衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則《本則》

法番号:2017年内閣府令第41号

略称: 衛星リモ―トセンシング法施行規則・衛星リモセン法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 2016年法律第77号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令において使用する用語は、 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 光学センサー :紫外、可視光、近赤外又は中間赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。ただし、ハイパースペクトルセンサーを除く。

2号 SARセンサー :電波領域の電磁波を検出するセンサーのうち、電波を観測対象に照射し、散乱された電波を受信した後にレンジ圧縮処理(受信信号と送信信号から得られる参照信号とで相関処理を行うことにより、レンジ方向(電磁波の照射方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。及びアジマス圧縮処理(受信信号に合成開口処理(地球周回人工衛星の飛行に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る処理をいう。)を行うことで、アジマス方向(地球周回人工衛星の進行方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)を施して画像を得るものをいう。

3号 ハイパースペクトルセンサー :紫外、可視光、近赤外及び中間赤外領域で四十九以上の波長帯の電磁波を検出するセンサーをいう。

4号 熱赤外センサー :熱赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。

5号 生データ :次に掲げる電磁的記録をいう。

光学センサー ハイパースペクトルセンサー 又は 熱赤外センサー からの検出情報電磁的記録に、ラジオメトリック処理(センサー感度特性(経年変化を含む。)を補正するための処理をいい、光学センサー及びハイパースペクトルセンサーにあっては、太陽の位置及び角度の影響並びに大気の条件による放射量のゆがみを補正するための処理を含む。以下同じ。及びジオメトリック処理(地球周回人工衛星の移動、地球の自転及び湾曲、センサーの素子配列並びに観測時の地球周回人工衛星センサーの位置、姿勢、振動及び熱による画像の幾何学的なゆがみを補正するための処理をいう。以下同じ。)がされていないもの

SARセンサー からの検出情報電磁的記録に、レンジ圧縮処理及びアジマス圧縮処理並びにジオメトリック処理がされていないもの

6号 標準データ :次に掲げる電磁的記録をいう。

前号イの検出情報電磁的記録に、ラジオメトリック処理又はジオメトリック処理がされたもの。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) メタデータ(地球周回人工衛星名、センサー名、記録日時、記録時の地球周回人工衛星位置、観測モード、ポインティング角その他の地球周回人工衛星の概要の情報をいう。ロ(1)において同じ。)が付随していないもの

(2) 被写体の輪郭抽出その他の高度な情報処理を行うことにより、ラジオメトリック処理又はジオメトリック処理がされたものの状態に復元することができなくなったもの

前号ロの検出情報電磁的記録に、レンジ圧縮処理及びアジマス圧縮処理又はジオメトリック処理がされたもの。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) メタデータが付随していないもの

(2) 被写体の輪郭抽出その他の高度な情報処理を行うことにより、レンジ圧縮処理及びアジマス圧縮処理又はジオメトリック処理がされたものの状態に復元することができなくなったもの

7号 コンステレーション衛星リモートセンシング装置 :次条に掲げるセンサーの区分が同一であり、かつ、構造及び性能が類似のもので、一体的に運用する複数の衛星リモートセンシング装置をいう。

2条 (法第2条第2号の内閣府令で定める基準)

1項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 人工衛星 地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体をいう。 2 衛星リモートセンシング装 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるセンサーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 光学センサー 対象物判別精度が2メートル以下のものであること。

2号 SARセンサー 対象物判別精度が3メートル以下のものであること。

3号 ハイパースペクトルセンサー 対象物判別精度が10メートル以下のもので、かつ、検出できる波長帯が49を超えるものであること。

4号 熱赤外センサー 対象物判別精度が5メートル以下のものであること。

3条 (法第2条第6号の内閣府令で定める基準)

1項 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 人工衛星 地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体をいう。 2 衛星リモートセンシング装 の内閣府令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第19条第1項 《内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記…》 録の利用が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、衛星リモートセンシング記録保有者国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない の規定に基づく提供の禁止の命令の対象となる衛星リモートセンシング記録に係る法第2条第6号の内閣府令で定める基準は、内閣総理大臣が告示で定める。

4条 (許可の申請)

1項 第4条第1項 《国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星…》 リモートセンシング装置の使用を行おうとする者特定使用機関を除く。は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、様式第一(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置が コンステレーション衛星リモートセンシング装置 の一部である場合には、様式第1の二)による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 申請者に係る次に掲げる書類

