地方団体に対して交付すべき2017年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令《本則》

法番号:2017年総務省令第38号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 地方交付税法 1950年法律第211号第15条第1項 《特別交付税は、第11条に規定する基準財政…》 需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害その第16条第2項 《2 当該年度の国の予算の成立しないこと、…》 国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予第19条第3項 《3 廃置分合又は境界変更のあつた市町村及…》 び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前2項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。同法附則第15条第4項において準用する場合を含む。)、第20条第4項(同法附則第15条第4項において準用する場合を含む。)、附則第13条第1項並びに附則第15条第1項及び第2項の規定に基づき、 地方団体に対して交付すべき2017年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (2017年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)

1項 各道府県及び各市町村に対して、2017年9月及び2018年3月において、当該各月に交付すべき2017年度分の震災復興特別交付税( 地方交付税法 第7条 《2017年度震災復興特別交付税額の一部を…》 2018年度において交付する場合の算定方法等 法附則第12条第1項の規定により、法附則第11条に規定する2017年度震災復興特別交付税額の一部を2018年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合 及び 第8条 《意見の聴取 普通交付税に関する省令第5…》 5条の規定は、法附則第15条第4項において準用する法第20条第1項及び第2項の規定による意見の聴取について準用する。 において「」という。)附則第4条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。

2条 (2017年度9月震災復興特別交付税額の算定方法)

1項 各道府県及び各市町村に対して、2017年9月に交付すべき震災復興特別交付税の額(以下「 2017年度9月震災復興特別交付税額 」という。)は、次の各号によって算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とする。

1号 地方団体に対して交付すべき2011年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令 2011年総務省令第155号。次号及び次条第1項第2号において「 2011年度省令 」という。)別表3の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「 補助金等 」という。)を受けて施行する各事業( 補助金等 のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき2017年度に当該基金を取り崩して施行する事業(以下「 2017年度基金事業 」という。)に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

2号 2011年度省令 別表5の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第3号又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 2017年度基金事業 同項(四十一)に掲げる補助金等を受けて施行する事業にあっては、特定被災地方公共団体( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号。第35号及び別表3の項(十一)において「 震災特別法 」という。)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体をいう。第13号、第35号及び第49号において同じ。)における事業及び特定被災地方公共団体以外における事業(直接特定被災地方公共団体に木材を供給するもの及び2013年7月2日までの間に実施について議会の議決を得たものに限る。)に限り、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業(以下「 全国防災事業 」という。)を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額( 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号)第77条第2項第4号に規定する事業(以下「 効果促進事業 」という。)( 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第33条第1項 《避難指示・解除区域市町村避難指示・解除区…》 域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。若しくは特定市町村避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して次項第2号トに掲げる事業を実施する必要があ に規定する避難指示・解除区域市町村の区域において実施される事業(以下「 避難指示・解除区域市町村内事業 」という。)を除く。)であって、2011年度省令別表5の項(十九)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額

3号 2011年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される 東日本大震災復興特別区域法 第78条第2項の規定による交付金(以下この号において「 2011年度復興交付金 」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業( 2017年度基金事業 であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「 2011年度公営企業復興事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は 2011年度公営企業復興事業 の事業費の額から当該事業に係る 2011年度復興交付金 の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)であって、2011年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る2011年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に0・95を乗じて得た額)のいずれか少ない額

4号 地方団体に対して交付すべき2012年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 2012年総務省令第36号。次条第1項第2号において「 2012年度省令 」という。)別表2の項に掲げる2012年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 2017年度基金事業 に限り、 全国防災事業 を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額( 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)であって、同項(十六)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額

5号 2012年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される 東日本大震災復興特別区域法 第78条第2項の規定による交付金(以下この号において「 2012年度復興交付金 」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業( 2017年度基金事業 であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「 2012年度公営企業復興事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は 2012年度公営企業復興事業 の事業費の額から当該事業に係る 2012年度復興交付金 の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)であって、2012年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る2012年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に0・95を乗じて得た額)のいずれか少ない額

