制定文 内閣は、 電子委任状の普及の促進に関する法律 (2017年法律第64号) 第6条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき、この政令を制定する。1項 電子委任状の普及の促進に関する法律 第6条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。