申請者が個人である場合は、次に掲げる書類

(1) 住民票の写し又はこれに代わる書類(本籍(外国人にあっては、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。

(2) 第5条第1号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ から第4号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(3) 使用人( 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに相 に規定する使用人をいう。以下この条及び 第9条第3項第1号 《3 法第7条第1項ただし書の内閣府令で定…》 める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。 1 衛星リモートセンシング装置の使用に係る業務を行う役員又は使用人の氏名の変更であって、役員又は使用人の変更を伴わないもの 2 申請者以外の者が操 において同じ。及び死亡時代理人に係る次に掲げる書類

住民票の写し又はこれに代わる書類

当該使用人にあっては 第5条第1号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ から第4号まで、当該死亡時代理人にあっては法第5条第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

申請者が法人である場合は、次に掲げる書類

(1) 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(2) 第5条第1号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ から第3号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(3) 第5条第5号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ の役員( 第9条第3項第1号 《3 法第7条第1項ただし書の内閣府令で定…》 める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。 1 衛星リモートセンシング装置の使用に係る業務を行う役員又は使用人の氏名の変更であって、役員又は使用人の変更を伴わないもの 2 申請者以外の者が操 において単に「役員」という。及び使用人に係る次に掲げる書類

住民票の写し又はこれに代わる書類

第5条第1号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ から第4号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

2号 衛星リモートセンシング装置の種類、構造及び性能が記載された書類

3号 操作用無線設備等に係る次に掲げる書類

操作用無線設備等の場所、構造及び性能並びにこれらの管理方法が記載された書類

申請者以外の者が操作用無線設備等の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る次に掲げる書類

(1) 当該管理を行う者が個人である場合は、次に掲げる書類

住民票の写し又はこれに代わる書類

第5条第1号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ から第4号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 当該管理を行う者が法人である場合は、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

第5条第1号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ から第3号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

4号 受信設備に係る次に掲げる書類

受信設備の場所、構造及び性能並びにこれらの管理方法が記載された書類

申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る 第21条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。 の認定証の写し

5号 第7条 《変更の許可等 第4条第1項の許可を受け…》 た者以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。は、同条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 た に定める措置に関する書類

6号 その他内閣総理大臣が必要と認める書類

4条の2 (法第5条第4号の内閣府令で定めるもの)

1項 第5条第4号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

5条 (使用人)

1項 第5条第5号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれ 及び第6号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の衛星リモートセンシング装置の使用に係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。

6条 (法第6条第1号の内閣府令で定める基準)

1項 第6条第1号 《許可の基準 第6条 内閣総理大臣は、第4…》 条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球 の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 申請者以外の者が衛星リモートセンシング装置の使用を行うことを防止するため、次に掲げる措置を適切に行うことができると認められるものであること。

第8条 《不正な衛星リモートセンシング装置の使用を…》 防止するための措置 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号信号 に定める不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置

第15条 《終了措置 衛星リモートセンシング装置使…》 用者は、第13条第6項、前条第2項、次条第2項又は第17条第2項の規定によるほか、いつでも、衛星リモートセンシング装置の使用を終了することができる。 2 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモー に定める終了措置

2号 操作用無線設備等及び受信設備が次の国又は地域に所在しないこと。

輸出貿易管理令 1949年政令第378号。以下「 輸出令 」という。)別表第3の二又は別表第4に掲げる地域

国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域

3号 第9条 《申請に係る軌道以外での機能停止 衛星リ…》 モートセンシング装置使用者は、第4条第1項の許可に係る衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星が同項の許可に係る軌道を外れているときは、直ちに、操作用無線設備から当該衛星リモートセンシン の機能停止を適切に行うことができると認められるものであること。

7条 (法第6条第2号等の内閣府令で定める措置)

1項 第6条第2号 《許可の基準 第6条 内閣総理大臣は、第4…》 条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球 及び 第20条 《衛星リモートセンシング記録の安全管理措置…》 衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該衛星リモートセンシング記録の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じ の内閣府令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる衛星リモートセンシング記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2項 衛星リモートセンシング装置使用者及び衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の取扱い業務の全部又は一部を電気通信回線を通じて外部に保存するサービスを利用して管理する場合は、当該サービスを提供する事業者(以下この項において「 サービス事業者 」という。)とのサービスの利用に係る契約において、次の各号に掲げる事項を明確に定めるものとする。