6号 地方団体に対して交付すべき2013年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 2013年総務省令第61号。次号及び次条第1項第2号において「 2013年度省令 」という。)別表2の項に掲げる2013年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 2017年度基金事業 に限り、 全国防災事業 を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額( 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)であって、同項(十八)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額

7号 2013年度省令 別表4の項に掲げる2013年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 2017年度基金事業 に限り、 全国防災事業 を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額( 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)であって、同項㈥に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額

8号 2013年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される 東日本大震災復興特別区域法 第78条第2項の規定による交付金(以下この号において「 2013年度復興交付金 」という。又は 福島復興再生特別措置法 第46条第2項 《2 国は、福島県等に対し、前項の規定によ…》 り提出された生活拠点形成事業計画に係る生活拠点形成交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 の規定による交付金(以下この号において「 2013年度復興交付金等 」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業( 2017年度基金事業 であって、第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「 2013年度公営企業復興事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は 2013年度公営企業復興事業 の事業費の額から当該事業に係る 2013年度復興交付金 等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)であって、2013年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る2013年度復興交付金の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に0・95を乗じて得た額)のいずれか少ない額

9号 地方団体に対して交付すべき2014年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 2014年総務省令第45号。次条第1項第2号において「 2014年度省令 」という。)別表2の項に掲げる2014年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 2017年度基金事業 に限り、 全国防災事業 を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額( 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)であって、同項(十八)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額

10号 2014年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される 東日本大震災復興特別区域法 第78条第2項の規定による交付金(以下この号において「 2014年度復興交付金 」という。又は福島再生加速化交付金(以下この号において「 2014年度復興交付金等 」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業( 2017年度基金事業 であって、第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「 2014年度公営企業復興事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は 2014年度公営企業復興事業 の事業費の額から当該事業に係る 2014年度復興交付金 等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)であって、2014年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る2014年度復興交付金の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に0・95を乗じて得た額)のいずれか少ない額

11号 地方団体に対して交付すべき2015年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 2015年総務省令第45号。次号及び次条第1項第2号において「 2015年度省令 」という。)別表1の項に掲げる2015年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業( 全国防災事業 を除く。)に係る当該団体の負担金(国において2017年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額

12号 2015年度省令 別表2の項に掲げる2015年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 2017年度基金事業 及び国において2017年度に繰り越された補助金等に係る事業に限り、 全国防災事業 を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額( 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)であって、同項(十七)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額

13号 2015年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する公営企業等(特定被災地方公共団体若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第21条第3号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資する法人をいう。)をいう。以下この号、第23号及び第29号において同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において2017年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「 2015年度公営企業等災害復旧事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち 2015年度公営企業等災害復旧事業 に係る額のいずれか少ない額

14号 2015年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される 東日本大震災復興特別区域法 第78条第2項の規定による交付金(以下この号において「 2015年度復興交付金 」という。又は福島再生加速化交付金(以下この号において「 2015年度復興交付金等 」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業( 2017年度基金事業 及び国において2017年度に繰り越された 補助金等 に係る事業であって、第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「 2015年度公営企業復興事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は 2015年度公営企業復興事業 の事業費の額から当該事業に係る 2015年度復興交付金 等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)であって、2015年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る2015年度復興交付金の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に0・95を乗じて得た額)のいずれか少ない額

15号 地方団体に対して交付すべき2016年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 2016年総務省令第55号。次号から第22号まで及び次条第1項各号において「 2016年度省令 」という。)別表1の項に掲げる2016年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において2017年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額

16号 2016年度省令 別表2の項に掲げる2016年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において2017年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額(当該各事業のうち 避難指示・解除区域市町村内事業 については、当該事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額

17号 2016年度省令 別表3の項に掲げる2016年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 2017年度基金事業 及び国において2017年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

18号 2016年度省令 別表4の項に掲げる2016年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 2017年度基金事業 及び国において2017年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額(当該各事業のうち 避難指示・解除区域市町村内事業 については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

19号 2016年度省令 別表5の項に掲げる2016年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第2号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において2017年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額

