附 則
1項 この政令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日)から施行する。ただし、
第8条
《施行前の準備 確定拠出年金法等の一部を…》
改正する法律第3条の規定による改正後の確定拠出年金法以下この条において「改正後確定拠出年金法」という。第3条第3項第2号の二、第8号の二及び第8号の3に係る確定拠出年金法第3条第1項の承認及び同法第5
及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。