別表第1 (第2条関係)
1号 内閣府
2号 公正取引委員会
3号 国家公安委員会
4号 警察庁
5号 金融庁
6号 総務省
7号 消防庁
8号 法務省
9号 検察庁
10号 出入国在留管理庁
11号 公安審査委員会
12号 公安調査庁
13号 外務省
14号 財務省
15号 国税庁
16号 文部科学省
17号 スポーツ庁
18号 文化庁
19号 厚生労働省
20号 農林水産省
21号 林野庁
22号 水産庁
23号 経済産業省
24号 資源エネルギー庁
25号 中小企業庁
26号 国土交通省
27号 気象庁
28号 海上保安庁
29号 環境省
30号 原子力規制委員会
31号 防衛省
32号 防衛装備庁
33号 会計検査院
別表第2 (第3条関係)
1号 爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号。
第1条
《法第2条第5号の政令で定める国の機関 …》
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律以下「法」という。第2条第5号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。
から第6条までの規定に限る。)
2号 刑法 (1907年法律第45号。第77条から第79条まで、第81条、第82条、第87条、第88条、第93条、第94条、第106条(第3号を除く。)、第108条、第109条第1項、第112条、第117条第1項前段、第125条から第127条まで、第128条(同法第124条第1項に係る部分を除く。)、第146条、第199条、第203条(同法第199条に係る部分に限る。)、第225条の2第1項、第226条、第228条(同法第225条の2第1項及び第226条に係る部分に限る。)、第236条、第239条から第241条(第2項を除く。)まで及び第243条(同法第236条、第239条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)の規定に限る。)
3号 海底電信線保護万国連合条約罰則 (1916年法律第20号。
第1条第1項
《衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い…》
の確保に関する法律以下「法」という。第2条第5号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。
及び第2項の規定に限る。)
4号 国家公務員法 (1947年法律第120号。第109条(第12号(同法第100条第1項及び第2項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に限る。)
5号 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号。第69条の六、第69条の7第1項(第4号にあっては同法第48条第3項の規定により同法第10条第1項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分、第5号にあっては同法第52条の規定により同項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分に限る。)及び第2項並びに第70条第1項(第3号(同法第16条第1項の規定により同法第10条第1項の閣議決定が行われたときに課された許可を受ける義務に係る部分に限る。)、第7号(同法第21条第1項の規定により同法第10条第1項の閣議決定が行われたときに課された許可を受ける義務に係る部分に限る。)、第14号(同法第24条第1項の規定により同法第10条第1項の閣議決定が行われたときに課された許可を受ける義務に係る部分に限る。)、第16号、第18号(同法第25条第6項の規定により同法第10条第1項の閣議決定が行われたときに課された許可を受ける義務に係る部分に限る。)、第19号、第20号、第32号、第35号及び第36号(同法第48条第3項に係る部分にあっては同項の規定により同法第10条第1項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分、同法第52条に係る部分にあっては同条の規定により同項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第2項の規定に限る。)
6号 電波法 (1950年法律第131号。第108条の二(人命の保護又は治安の維持の用に供する無線設備に係る部分に限る。)の規定に限る。)
7号 地方公務員法 (1950年法律第261号。第60条(第2号に係る部分に限る。)の規定に限る。)
8号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (1952年法律第138号。第5条、第6条並びに第7条第1項及び第2項の規定に限る。)
9号 破壊活動防止法 (1952年法律第240号。第38条第1項及び第2項、第39条、第40条、第42条並びに第43条の規定に限る。)
10号 武器等製造法 (1953年法律第145号。第31条、第31条の二及び第31条の三(第4号に係る部分に限る。)の規定に限る。)
11号 関税法 (1954年法律第61号。第109条第1項、第3項及び第4項(いずれも同法第69条の11第1項第2号、第3号、第5号及び第5号の2に係る部分に限る。)、第109条の2第1項、第3項及び第4項(いずれも同法第69条の11第1項第2号、第3号及び第5号の2に係る部分に限る。)並びに第112条第1項(同法第109条第1項(同法第69条の11第1項第2号、第3号、第5号及び第5号の2に係る部分に限る。)及び第109条の2第1項(同法第69条の11第1項第2号、第3号及び第5号の2に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に限る。)
12号 自衛隊法 (1954年法律第165号。第118条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項並びに第121条の規定に限る。)
13号 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 (1954年法律第166号。
第3条
《法第5条第1号及び第21条第3項第1号イ…》
の政令で定める法律 法第5条第1号及び第21条第3項第1号イの政令で定める法律は、別表第2に掲げる法律とする。
及び第5条第1項から第3項までの規定に限る。)
14号 高速自動車国道法 (1957年法律第79号。第26条及び第27条の規定に限る。)
15号 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号。第31条から第31条の四まで、第31条の6から第31条の九まで及び第31条の十一(第1項第3号を除く。)から第31条の十三までの規定に限る。)
16号 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 (1964年法律第111号。
第2条第1項
《法第2条第7号の政令で定める国又は地方公…》
共団体の機関は、第1号に掲げる国の機関又は第2号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第20条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされ
の規定に限る。)
17号 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 (1968年法律第102号。
第1条第1項
《衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い…》
の確保に関する法律以下「法」という。第2条第5号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。
、
第2条第1項
《法第2条第7号の政令で定める国又は地方公…》
共団体の機関は、第1号に掲げる国の機関又は第2号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第20条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされ
及び
第3条
《法第5条第1号及び第21条第3項第1号イ…》
の政令で定める法律 法第5条第1号及び第21条第3項第1号イの政令で定める法律は、別表第2に掲げる法律とする。
の規定に限る。)
18号 航空機の強取等の処罰に関する法律 (1970年法律第68号)
19号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (1972年法律第17号)
20号 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (1974年法律第87号。
