制定文
内閣は、 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
第18条
《条例による住宅宿泊事業の実施の制限 都…》
道府県第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化
、
第22条第5項
《5 第2項の登録の更新を受けようとする者…》
は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
、
第33条第2項
《2 住宅宿泊管理業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの
(同法第34条第2項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第5項及び第63条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準)
1項 住宅宿泊事業法 (以下「 法 」という。)
第18条
《条例による住宅宿泊事業の実施の制限 都…》
道府県第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第18条
《条例による住宅宿泊事業の実施の制限 都…》
道府県第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化
の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと。
2号 住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行うこと。
3号 住宅宿泊事業を実施してはならない期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行うこと。
2条 (住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)
1項 法
第22条第5項
《5 第2項の登録の更新を受けようとする者…》
は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の政令で定める額は、19,700円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第22条第2項の登録の更新の申請をする場合にあっては、19,100円)とする。
2項 法
第46条第5項
《5 第2項の登録の更新を受けようとする者…》
は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の政令で定める額は、26,500円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第46条第2項の登録の更新の申請をする場合にあっては、25,700円)とする。
3条 (管理受託契約に係る書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 法
第33条第2項
《2 住宅宿泊管理業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの
(法第34条第2項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
4条 (外国住宅宿泊仲介業者の営業所等における検査に要する費用の負担)
1項 法
第63条第4項
《4 第1項第4号の規定による検査に要する…》
費用政令で定めるものに限る。は、当該検査を受ける外国住宅宿泊仲介業者の負担とする。
の政令で定める費用は、同条第1項第4号の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る営業所又は事務所(外国にある営業所又は事務所に限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。