公認心理師法施行令《附則》

法番号:2017年政令第243号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2017年9月15日)から施行する。

附 則(2017年9月21日政令第246号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2017年11月27日政令第290号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2022年1月19日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

4条 (公認心理師の欠格事由に関する経過措置)

1項 公認心理師法 第3条第3号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ の規定は、施行日前にした行為により 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 の規定による改正後の 公認心理師法施行令 第1条第19号 《法第3条第3号の保健医療、福祉又は教育に…》 関する法律の規定であって政令で定めるもの 第1条 公認心理師法以下「法」という。第3条第3号の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 刑法1907年 、第20号、第23号、第25号及び第28号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。

附 則(2023年7月5日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2024年5月2日政令第183号)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

附 則(2025年9月25日政令第337号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。

3条 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての 第3条 《登録証の書換交付等の手数料 法第35条…》 法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 法第30条の公認心理師登録証次号において「 の規定による改正後 の医療法施行令 以下「医療法施行令 」という。)、 第4条 《登録の手数料 法第37条第2項の政令で…》 定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 公認心理師の登録を受けようとする者 7,200円 2 法第31条第1項の規定による届出を行って変更の登録を受 の規定による改正後の 生活保護法施行令 以下「生活保護法施行令 」という。)、第5条の規定による改正後の 社会福祉法施行令 以下「社会福祉法施行令 」という。)、第6条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 以下「社会福祉士及び介護福祉士法施行令 」という。)、第7条の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行令 以下「精神保健福祉士法施行令 」という。)、第8条の規定による改正後の 介護保険法施行令 以下「介護保険法施行令 」という。)、第9条の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 以下「 新障害者総合支援法施行令 」という。)、第11条の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 以下「 新認定こども園法施行令 」という。)、第12条の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 以下「子ども・子育て支援法施行令 」という。)、第13条の規定による改正後の 公認心理師法施行令 以下「公認心理師法施行令 」という。及び第14条の規定による改正後の 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 以下「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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