暗号資産交換業者に関する内閣府令《附則》

法番号:2017年内閣府令第7号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(2016年法律第62号。次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、同年3月25日から施行する。

2条 (改正法施行前における仮想通貨交換業者の登録を受けるための準備行為)

1項 改正法 第11条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 以下この条において「 新資金決済法 」という。第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、 第4条 《適用除外 次に掲げる前払式支払手段につ…》 いては、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方公共団 の登録申請書及び 第6条 《自家型発行者名簿 内閣総理大臣は、自家…》 型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。 に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、 新資金決済法 第63条の3 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地 4 取 の登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

3条 (仮想通貨交換業の報告書に関する経過措置)

1項 第29条第2項 《2 法第63条の11の2第1項後段に規定…》 する利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 暗号資産交換業者が自己で管理する場合 履行保証暗号資産を移転 の規定(同項に規定する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る部分に限る。)は、この府令の施行の日の属する事業年度の翌事業年度から適用する。

附 則(2018年5月30日内閣府令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

2条 (改正法附則第2条第3項の規定による新暗号資産交換業者府令の適用に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条第3項の規定により 第1条 《定義 この府令において「電子決済手段」…》 、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「認定資金決済事業者協会」、「暗号資産交換業務」、「信託会社等」又は「銀行 の規定による改正後の 暗号資産交換業者に関する内閣府令 以下「 新暗号資産交換業者府令 」という。)の規定を適用する場合においては、 新暗号資産交換業者府令 第20条 《禁止行為 法第63条の9の3第4号に規…》 定する暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 暗号資産交換契約の締結若しくはそ 中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為及び 暗号資産交換契約 の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、利用者に対し、 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録の見込みに関する事項を表示する行為」と、新暗号資産交換業者府令第22条第1項第2号中「暗号資産交換業者である旨及び当該暗号資産交換業者の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第1項に規定する暗号資産管理業務をいう。第5項第1号及び 第26条第1項第4号 《暗号資産交換業者が法第63条の11第1項…》 の規定に基づき暗号資産交換業の利用者の金銭を信託するときは、信託会社等への金銭信託以下「利用者区分管理信託」という。であって、当該利用者区分管理信託に係る契約が次に掲げる要件の全てを満たすものでなけれ イにおいて同じ。)を行うことができる者である旨及び法第63条の5第1項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、同条第5項第1号中「及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項又は第2項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務を行うことができる者である旨及び法第63条の5第1項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、新暗号資産交換業者府令第26条第1項第4号イ中「法第63条の2の登録を取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」とする。

3条 (暗号資産信用取引に関する特則に関する経過措置)

1項 新暗号資産交換業者府令 第25条第5項第1号 《5 暗号資産交換業者は、暗号資産信用取引…》 を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 暗号資産交換業の利用者個人に限る。第3号において同じ。の暗号資産信用取引の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う暗号資産信用取引の額 及び第2号の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月19日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年10月31日内閣府令第61号)

1項 この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月22日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月30日内閣府令第45号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

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