制定文
内閣は、 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 (2016年法律第77号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 人工衛星 地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体をいう。 2 衛星リモートセンシング装
及び第7号、
第5条第1号
《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ
、
第18条第3項
《3 衛星リモートセンシング記録保有者は、…》
前2項の規定により、各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法1947年法律第79号第104条第1項同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。若しくは議院における証人の宣誓及び
並びに
第21条第3項第1号
《3 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》
次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関す
イの規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第5号の政令で定める国の機関)
1項 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 人工衛星 地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体をいう。 2 衛星リモートセンシング装
の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。
2条 (法第2条第7号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)
1項 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 人工衛星 地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体をいう。 2 衛星リモートセンシング装
の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第1号に掲げる国の機関又は第2号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第20条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものとする。
1号 次に掲げる機関
イ 衆議院事務局、参議院事務局、裁判官弾劾裁判所事務局、裁判官訴追委員会事務局及び国立国会図書館(その内部組織のうち 国立国会図書館法 (1948年法律第5号)に規定する図書館奉仕の提供に係る事務を取り扱うものを除く。)
ロ 別表第1に掲げる行政機関及び検察審査会
ハ 最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所
2号 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区の機関
2項 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 人工衛星 地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体をいう。 2 衛星リモートセンシング装
の政令で定める外国の政府機関は、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ及びフランスの政府機関とする。
3条 (法第5条第1号及び第21条第3項第1号イの政令で定める法律)
1項 法
第5条第1号
《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ
及び
第21条第3項第1号
《3 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》
次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関す
イの政令で定める法律は、別表第2に掲げる法律とする。
4条 (法第18条第3項の政令で定める公益上の必要)
1項 法
第18条第3項
《3 衛星リモートセンシング記録保有者は、…》
前2項の規定により、各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法1947年法律第79号第104条第1項同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。若しくは議院における証人の宣誓及び
の政令で定める公益上の必要は、別表第3に掲げる場合の必要とする。