第1条
《法第2条第5号の政令で定める国の機関 …》
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律以下「法」という。第2条第5号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。
から第5条までの規定に限る。)
21号 人質による強要行為等の処罰に関する法律 (1978年法律第48号)
22号 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(1982年法律第61号。第9条及び第10条の規定に限る。)
23号 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 (1987年法律第103号。第9条第1項から第3項までの規定に限る。)
24号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (1995年法律第65号。第38条から第41条までの規定に限る。)
25号 サリン等による人身被害の防止に関する法律 (1995年法律第78号)
26号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号。第67条から第71条までの規定に限る。)
27号 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (1998年法律第116号。第22条及び第23条の規定に限る。)
28号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号。
第3条
《法第5条第1号及び第21条第3項第1号イ…》
の政令で定める法律 法第5条第1号及び第21条第3項第1号イの政令で定める法律は、別表第2に掲げる法律とする。
(第1項第7号から第10号まで、第12号及び第15号に係る部分に限る。)、
第4条
《法第18条第3項の政令で定める公益上の必…》
要 法第18条第3項の政令で定める公益上の必要は、別表第3に掲げる場合の必要とする。
(同法第3条第1項第7号、第9号及び第10号に係る部分に限る。)、第6条(第1項第1号に係る部分に限る。)並びに第6条の2第1項及び第2項(いずれも同法別表第4第1号(同法別表第3第1号(同法第3条(第1項第7号から第10号まで、第12号及び第15号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第2号イからハまで、ニ(刑法第108条、第109条第1項及び第117条第1項前段に係る部分に限る。)、ヘ、チ(刑法第146条前段に係る部分に限る。)、ソ(刑法第226条に係る部分に限る。)及びネ(刑法第236条及び第239条に係る部分に限る。)、第3号、第6号、第16号( 外国為替及び外国貿易法
第69条の7第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が10,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価
に係る部分については、同項第4号にあっては同法第48条第3項の規定により同法第10条第1項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分、同法第69条の7第1項第5号にあっては同法第52条の規定により同法第10条第1項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分に限る。)、第17号( 電波法
第108条の2第1項
《電気通信業務又は放送の業務の用に供する無…》
線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線
に規定する人命の保護又は治安の維持の用に供する無線設備に係る部分に限る。)、第29号、第32号、第34号( 関税法
第109条第1項
《第69条の11第1項第1号から第6号まで…》
輸入してはならない貨物に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(同法第69条の11第1項第2号、第3号、第5号及び第5号の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第109条の2第1項(同法第69条の11第1項第2号、第3号及び第5号の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第112条第1項(同法第109条第1項及び第109条の2第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第36号、第40号、第42号、第50号、第54号、第56号、第58号、第60号から第62号まで、第71号、第72号、第78号、第79号、第82号並びに第87号から第89号までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に限る。)
29号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (1999年法律第147号。第38条及び第39条の規定に限る。)
30号 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律 (2002年法律第67号。
第2条
《法第7号の政令で定める国若しくは地方公共…》
団体の機関又は外国の政府機関 法第7号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第1号に掲げる国の機関又は第2号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第20条の規定により衛星リモートセンシング記録保
から第5条までの規定に限る。)
31号 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (2007年法律第38号)
32号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (2009年法律第55号)
33号 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (2009年法律第85号。第21条及び第22条の規定に限る。)
34号 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 (2010年法律第43号)
35号 特定秘密の保護に関する法律 (2013年法律第108号。第23条第1項から第3項まで、第24条第1項及び第2項並びに第25条の規定に限る。)
36号 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 (2014年法律第124号)
別表第3 (第4条関係)
1号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第47条第1項の規定による処分又は同法第101条第1項に規定する犯則事件の調査が行われる場合
2号 地方自治法 (1947年法律第67号)
第100条第1項
《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》
共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適
の規定による調査が行われる場合
3号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)の規定による報告若しくは資料の提出の求め若しくは検査(同法第6章の2の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)、同法第177条の規定による処分、同章第2節の規定による審判手続、同法第187条( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第26条第7項
《7 金融商品取引法第187条及び第191…》
条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。
(同法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第60条第3項、第219条第3項及び第223条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分( 金融商品取引法
第187条第1項
《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》
は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考
