衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2017年内閣府令第41号

略称: 衛星リモ―トセンシング法施行規則・衛星リモセン法施行規則

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様式第1 (第4条関係)

様式第1( 第4条 《許可の申請 法第1項の許可を受けようと…》 する者は、様式第一当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第1の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 関係)

様式第1の2 (第4条関係、第9条関係)

様式第1の2( 第4条 《許可の申請 法第1項の許可を受けようと…》 する者は、様式第一当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第1の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 関係、 第9条 《変更の許可の申請等 衛星リモートセンシ…》 ング装置使用者は、法第4条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部であ 関係)

様式第2 (第8条関係)

様式第2( 第8条 《許可証の交付 内閣総理大臣は、法第4条…》 第1項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第2による許可証を交付するものとする。 関係)

様式第3 (第9条関係)

様式第3( 第9条 《変更の許可の申請等 衛星リモートセンシ…》 ング装置使用者は、法第4条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部であ 関係)

様式第4 (第9条関係)

様式第4( 第9条 《変更の許可の申請等 衛星リモートセンシ…》 ング装置使用者は、法第4条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部であ 関係)

様式第5 (第12条関係)

様式第5( 第12条 《故障時等の届出 衛星リモートセンシング…》 装置使用者は、法第11条の規定による届出をしようとするときは、様式第5による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第6 (第14条関係)

様式第6( 第14条 《承継の認可の申請等 法第13条第1項の…》 認可を受けようとする者は、様式第6による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第8条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 譲渡及び譲受けの価格が記載された書類 2 譲受 関係)

様式第7 (第14条関係)

様式第7( 第14条 《承継の認可の申請等 法第13条第1項の…》 認可を受けようとする者は、様式第6による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第8条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 譲渡及び譲受けの価格が記載された書類 2 譲受 関係)

様式第8 (第14条関係)

様式第8( 第14条 《承継の認可の申請等 法第13条第1項の…》 認可を受けようとする者は、様式第6による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第8条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 譲渡及び譲受けの価格が記載された書類 2 譲受 関係)

様式第9 (第14条関係)

様式第9( 第14条 《承継の認可の申請等 法第13条第1項の…》 認可を受けようとする者は、様式第6による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第8条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 譲渡及び譲受けの価格が記載された書類 2 譲受 関係)

様式第10 (第15条関係)

様式第10( 第15条 《死亡の届出 相続人は、法第14条第1項…》 の規定による届出をするときは、様式第10による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第11 (第16条関係)

様式第11( 第16条 《終了措置を講じた旨の届出 衛星リモート…》 センシング装置使用者は、法第15条第2項の規定による届出をするときは、様式第11による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第12 (第18条関係)

様式第12( 第18条 《解散の届出 清算人又は破産管財人は、法…》 第16条第1項の規定による届出をするときは、様式第12による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第13 (第23条関係)

様式第13( 第23条 《認定の申請 法第21条第1項の認定を受…》 けようとする者は、様式第13による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 申請者に係る次に掲げる書類 イ 申請者が個人である場 関係)

様式第14 (第26条関係)

様式第14( 第26条 《認定証の交付 内閣総理大臣は、法第21…》 条第1項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第14による認定証を交付するものとする。 2 前項の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年とする。 関係)

様式第15 (第27条関係)

様式第15( 第27条 《認定の更新の申請 前条第1項の認定の更…》 新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、様式第15による申請書に第23条第2項各号に掲げる書類及び法第21条第4項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第16 (第28条関係)

様式第16( 第28条 《認定証の再交付の申請 法第21条第5項…》 の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、様式第16による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第17 (第29条関係)

様式第17( 第29条 《変更の認定の申請等 法第21条第1項の…》 認定を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第17による申請書に、第23条第2項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び法第21条第4項の認定証を添え 関係)

様式第18 (第29条関係)

様式第18( 第29条 《変更の認定の申請等 法第21条第1項の…》 認定を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第17による申請書に、第23条第2項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び法第21条第4項の認定証を添え 関係)

様式第19 (第32条関係)

様式第19( 第32条 《立入検査をする者の身分証明書 法第27…》 条第2項の職員の身分を示す証明書は、様式第19によるものとする。 関係)

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