衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則《附則》

法番号:2017年内閣府令第41号

略称: 衛星リモ―トセンシング法施行規則・衛星リモセン法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 法附則第2条に規定する許可又は認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、 第4条 《許可の申請 法第1項の許可を受けようと…》 する者は、様式第一当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第1の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2第23条 《認定の申請 法第21条第1項の認定を受…》 けようとする者は、様式第13による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 申請者に係る次に掲げる書類 イ 申請者が個人である場 及び 第33条 《書面の用語等 この府令に規定する申請書…》 、届出書及び第21条第1項の書面は、日本語で作成しなければならない。 ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。 2 この府令に規定する申請書、届出書及び第21条第 の規定の例により、その申請を行うことができる。

附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日内閣府令第28号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第84号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月22日内閣府令第8号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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