の規定による処分にあっては、同法第192条の規定による申立てについてのものに限る。)又は同法第210条第1項( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第161条
《 金融商品取引法第9章の規定は、この章の…》
罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。
及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第32条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
9章の規定は、第22条第6項各号に掲げる行為に係る第27条及び前条第3号に規定する罪の事件について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査が行われる場合
4号 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第33条第1項
《内閣総理大臣は、前条第2項第46条の10…》
第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。 1 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの
(同法第16条の2第6項及び第34条の21の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による処分(同法第31条の2第1項(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)又は同法第5章の6の規定による審判手続が行われる場合
5号 検察審査会法 (1948年法律第147号)
第2条第1項第1号
《検察審査会は、左の事項を掌る。 1 検察…》
官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 2 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
に規定する審査が行われる場合
6号 少年法 (1948年法律第168号)
第6条の2第1項
《警察官は、客観的な事情から合理的に判断し…》
て、第3条第1項第2号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。
又は第3項の規定による調査が行われる場合
7号 租税に関する法律又はこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め、協力の要請又は犯則事件の調査が行われる場合
8号 破壊活動防止法
第11条
《処分の請求 第5条第1項及び第7条の処…》
分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。
の規定による処分の請求、同法第22条第1項の規定による審査、同法第27条の規定による調査又は同法第28条第1項( 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
第30条
《 この法律に規定する団体規制に関する公安…》
調査官の調査については、前条に規定するもののほか、破壊活動防止法第28条から第34条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による書類及び証拠物の閲覧の求めが行われる場合
9号 国際捜査共助等に関する法律 (1980年法律第69号)
第1条第1号
《定義 第1条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共助 外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供受刑者証人移送を含む。をすることをいう。 2 要請国 日本国に対して
に規定する共助(同条第4号に規定する受刑者証人移送を除く。)又は同法第18条第1項の協力が行われる場合
10号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (1991年法律第94号)
第21条
《共助の実施 薬物犯罪等に当たる行為に係…》
る外国の刑事事件に関して、当該外国から、条約に基づき、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その要請
の規定による共助が行われる場合
11号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)
第19条第1項
《開示決定等又は開示請求に係る不作為につい…》
て審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長で
の規定による諮問が行われる場合
12号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第59条第1項
《外国の刑事事件麻薬特例法第16条第2項に…》
規定する薬物犯罪等に当たる行為に係るものを除く。に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場
又は第2項の規定による共助が行われる場合
13号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
第7条第1項
《公安調査庁長官は、第5条第1項又は第4項…》
の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。
、
第14条第1項
《警察庁長官は、第12条第2項又は第3項の…》
規定に基づき第8条の処分の請求に関して意見を述べるために必要があると認められるときは、第5条第1項又は第4項の処分を受けている団体について、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示すること
若しくは
第29条
《公安調査官の調査権 公安調査官は、この…》
法律による規制に関し、第3条に規定する基準の範囲内において、必要な調査第7条第1項の規定による調査を含む。次条において同じ。をすることができる。
の規定による調査、同法第7条第2項若しくは第14条第2項の規定による立入検査又は同法第12条第1項の規定による処分の請求が行われる場合
14号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)
第19条第1項
《開示決定等又は開示請求に係る不作為につい…》
て審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法であり、却下する場合 2 裁決で、審査請
の規定による諮問が行われる場合
15号 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 (2006年法律第87号)
第6条第1項
《検察官は、前条第1項に規定する裁判で示さ…》
れた犯罪被害財産又はその価額について、これを給付資金として保管するに至ったときは、遅滞なく、当該給付資金から被害回復給付金を支給するための手続以下「犯罪被害財産支給手続」という。を開始する旨の決定をす
に規定する犯罪被害財産支給手続又は同法第37条第1項に規定する外国譲与財産支給手続が行われる場合
16号 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 (2007年法律第37号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際刑事裁判所 規程第1条に規定する国際刑事裁判所をいう。 2 管轄刑事事件 規程第5条1及び第70条1の規定により国際刑事裁判所が管
に規定する証拠の提供、同条第10号に規定する執行協力又は同法第52条第1項に規定する管轄刑事事件の捜査に関する措置が行われる場合
17号 公文書等の管理に関する法律 (2009年法律第66号)
第8条第1項
《行政機関の長は、保存期間が満了した行政文…》
書ファイル等について、第5条第5項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない。
、
第11条第4項
《4 独立行政法人等は、保存期間が満了した…》
法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければならない。
若しくは
第14条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の協議による定め…》
に基づき、歴史公文書等について、国立公文書館において保存する必要があると認める場合には、当該歴史公文書等を保有する国の機関との合意により、その移管を受けることができる。
の規定による移管又は同法第21条第4項の規定による諮問が行われる場合