制定文
内閣は、 電子委任状の普及の促進に関する法律 (2017年法律第64号)
第6条第1項
《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 電子委任状の普及の促進に関する法律
第6条第1項
《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。