1条 (施行期日)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法第8条第4号の政令で定める法律 民間…》
あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律以下「法」という。第8条第4号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 生活保護法1950年法律第144号 2 社会福祉法1951
、第10条及び第11条( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条までの規定公布の日