公認心理師法施行令《本則》

法番号:2017年政令第243号

略称:

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制定文 内閣は、 公認心理師法 2015年法律第68号第3条第3号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。第35条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。同法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第37条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第3条第3号の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

1項 公認心理師法 以下「」という。第3条第3号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 刑法 1907年法律第45号第182条 《16歳未満の者に対する面会要求等 わい…》 せつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁 の規定

2号 学校教育法 1947年法律第26号)の規定

3号 児童福祉法 1947年法律第164号)の規定

4号 医師法(1948年法律第201号)の規定

5号 歯科医師法 1948年法律第202号)の規定

6号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号)の規定

7号 医療法(1948年法律第205号)の規定

8号 教育職員免許法 1949年法律第147号)の規定

9号 社会教育法 1949年法律第207号)の規定

10号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)の規定

11号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)の規定

12号 社会福祉法 1951年法律第45号)の規定

13号 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 1954年法律第157号)の規定

14号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号)の規定

15号 薬剤師法 1960年法律第146号)の規定

16号 老人福祉法 1963年法律第133号)の規定

17号 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号)の規定

18号 介護保険法 1997年法律第123号)の規定

19号 精神保健福祉士法 1997年法律第131号)の規定

20号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号)の規定

21号 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号)の規定

22号 国立大学法人法 2003年法律第112号)の規定

23号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)の規定

24号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号)の規定

25号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号)の規定

26号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号)の規定

27号 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の5第15項 《15 第8項において準用する児童福祉法第…》 18条の22の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び第17項から第19項までの規定

28号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号)の規定

29号 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 令和元年法律第32号)の規定

2条 (受験手数料)

1項 第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の政令で定める受験手数料の額は、28,700円とする。

3条 (登録証の書換交付等の手数料)

1項 第35条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第30条 《公認心理師登録証 文部科学大臣及び厚生…》 労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した公認心理師登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。 の公認心理師 登録証 次号において「 登録証 」という。)の書換交付を受けようとする者3,000円

2号 登録証 の再交付を受けようとする者6,100円

4条 (登録の手数料)

1項 第37条第2項 《2 指定登録機関が登録変更の登録を含む。…》 を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 公認心理師の登録を受けようとする者7,200円

2号 第31条第1項 《公認心理師は、登録を受けた事項に変更があ…》 ったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者3,100円( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあっては、3,000円

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