公認心理師法施行令《附則》

法番号:2017年政令第243号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2017年9月15日)から施行する。

附 則(2017年9月21日政令第246号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2017年11月27日政令第290号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2022年1月19日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

4条 (公認心理師の欠格事由に関する経過措置)

1項 公認心理師法 第3条第3号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ の規定は、施行日前にした行為により 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 の規定による改正後の 公認心理師法施行令 第1条第19号 《法第3条第3号の保健医療、福祉又は教育に…》 関する法律の規定であって政令で定めるもの 第1条 公認心理師法以下「法」という。第3条第3号の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 刑法1907年 、第20号、第23号、第25号及び第28号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。

附 則(2023年7月5日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2024年5月2日政令第183号)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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