2条 (準備行為)
1項 法附則第2条に規定する許可又は認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、
第4条
《許可の申請 法第1項の許可を受けようと…》
する者は、様式第一当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第1の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2
、
第23条
《認定の申請 法第21条第1項の認定を受…》
けようとする者は、様式第13による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 申請者に係る次に掲げる書類 イ 申請者が個人である場
及び
第33条
《書面の用語等 この府令に規定する申請書…》
、届出書及び第21条第1項の書面は、日本語で作成しなければならない。 ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。 2 この府令に規定する申請書、届出書及び第21条第
の規定の例により、その申請を行うことができる。