1項 この政令は、 法 の施行の日(2017年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、2017年12月29日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律(2022年法律第41号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。