様式第1(
第4条
《許可の申請 法第1項の許可を受けようと…》
する者は、様式第一当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第1の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2
関係)
様式第1の2 (第4条関係、第9条関係)
様式第1の2(
第4条
《許可の申請 法第1項の許可を受けようと…》
する者は、様式第一当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第1の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2
関係、
第9条
《変更の許可の申請等 衛星リモートセンシ…》
ング装置使用者は、法第4条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部であ
関係)
様式第2(
第8条
《許可証の交付 内閣総理大臣は、法第4条…》
第1項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第2による許可証を交付するものとする。
関係)
様式第3(
第9条
《変更の許可の申請等 衛星リモートセンシ…》
ング装置使用者は、法第4条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部であ
関係)
様式第4(
第9条
《変更の許可の申請等 衛星リモートセンシ…》
ング装置使用者は、法第4条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部であ
関係)
様式第5 (第12条関係)
様式第5(
第12条
《故障時等の届出 衛星リモートセンシング…》
装置使用者は、法第11条の規定による届出をしようとするときは、様式第5による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第6 (第14条関係)
様式第6(
第14条
《承継の認可の申請等 法第13条第1項の…》
認可を受けようとする者は、様式第6による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第8条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 譲渡及び譲受けの価格が記載された書類 2 譲受
関係)
様式第7 (第14条関係)
様式第7(
第14条
《承継の認可の申請等 法第13条第1項の…》
認可を受けようとする者は、様式第6による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第8条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 譲渡及び譲受けの価格が記載された書類 2 譲受
関係)
様式第8 (第14条関係)
様式第8(
第14条
《承継の認可の申請等 法第13条第1項の…》
認可を受けようとする者は、様式第6による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第8条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 譲渡及び譲受けの価格が記載された書類 2 譲受
関係)
様式第9 (第14条関係)
様式第9(
第14条
《承継の認可の申請等 法第13条第1項の…》
認可を受けようとする者は、様式第6による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第8条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 譲渡及び譲受けの価格が記載された書類 2 譲受
関係)
様式第10(
第15条
《死亡の届出 相続人は、法第14条第1項…》
の規定による届出をするときは、様式第10による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第11(
第16条
《終了措置を講じた旨の届出 衛星リモート…》
センシング装置使用者は、法第15条第2項の規定による届出をするときは、様式第11による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第12(
第18条
《解散の届出 清算人又は破産管財人は、法…》
第16条第1項の規定による届出をするときは、様式第12による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第13(
第23条
《認定の申請 法第21条第1項の認定を受…》
けようとする者は、様式第13による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 申請者に係る次に掲げる書類 イ 申請者が個人である場
関係)
様式第14(
第26条
《認定証の交付 内閣総理大臣は、法第21…》
条第1項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第14による認定証を交付するものとする。 2 前項の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年とする。
関係)
様式第15(
第27条
《認定の更新の申請 前条第1項の認定の更…》
新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、様式第15による申請書に第23条第2項各号に掲げる書類及び法第21条第4項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第16(
第28条
《認定証の再交付の申請 法第21条第5項…》
の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、様式第16による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第17(
第29条
《変更の認定の申請等 法第21条第1項の…》
認定を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第17による申請書に、第23条第2項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び法第21条第4項の認定証を添え
関係)
様式第18(
第29条
《変更の認定の申請等 法第21条第1項の…》
認定を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第17による申請書に、第23条第2項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び法第21条第4項の認定証を添え
関係)
様式第19(
第32条
《立入検査をする者の身分証明書 法第27…》
条第2項の職員の身分を示す証明書は、様式第19によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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附則 >
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