1号 前項に定める措置に相当する措置が講じられること。

2号 衛星リモートセンシング記録を次の国又は地域に所在する電子計算機に保存しないこと。

輸出令 別表第3の二又は別表第4に掲げる地域

国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域

3号 契約の解除又は満了に伴い、衛星リモートセンシング記録の消去、返却その他の必要な措置が講じられること。

4号 サービス事業者 がその業務の全部又は一部を他の者に委託する場合には、当該業務の委託に係る契約において委託を受けた者が前3号に掲げる事項を遵守する旨その他の委託を受けた者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件を付すこと。

3項 前2項の措置は、 第18条第3項 《3 衛星リモートセンシング記録保有者は、…》 前2項の規定により、各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法1947年法律第79号第104条第1項同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。若しくは議院における証人の宣誓及び の公益上の必要により、又は人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要により提供される衛星リモートセンシング記録については適用しない。

8条 (許可証の交付)

1項 内閣総理大臣は、 第4条第1項 《国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星…》 リモートセンシング装置の使用を行おうとする者特定使用機関を除く。は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第2による許可証を交付するものとする。

9条 (変更の許可の申請等)

1項 衛星リモートセンシング装置使用者は、 第4条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 衛星リモートセンシング装置の種類、構 から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置が コンステレーション衛星リモートセンシング装置 の一部である場合には、様式第1の二)による申請書に、 第4条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 衛星リモートセンシング装置の種類、構 に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証を添えて、内閣総理大臣の変更の許可を受けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、 第7条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「衛星リ…》 モートセンシング装置使用者」という。は、同条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、許可証を書き換えて交付するものとする。

3項 第7条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「衛星リ…》 モートセンシング装置使用者」という。は、同条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。

1号 衛星リモートセンシング装置の使用に係る業務を行う役員又は使用人の氏名の変更であって、役員又は使用人の変更を伴わないもの

2号 申請者以外の者が操作用無線設備等又は受信設備の管理を行う場合のその管理を行う者の氏名又は名称の変更であって、当該管理を行う者の変更を伴わないもの

3号 前2号に掲げるもののほか、 第4条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 衛星リモートセンシング装置の種類、構 から第8号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの

4項 衛星リモートセンシング装置使用者は、 第7条第2項 《2 衛星リモートセンシング装置使用者は、…》 第4条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、様式第4による届出書に、変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

10条 (法第8条第1項等の内閣府令で定める措置)

1項 第8条第1項 《衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星…》 リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下この条において同じ 及び第2項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 対応変換符号又は対応記録変換符号を用いなければ復元することができないようにすること。

2号 周波数を複数具備し使い分けて通信すること。

3号 衛星リモートセンシング装置を使用する権限を有する者のみが操作用無線設備を操作できる措置を講じること。

2項 第7条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「衛星リ…》 モートセンシング装置使用者」という。は、同条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 ただし、内閣府令で 及び第2項の規定は、 第8条第5項 《5 衛星リモートセンシング装置使用者は、…》 変換符号、対応変換符号、記録変換符号及び対応記録変換符号以下この項において「変換符号等」という。の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置について準用する。

11条 (法第10条第3項の内閣府令で定める措置)

1項 第10条第3項 《3 前項の規定による通知を受けた衛星リモ…》 ートセンシング装置使用者は、同項に規定する受信設備による受信ができる場合において当該衛星リモートセンシング装置から当該受信設備に向けて検出情報電磁的記録の送信を行わないこと、記録変換符号を変更すること の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 第10条第2項 《2 衛星リモートセンシング装置使用者が、…》 衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するに際して第21条第1項の認定を受けた者が管理する受信設備を用いる場合において、第25条第1項又は第26条第1項の規定により当該認定が の受信設備に向けて検出情報電磁的記録の送信を行わないこと。

2号 記録変換符号を変更すること。

12条 (故障時等の届出)

1項 衛星リモートセンシング装置使用者は、 第11条 《故障時等の措置 衛星リモートセンシング…》 装置使用者は、衛星リモートセンシング装置又はこれを搭載する地球周回人工衛星の故障その他の事情により、終了措置第15条第2項に規定する終了措置をいう。第13条第6項及び第14条第2項において同じ。を講ず の規定による届出をしようとするときは、様式第5による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

13条 (帳簿の記載事項等)

