人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則《附則》

法番号:2017年内閣府令第50号

略称: 宇宙活動法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《法第4条第1項の許可を受けようとする者は…》 、様式第1による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 から第3項まで、 第13条第1項 《法の型式認定を受けようとする者は、様式第…》 9による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 から第3項まで、 第16条第1項 《法の適合認定を受けようとする者は、様式第…》 13による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 から第3項まで、 第19条 《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構によ…》 る申請手続の特例 法第1項の内閣府令で定める国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構以下「機構」という。が行う簡略化された手続は、法第13条第2項の規定にかかわらず、機構が、その行った人工衛星の打上げ用 及び 第20条第1項 《法の許可を受けようとする者は、様式第17…》 による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 から第3項までの規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 法附則第2条に規定する許可又は認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、 第5条第1項 《法第4条第1項の許可を受けようとする者は…》 、様式第1による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 から第3項まで、 第13条第1項 《法の型式認定を受けようとする者は、様式第…》 9による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 から第3項まで、 第16条第1項 《法の適合認定を受けようとする者は、様式第…》 13による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 から第3項まで、 第19条 《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構によ…》 る申請手続の特例 法第1項の内閣府令で定める国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構以下「機構」という。が行う簡略化された手続は、法第13条第2項の規定にかかわらず、機構が、その行った人工衛星の打上げ用 及び 第20条第1項 《法の許可を受けようとする者は、様式第17…》 による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 から第3項までの規定の例により、その申請を行うことができる。

附 則(2018年10月26日内閣府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日内閣府令第27号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第84号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月2日内閣府令第52号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月16日内閣府令第74号)

1項 この府令は、 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 の施行の日(2021年12月23日)から施行する。

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