民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令《附則》

法番号:2017年政令第290号

略称: 養子縁組あっせん法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定( 児童福祉法施行令 1948年政令第74号第4条第6号 《第4条 法第18条の5第3号の政令で定め…》 る法律の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164条の規定 3 児童扶養手当法1961年法律第238号第35 の改正規定に限る。及び附則第12条の規定( 国家戦略特別区域法施行令 2014年政令第99号第6条第6号 《法第12条の5第4項第3号の政令で定める…》 法律の規定 第6条 法第12条の5第4項第3号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。 1 刑法1907年法律第45号第182条の規定 2 社会福祉法1951年法律第45号第161条及び第164 の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 法附則第3条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 指定都市 及び 児童相談所設置市 においては、指定都市又は児童相談所設置市(以下この条において「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法第8条第4号の政令で定める法律 民間…》 あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律以下「法」という。第8条第4号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 生活保護法1950年法律第144号 2 社会福祉法1951 、第10条及び第11条( 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。並びに次条から附則第5条までの規定公布の日

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