1項 第12条第1項 《衛星リモートセンシング装置使用者は、内閣…》 府令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。を備え、その衛星リモートセンシング装置の使用の状況について、内閣府令で定める事項を の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 衛星リモートセンシング装置の操作を行うための信号を送信した日時、その内容及び当該信号の送信に用いた操作用無線設備等の場所

2号 検出情報電磁的記録を記録した日時、対象範囲及びこれらを識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「 識別符号 」という。

3号 検出情報電磁的記録を地上に送信した日時及びその受信に用いた受信設備の場所

4号 検出情報電磁的記録の加工又は消去の状況

5号 衛星リモートセンシング記録を他の者に提供する場合にあっては、当該衛星リモートセンシング記録の 識別符号 、区分及び提供日時並びにその提供の相手方の氏名又は名称及びその者が 第21条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。 の認定証の交付を受けている者である場合は、その番号

2項 衛星リモートセンシング装置使用者は、 第12条第1項 《衛星リモートセンシング装置使用者は、内閣…》 府令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。を備え、その衛星リモートセンシング装置の使用の状況について、内閣府令で定める事項を の帳簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、作成された電磁的記録を当該衛星リモートセンシング装置使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「 磁気ディスク等 」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。

3項 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置ごとに、衛星リモートセンシング装置の操作を行うための信号の送信、検出情報電磁的記録の記録、検出情報電磁的記録の地上への送信、検出情報電磁的記録の加工若しくは消去又は衛星リモートセンシング記録の提供を行うごとに、遅滞なく、第1項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から5年間保存しなければならない。

14条 (承継の認可の申請等)

1項 第13条第1項 《衛星リモートセンシング装置使用者が国内に…》 所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第4条第1項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじ の認可を受けようとする者は、様式第6による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る 第8条 《不正な衛星リモートセンシング装置の使用を…》 防止するための措置 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号信号 の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡及び譲受けの価格が記載された書類

2号 譲受人に係る 第4条第2項第1号 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 衛星リモートセンシング装置の種類、構 に掲げる書類

3号 譲受人が 第6条第3号 《許可の基準 第6条 内閣総理大臣は、第4…》 条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球 に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類

4号 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

5号 譲受人が法人である場合は、最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

6号 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2項 衛星リモートセンシング装置使用者は、 第13条第2項 《2 衛星リモートセンシング装置使用者が、…》 国内に所在する操作用無線設備によらずに衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第4条第1項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行うときは、内閣府令で定めるところに の規定による届出をしようとするときは、様式第7による届出書に、前項各号に掲げる書類及び譲渡人に係る 第8条 《不正な衛星リモートセンシング装置の使用を…》 防止するための措置 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号信号 の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 第13条第3項 《3 衛星リモートセンシング装置使用者であ…》 る法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、衛星リモート の認可を受けようとする者は、様式第8による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る 第8条 《不正な衛星リモートセンシング装置の使用を…》 防止するための措置 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号信号 の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 合併の方法及び条件が記載された書類

2号 合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る 第4条第2項第1号 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 衛星リモートセンシング装置の種類、構 ロに掲げる書類

3号 合併後存続する法人又は合併により設立される法人が 第6条第3号 《許可の基準 第6条 内閣総理大臣は、第4…》 条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球 に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類

4号 合併契約書の写し及び合併比率説明書

5号 合併により法人を設立する場合には、当該法人に関し、事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法が記載された資金計画書

6号 合併後存続する法人が現に衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を経営していないときは、最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

7号 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

4項 第13条第4項 《4 衛星リモートセンシング装置使用者であ…》 る法人が分割により第4条第1項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、 の認可を受けようとする者は、様式第9による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る 第8条 《不正な衛星リモートセンシング装置の使用を…》 防止するための措置 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号信号 の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 分割の方法及び条件が記載された書類

2号 分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人に係る 第4条第2項第1号 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 衛星リモートセンシング装置の種類、構 ロに掲げる書類

3号 分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人が 第6条第3号 《許可の基準 第6条 内閣総理大臣は、第4…》 条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球 に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類

4号 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

5号 分割により法人を設立する場合には、当該法人に関し、事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法が記載された資金計画書

6号 吸収分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人が現に衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を経営していないときは、最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

7号 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

15条 (死亡の届出)

1項 相続人は、 第14条第1項 《衛星リモートセンシング装置使用者が死亡し…》 たときは、相続人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をするときは、様式第10による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

16条 (終了措置を講じた旨の届出)

