附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (都道府県農業共済保険審査会規程等の廃止)
1項 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
1号 都道府県農業共済保険 審査会 規程(1941年勅令第889号)
2号 農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令(1948年政令第123号)
3号 農業災害補償法による果樹共済の共済目的たる果樹を指定する政令(1975年政令第37号)
4号 農業災害補償法による畑作物共済の共済目的たる農作物を指定する政令(1981年政令第27号)
3条 (家畜の損害防止に係る交付金の交付)
1項 法附則第3条第1項の交付金の金額は、同項の特定の疾病による家畜の損害につき 法
第126条
《損害防止の処置の指示 組合等は、組合員…》
等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。 この場合には、組合員等の負担した費用は、当該組合等の負担とする。
(法第172条において準用する場合を含む。)の規定による指示をした特定組合及び農業共済組合連合会が当該指示に係る処置につきこれらの規定により負担する費用の100分の60に相当する金額とする。
4条 (共済事故としない旨の申出の経過的特例)
1項 果樹の栽培の業務の規模その他果樹の栽培に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、2021年以前の年産の果実に係る収穫共済の共済関係に限り、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、 法
第98条第1項第4号
《共済事業は、農作物共済にあつては第1号、…》
家畜共済のうち死亡廃用共済にあつては第2号、家畜共済のうち疾病傷害共済にあつては第3号、果樹共済のうち収穫共済にあつては第4号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第5号、畑作物共済にあつては第6号、園芸
に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の法第117条第1項の申出をすることができる。
5条 (共済金額又は保険金額の削減の経過的特例)
1項 農業災害補償法の一部を改正する法律附則第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金又は保険料の払戻しをする農業共済組合若しくは共済事業を行う市町村又は都道府県連合会についての
第19条
《共済金額の削減 組合等特定組合等を除く…》
。は、事業年度ごと及び事業勘定区分法第62条の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び第27条において同じ。共済事業を行う市町村にあっては、第16条第1
又は
第27条
《保険金額の削減 都道府県連合会は、事業…》
年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第64条の準備金を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、保険金額の削減を行うこと
の規定の適用については、
第19条第1項
《組合等特定組合等を除く。は、事業年度ごと…》
及び事業勘定区分法第62条の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び第27条において同じ。共済事業を行う市町村にあっては、第16条第1号から第5号までに
中「事業勘定区分( 法
第62条
《区分経理 農業共済団体は、その会計を農…》
林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び
第27条
《設立準備会 農業共済組合を設立する場合…》
には、発起人は、あらかじめ農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 農業共済組合
において同じ。)(共済事業を行う市町村にあっては、
第16条第1号
《農業経営収入保険の保険料の負担 第16条…》
国庫は、農業経営収入保険につき、被保険者の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第180条第1項の基準保険料率を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額を負担する。
から第5号までに掲げる勘定の区分)」とあるのは「農林水産省令で定める区分」と、同条第2項中「事業勘定区分ごとに、法」とあるのは「前項の農林水産省令で定める区分ごとに、法」と、「事業勘定区分ごとに、当該」とあるのは「当該区分ごとに、当該」と、
第27条
《設立準備会 農業共済組合を設立する場合…》
には、発起人は、あらかじめ農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 農業共済組合
中「事業勘定区分ごとに、法」とあるのは「農林水産省令で定める区分ごとに、法」と、「事業勘定区分ごとに、当該」とあるのは「当該区分ごとに、当該」とする。