電子委任状の普及の促進に関する法律第6条第1項の期間を定める政令《本則》

法番号:2017年政令第328号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 電子委任状の普及の促進に関する法律 2017年法律第64号第6条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 電子委任状の普及の促進に関する法律 第6条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。