1項 衛星リモートセンシング装置使用者は、 第15条第2項 《2 衛星リモートセンシング装置使用者は、…》 衛星リモートセンシング装置の使用を終了するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置以下「終了措置」という。を講ずるとともに、遅滞なく、その講じた措置の内容を内閣総理大臣に届 の規定による届出をするときは、様式第11による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

17条 (法第15条第2項第1号等の内閣府令で定める措置)

1項 第15条第2項第1号 《2 衛星リモートセンシング装置使用者は、…》 衛星リモートセンシング装置の使用を終了するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置以下「終了措置」という。を講ずるとともに、遅滞なく、その講じた措置の内容を内閣総理大臣に届 の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信すること。

2号 操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置に電源を供給しない信号を送信すること。

2項 第15条第2項第2号 《2 衛星リモートセンシング装置使用者は、…》 衛星リモートセンシング装置の使用を終了するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置以下「終了措置」という。を講ずるとともに、遅滞なく、その講じた措置の内容を内閣総理大臣に届 の内閣府令で定める措置は、操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置に再開信号を受信するまでその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信するとともに当該再開信号及びその作成方法に関する情報を内閣総理大臣に届け出る措置とする。

18条 (解散の届出)

1項 清算人又は破産管財人は、 第16条第1項 《衛星リモートセンシング装置使用者である法…》 人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をするときは、様式第12による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

19条 (許可の取消し等を行う場合の手続)

1項 内閣総理大臣は、 第17条第1項 《内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装…》 置使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて当該衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずることができる。 1 偽りその他不正の手段により第 の規定に基づき、法第4条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずるときは、その旨を書面により当該衛星リモートセンシング装置使用者に通知し、当該衛星リモートセンシング装置に係る 第8条 《許可証の交付 内閣総理大臣は、法第4条…》 第1項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第2による許可証を交付するものとする。 の許可証の返納を求めるものとする。

20条 (衛星リモートセンシング記録の提供の方法等)

1項 第18条第1項 《衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星…》 リモートセンシング記録の取扱いについて第21条第1項の認定を受けた者に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、当該提供の相手方に対し、同条第4項の認定証の提示を求 の衛星リモートセンシング記録の提供の相手方以外の者が当該衛星リモートセンシング記録を取得して利用することを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法

2号 磁気ディスク等 に衛星リモートセンシング記録を暗号化した上で記録し、当該磁気ディスク等により提供する方法

2項 衛星リモートセンシング記録保有者は、 第18条第1項 《衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星…》 リモートセンシング記録の取扱いについて第21条第1項の認定を受けた者に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、当該提供の相手方に対し、同条第4項の認定証の提示を求 の規定により衛星リモートセンシング記録を提供するときは、あらかじめ、当該提供の相手方に対し、法第21条第4項の認定証を提示させるとともに、 第22条 《衛星リモートセンシング記録の区分 法第…》 21条第1項の内閣府令で定める衛星リモートセンシング記録の区分は、次の表のとおりとする。 衛星リモートセンシング記録の区分 衛星リモートセンシング記録の内容 1 光学センサーにより記録されたものであっ に定める衛星リモートセンシング記録の区分を明示するものとする。

3項 衛星リモートセンシング記録保有者は、 第18条第2項 《2 衛星リモートセンシング記録保有者は、…》 衛星リモートセンシング装置使用者当該衛星リモートセンシング記録に係る衛星リモートセンシング装置の使用について第4条第1項の許可を受けた者に限る。又は特定取扱機関に当該衛星リモートセンシング記録を提供す の規定により同項に定める衛星リモートセンシング装置使用者に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、あらかじめ、その氏名又は名称並びに当該衛星リモートセンシング装置の名称及び種類を確認するとともに、 第22条 《変更の認定等 前条第1項の認定を受けた…》 者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限 に定める衛星リモートセンシング記録の区分を明示するものとする。

4項 前項の規定は、 第18条第2項 《2 衛星リモートセンシング記録保有者は、…》 衛星リモートセンシング装置使用者当該衛星リモートセンシング記録に係る衛星リモートセンシング装置の使用について第4条第1項の許可を受けた者に限る。又は特定取扱機関に当該衛星リモートセンシング記録を提供す の規定により特定取扱機関に衛星リモートセンシング記録を提供するときについて準用する。この場合において、「その氏名又は名称並びに当該衛星リモートセンシング装置の名称及び種類」とあるのは、「その名称」と読み替えるものとする。

