附 則
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 当分の間、
第1条
《都の標準税収入額の算定方法 災害対策基…》
本法施行令第43条第2項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 都の全区域を道府県とみなして地方交付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定し
の規定による都の標準税収入額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第1号中「第14条」とあるのは「附則第7条の2第1項及び第7条の3第1項の規定の適用がないものとした場合における同法第14条」と、「から」とあるのは「に当該基準財政収入額の算定基礎となった分離課税所得割交付金( 地方税法 (1950年法律第226号)附則第7条の4の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)に係る額を加算した額から」と、「及び航空機燃料譲与税」とあるのは「、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」と、「合算額」とあるのは「合算額から当該基準財政収入額の算定基礎となった分離課税所得割交付金に係る額を控除した額」と、同条第2号中「 地方税法 (1950年法律第226号)」とあるのは「 地方税法 」とする。
3項 2017年度及び2018年度における
第1条
《都の標準税収入額の算定方法 災害対策基…》
本法施行令第43条第2項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 都の全区域を道府県とみなして地方交付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定し
の規定による都の標準税収入額の算定に係る前項の規定により読み替えられた同条第1号の規定の適用については、同号中「同じ。」とあるのは「同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金( 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号)附則第5条第7項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)」と、「分離課税所得割交付金に」とあるのは「分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金に」とする。
附 則(2019年3月29日総務省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日総務省令第40号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行し、令和元年度分の森林環境譲与税から適用する。
附 則(2020年3月31日総務省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。