20号 2016年度省令 別表6の項に掲げる2016年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第2号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において2017年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額(当該各事業のうち 避難指示・解除区域市町村内事業 については、当該事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額

21号 2016年度省令 別表7の項に掲げる2016年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第2号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業(国において2017年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

22号 2016年度省令 別表8の項に掲げる2016年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第2号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業(国において2017年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額(当該各事業のうち 避難指示・解除区域市町村内事業 については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

23号 2016年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(国において2017年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「 2016年度公営企業等災害復旧事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第13号の算式によって算定した額のうち 2016年度公営企業等災害復旧事業 に係る額のいずれか少ない額

24号 2016年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される 東日本大震災復興特別区域法 第78条第2項の規定による交付金(以下この号において「 2016年度復興交付金 」という。又は福島再生加速化交付金(以下この号において「 2016年度復興交付金等 」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業( 2017年度基金事業 及び国において2017年度に繰り越された 補助金等 に係る事業であって、第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「 2016年度公営企業復興事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は 2016年度公営企業復興事業 の事業費の額から当該事業に係る 2016年度復興交付金 等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(2016年度公営企業復興事業に係る 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る2016年度復興交付金等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に0・95を乗じて得た額)のいずれか少ない額

25号 別表1の項に掲げる2017年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額

26号 別表2の項に掲げる2017年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額(当該各事業のうち 避難指示・解除区域市町村内事業 については、当該事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額

27号 別表3の項に掲げる2017年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

28号 別表4の項に掲げる2017年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額(当該各事業のうち 避難指示・解除区域市町村内事業 については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額

29号 2017年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「 2017年度公営企業等災害復旧事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第13号の算式によって算定した額のうち 2017年度公営企業等災害復旧事業 に係る額のいずれか少ない額

30号 2017年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される 東日本大震災復興特別区域法 第78条第2項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下この号において「 2017年度復興交付金等 」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(第5号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「 2017年度公営企業復興事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は 2017年度公営企業復興事業 の事業費の額から当該事業に係る 2017年度復興交付金等 の額を除いた額に、5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(2017年度公営企業復興事業に係る 効果促進事業 避難指示・解除区域市町村内事業 を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る2017年度復興交付金等の額を除いた額に、第5号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に0・95を乗じて得た額)のいずれか少ない額

31号 国の 補助金等 を受けないで施行した東日本大震災に係る2017年度の災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、 地方財政法 1948年法律第109号第5条第4号 《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》 は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業 の規定により地方債(同法第5条の3第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第5条の4第1項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額のうち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額

32号 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

福島県東日本大震災のため福島県いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町及び飯舘村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費のうち2017年度に生じた金額の合算額として総務大臣が調査した額に0・15を乗じて得た額

福島県いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町及び飯舘村東日本大震災のためその区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費のうち2017年度に生じた金額の合算額として総務大臣が調査した額に0・2を乗じて得た額

33号 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額

道府県東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から2011年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに2012年度分、2013年度分、2014年度分、2015年度分及び2016年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。

市町村東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から2011年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに2012年度分、2013年度分、2014年度分、2015年度分及び2016年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。

34号 市町村について、第32号ロの規定によって算定した額に0・5を乗じて得た額と前号ロの規定によって算定した額に0・2を乗じて得た額との合算額

35号 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17 《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》 員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団 の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「 特定県 」という。並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域( 震災特別法 第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。第50号において同じ。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「 特定市町村 」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額

36号 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員( 地方公務員法 1950年法律第261号第28条の5第1項 《任命権者は、他の職への降任等をすべき管理…》 監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規 に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。又は同法第3条第3項第3号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した 特定県 及び 特定市町村 について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額

37号 警察法施行令 1954年政令第151号)附則第29項の規定に基づく、福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額

38号 特定県 及び 特定市町村 が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(1962年消防庁告示第1号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額

39号 特定県 が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は 警察表彰規則 1954年国家公安委員会規則第14号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に2を乗じて得た額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額

40号 特定県 及び 特定市町村 について、 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号第69条 《非常勤の地方公務員等に係る補償の制度 …》 地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員特定地方独立行政法人の役員を除く。のうち法律労働基準法を除く。による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度 の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額

