制定文
内閣は、 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 (2016年法律第76号)
第46条
《補償金の返還 政府は、ロケット落下等損…》
害賠償補償契約に基づき補償金を支払った場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該打上げ実施者から、政令で定めるところにより、そ
及び
第48条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、ロケッ…》
ト落下等損害賠償補償契約に基づく業務の一部を保険者に委託することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (補償金の返還)
1項 内閣総理大臣は、 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 (以下「 法 」という。)
第46条
《補償金の返還 政府は、ロケット落下等損…》
害賠償補償契約に基づき補償金を支払った場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該打上げ実施者から、政令で定めるところにより、そ
の規定により、補償金を支払った日から1年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。
2条 (業務の委託)
1項 政府が 法
第48条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、ロケッ…》
ト落下等損害賠償補償契約に基づく業務の一部を保険者に委託することができる。
の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
1号 補償金の支払の請求の受付
2号 ロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失の金額に関する調査
3号 前2号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で内閣府令で定めるもの
2項 前項に定めるもののほか、 法
第48条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、ロケッ…》
ト落下等損害賠償補償契約に基づく業務の一部を保険者に委託することができる。
の規定による委託に関し必要な事項は、内閣府令で定める。