21条 (緊急の必要により衛星リモートセンシング記録を提供する場合の手続)

1項 衛星リモートセンシング記録保有者は、災害( 災害対策基本法 1958年法律第223号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ の災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応(国際的な協力の下に対応する場合を含む。)のため緊急の必要により、衛星リモートセンシング記録を提供したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出するものとする。

1号 当該事態の内容

2号 当該衛星リモートセンシング記録の提供の経緯

3号 当該衛星リモートセンシング記録の区分

4号 当該衛星リモートセンシング記録の範囲及び期間

5号 提供の相手方(当該相手方から更に提供された相手方を含む。)の氏名又は名称

2項 前項の書面を提出する場合には、同項第1号及び第2号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えるものとする。

22条 (衛星リモートセンシング記録の区分)

1項 第21条第1項 《衛星リモートセンシング記録を取り扱う者特…》 定取扱機関を除く。は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して内閣府令で定 の内閣府令で定める衛星リモートセンシング記録の区分は、次の表のとおりとする。

23条 (認定の申請)

1項 第21条第1項 《衛星リモートセンシング記録を取り扱う者特…》 定取扱機関を除く。は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して内閣府令で定 の認定を受けようとする者は、様式第13による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 申請者に係る次に掲げる書類

申請者が個人である場合は、次に掲げる書類

(1) 住民票の写し又はこれに代わる書類

(2) 第21条第3項第1号 《3 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》 次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関す イからニまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(3) 使用人( 第24条 《認定証の返納 認定証の交付を受けた者は…》 、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、認定証第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証を内閣総理大臣に返納しなければならない。 1 第21条第1項の認定が取り消されたとき に規定する使用人をいう。以下この条及び 第29条第3項第1号 《3 前項の規定は、衛星リモートセンシング…》 記録保有者外国取扱者に限る。について準用する。 この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 において同じ。)に係る次に掲げる書類

住民票の写し又はこれに代わる書類

当該使用人が 第21条第3項第1号 《3 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》 次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関す イからニまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

申請者が法人である場合は、次に掲げる書類

(1) 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(2) 第21条第3項第1号 《3 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》 次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関す イからハまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(3) 第21条第3項第1号 《3 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》 次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関す ホの役員( 第29条第3項第1号 《3 前項の規定は、衛星リモートセンシング…》 記録保有者外国取扱者に限る。について準用する。 この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 において単に「役員」という。及び使用人に係る次に掲げる書類

住民票の写し又はこれに代わる書類

第21条第3項第1号 《3 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》 次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関す イからニまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

2号 第7条 《変更の許可等 第4条第1項の許可を受け…》 た者以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。は、同条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 た に定める措置に関する書類

3号 受信設備に係る次に掲げる書類

受信設備の場所、構造及び性能並びにこれらの管理方法が記載された書類

申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る 第8条 《不正な衛星リモートセンシング装置の使用を…》 防止するための措置 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号信号 の許可証の写し又は 第21条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。 の認定証の写し

4号 その他内閣総理大臣が必要と認める書類

23条の2 (法第21条第3項第1号ニの内閣府令で定めるもの)

1項 第21条第3項第1号 《3 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》 次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関す ニの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

24条 (使用人)

1項 第21条第3項第1号 《3 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》 次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関す及びヘの内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。

25条 (法第21条第3項第2号の内閣府令で定める基準)

1項 第21条第3項第2号 《3 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》 次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関す の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 衛星リモートセンシング記録の利用の目的が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

2号 衛星リモートセンシング記録の利用の目的に応じて必要となる衛星リモートセンシング記録の分析又は加工の能力を有していると認められること。

3号 第7条 《変更の許可等 第4条第1項の許可を受け…》 た者以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。は、同条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 た に定める措置が講じられていること。

4号 衛星リモートセンシング記録を取り扱う場所が次に掲げる国又は地域に所在しないこと。

輸出令 別表第3の二又は別表第4に掲げる地域

国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域

5号 受信設備が前号に掲げる国又は地域に所在しないこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、衛星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

26条 (認定証の交付)

1項 内閣総理大臣は、 第21条第1項 《衛星リモートセンシング記録を取り扱う者特…》 定取扱機関を除く。は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して内閣府令で定 の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第14による認定証を交付するものとする。

2項 前項の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年とする。

27条 (認定の更新の申請)

