都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令《本則》

法番号:2017年総務省令第30号

略称:

附則 >  

制定文 災害対策基本法施行令 1962年政令第288号第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し の規定に基づき、 及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令 1976年自治省令第11号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (都の標準税収入額の算定方法)

1項 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

1号 都の全区域を道府県とみなして 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額

2号 特別区の存する区域を市町村とみなして 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した 地方税法 1950年法律第226号第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号の規定により都が課する税に係る額から当該額に 地方自治法施行令 1947年政令第16号第210条の10 《特別区財政調整交付金の総額 地方自治法…》 第282条第2項に規定する特別区財政調整交付金以下「交付金」という。の総額は、同項に規定する地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課 の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金に係る額の75分の100に相当する額の合算額

2条 (特別区の標準税収入額の算定方法)

1項 災害対策基本法施行令 第43条第2項 《2 前項の標準税収入額は、道府県にあつて…》 は、地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度災害の発生した日の属する会計年度をいう。の普通交付税の額同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更し に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、 地方自治法施行令 第210条の12第1項 《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》 の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額 の規定により算定した基準財政収入額からその算定基礎となった事業所税、特別とん譲与税、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の85分の100に相当する額並びに当該算定の基礎となった地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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