暗号資産交換業者に関する内閣府令《別表など》
法番号:2017年内閣府令第7号
略称:
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別紙様式第1号(
第4条
《登録の申請 法第63条の2の登録を受け…》
ようとする者は、別紙様式第1号外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第2号により作成した法第63条の3第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第2号(
第4条
《登録の申請 法第63条の2の登録を受け…》
ようとする者は、別紙様式第1号外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第2号により作成した法第63条の3第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第3号 (第6条第1号、第12条第2項第1号、第4号関係)
別紙様式第3号(
第6条第1号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第63条…》
の3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第63条の5第1項各号に
、
第12条第2項第1号
《2 暗号資産交換業者は、法第63条の6第…》
2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号の2により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行さ
、第4号関係)
別紙様式第4号 (第6条第4号、第12条第2項第4号関係)
別紙様式第4号(
第6条第4号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第63条…》
の3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第63条の5第1項各号に
、
第12条第2項第4号
《2 暗号資産交換業者は、法第63条の6第…》
2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号の2により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行さ
関係)
別紙様式第5号 (第6条第5号、第12条第2項第4号関係)
別紙様式第5号(
第6条第5号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第63条…》
の3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第63条の5第1項各号に
、
第12条第2項第4号
《2 暗号資産交換業者は、法第63条の6第…》
2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号の2により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行さ
関係)
別紙様式第6号 (第6条第5号、第12条第2項第4号関係)
別紙様式第6号(
第6条第5号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第63条…》
の3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第63条の5第1項各号に
、
第12条第2項第4号
《2 暗号資産交換業者は、法第63条の6第…》
2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号の2により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行さ
関係)
別紙様式第7号 (第6条第6号、第12条第2項第10号関係)
別紙様式第7号(
第6条第6号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第63条…》
の3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第63条の5第1項各号に
、
第12条第2項第10号
《2 暗号資産交換業者は、法第63条の6第…》
2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号の2により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行さ
関係)
別紙様式第8号(
第7条
《登録申請者への通知 金融庁長官は、法第…》
63条の4第2項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書により行うものとする。
関係)
別紙様式第9号(
第10条
《登録の拒否の通知 金融庁長官は、法第6…》
3条の5第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
関係)
別紙様式第10号(
第12条第1項
《暗号資産交換業者は、法第63条の6第1項…》
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 取り扱う暗号
関係)
別紙様式第10号の2(
第12条第2項
《2 暗号資産交換業者は、法第63条の6第…》
2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号の2により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行さ
関係)
別紙様式第11号(
第37条第1項
《法第63条の14第1項の暗号資産交換業に…》
関する報告書は、事業概況書及び暗号資産交換業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第11号外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第12号により作成し、事業年度の末日から3月以内外国暗号資産
関係)
別紙様式第12号(
第37条第1項
《法第63条の14第1項の暗号資産交換業に…》
関する報告書は、事業概況書及び暗号資産交換業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第11号外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第12号により作成し、事業年度の末日から3月以内外国暗号資産
関係)
別紙様式第13号(
第38条第1項
《法第63条の14第2項の報告書は、別紙様…》
式第13号により作成し、事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間以下この条において「対象期間」という。ごとに、対象期間経過後1月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第14号(
第40条第1項
《法第63条の20第1項の規定による届出を…》
しようとする者は、別紙様式第14号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第15号(
第40条第5項
《5 暗号資産交換業者は、法第63条の20…》
第3項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第15号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第16号(
第42条
《法令違反行為等の届出 暗号資産交換業者…》
は、取締役等又は従業者に暗号資産交換業に関し法令に違反する行為又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記
関係)
《別表など》 ここまで
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