1項 前条第1項の認定の更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、様式第15による申請書に 第23条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 申請者に係る次に掲げる書類 イ 申請者が個人である場合は、次に掲げる書類 1 住民票の写し又はこれに代わる書類 2 法第21条第3項第1号イからニまでのいずれにも該当しない者 各号に掲げる書類及び 第21条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。 の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 前3条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

28条 (認定証の再交付の申請)

1項 第21条第5項 《5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証…》 を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。 の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、様式第16による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

29条 (変更の認定の申請等)

1項 第21条第1項 《衛星リモートセンシング記録を取り扱う者特…》 定取扱機関を除く。は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して内閣府令で定 の認定を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第17による申請書に、 第23条第2項 《2 前項の帳簿は、内閣府令で定めるところ…》 により、保存しなければならない。 に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び法第21条第4項の認定証を添えて、内閣総理大臣による変更の認定を受けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、 第22条第1項 《前条第1項の認定を受けた者は、同条第2項…》 第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、認定証を書き換えて交付するものとする。

3項 第22条第1項 《前条第1項の認定を受けた者は、同条第2項…》 第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。

1号 衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る業務を行う役員又は使用人の氏名の変更であって、役員又は使用人の変更を伴わないもの

2号 申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合のその管理を行う者の氏名又は名称の変更であって、当該管理を行う者の変更を伴わないもの

3号 前号に掲げるもののほか、 第21条第2項第3号 《2 前項の認定を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号に掲げる認定の基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 から第6号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの

4項 第21条第1項 《衛星リモートセンシング記録を取り扱う者特…》 定取扱機関を除く。は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して内閣府令で定 の認定を受けた者は、法第22条第2項の規定により届出をしようとするときは、様式第18による届出書に、変更事項に係る書類及び法第21条第4項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

30条 (帳簿の記載事項等)

1項 第23条第1項 《第21条第1項の認定を受けた者は、内閣府…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。 の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 衛星リモートセンシング記録の提供を受け、又は提供を行う場合における衛星リモートセンシング記録の 識別符号

2号 衛星リモートセンシング記録の区分

3号 当該提供を受け、又は当該提供を行った日時

4号 当該提供を受け、又は当該提供を行った相手方の氏名又は名称及びその者が 第21条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。 の認定証の交付を受けている者である場合は、その番号

5号 衛星リモートセンシング記録の加工又は消去の状況

2項 第21条第1項 《衛星リモートセンシング記録を取り扱う者特…》 定取扱機関を除く。は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して内閣府令で定 の認定を受けた者は、法第23条第1項の帳簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、作成された電磁的記録を当該法第21条第1項の認定を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は 磁気ディスク等 をもって調製する方法により行わなければならない。

3項 第21条第1項 《衛星リモートセンシング記録を取り扱う者特…》 定取扱機関を除く。は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して内閣府令で定 の認定を受けた者は、衛星リモートセンシング記録の提供を受け、若しくは提供を行い、又は衛星リモートセンシング記録の加工若しくは消去を行うごとに、遅滞なく、第1項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から5年間保存しなければならない。

31条 (認定の取消し等を行う場合の手続)

1項 内閣総理大臣は、 第25条第1項 《内閣総理大臣は、第21条第1項の認定を受…》 けた者外国取扱者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその認定の効力を停止することができる。 1 第18条第3項の規定に違反して衛星リモートセンシ の規定に基づき、法第21条第1項の認定を受けた者の認定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその認定の効力を停止したときは、その旨を書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。

32条 (立入検査をする者の身分証明書)

1項 第27条第2項 《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の職員の身分を示す証明書は、様式第19によるものとする。

33条 (書面の用語等)

1項 この府令に規定する申請書、届出書及び 第21条第1項 《衛星リモートセンシング記録保有者は、災害…》 災害対策基本法1958年法律第223号第2条第1号の災害をいう。が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応国際的な協力の下に対応する場合を含む。のた の書面は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。

2項 この府令に規定する申請書、届出書及び 第21条第1項 《衛星リモートセンシング記録保有者は、災害…》 災害対策基本法1958年法律第223号第2条第1号の災害をいう。が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応国際的な協力の下に対応する場合を含む。のた の書面に添える書類は、日本語又は英語で記載されたものに限る。ただし、英語で記載されたものであるときは、その日本語による翻訳文を提出しなければならない。

3項 特別の事情により、前項の書類が同項に定める言語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、その日本語による翻訳文を添えて提出することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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