41号 特定県 及び 特定市町村 について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額

42号 特定県 及び 特定市町村 について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生ずる経費として総務大臣が調査した額

43号 特定県 及び 特定市町村 について、原子力発電所の事故(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額

44号 特定県 及び 特定市町村 について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額

45号 特定県 及び 特定市町村 について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額

46号 指定市町村( 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 2011年法律第98号第2条第1項 《この法律において「指定市町村」とは、次条…》 第1項の規定により指定された市町村特別区を含む。以下同じ。をいう。 の指定市町村をいう。及び指定都道府県(同条第2項の指定都道府県をいう。)について、避難住民(同条第3項の避難住民をいう。及び特定住所移転者(同条第5項の特定住所移転者をいう。)との関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額

47号 特定県 及び 特定市町村 について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額

48号 特定県 及び 特定市町村 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令 2011年政令第127号)別表第一及び別表第2に掲げる市町村に限る。)について、当該職員(東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため 地方自治法 第252条の17 《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》 員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団 の規定により派遣を受けている職員を含む。)のメンタルヘルス対策に要する経費として総務大臣が調査した額

49号 東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業(特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に0・5を乗じて得た額のいずれか少ない額

50号 東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるものが行う次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足額として総務大臣が調査した額

地方税法 1950年法律第226号第4条第2項 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 及び第3項又は 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 及び第3項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第5項の規定により指定都市等(同法第701条の31第1項第1号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第5条第6項第1号の規定により市町村が課する都市計画税

使用料( 地方財政法 第6条 《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》 ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営 の政令で定める公営企業に係るものを除く。及び手数料

分担金及び負担金

51号 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める減収見込額のうち東日本大震災に係るものとして総務大臣が調査した額

道府県 地方税法 の一部を改正する法律( 2011年法律第30号 。以下この号において「 2011年法律第30号 」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律( 2011年法律第96号 。以下この号において「 2011年法律第96号 」という。)、 地方税法 の一部を改正する法律( 2011年法律第120号 。以下この号において「 2011年法律第120号 」という。)、 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(2012年法律第17号。以下この号において「 2012年 地方税法 等改正法 」という。)、 地方税法 の一部を改正する法律(2013年法律第3号。以下この号において「 2013年 地方税法 改正法 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第4号。以下この号において「 2014年 地方税法 等改正法 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号。以下この号において「 2015年 地方税法 等改正法 」という。)、 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。以下この号において「 2016年 地方税法 等改正法 」という。及び 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号。以下この号において「 2017年 地方税法 等改正法 」という。並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号。以下この号において「 震災特例法 」という。)、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号。以下この号において「 震災特例法改正法 」という。)、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下この号において「 2012年 租税特別措置法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下この号において「 2013年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号。以下この号において「 2014年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下この号において「 2015年 所得税法 等改正法 」という。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下この号において「 2016年 所得税法 等改正法 」という。及び 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下この号において「 2017年 所得税法 等改正法 」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額

(1) 個人の道府県民税に係る減収見込額

(2) 法人の道府県民税に係る減収見込額

(3) 個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額

(4) 法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額

(5) 不動産取得税に係る減収見込額

(6) 自動車取得税に係る減収見込額( 2011年法律第30号 2011年法律第96号 2012年 地方税法 等改正法 及び 2014年 地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税交付金( 地方税法 第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。

(7) 自動車税に係る減収見込額

(8) 固定資産税に係る減収見込額

(9) 地方法人特別譲与税に係る減収見込額

市町村 2011年法律第30号 2011年法律第96号 2011年法律第120号 2012年 地方税法 等改正法 2013年 地方税法 改正法 2014年 地方税法 等改正法 2015年 地方税法 等改正法 2016年 地方税法 等改正法 及び 2017年 地方税法 等改正法 並びに 震災特例法 、震災特例法改正法、 2012年 租税特別措置法 等改正法 2013年 所得税法 等改正法 2014年 所得税法 等改正法 2015年 所得税法 等改正法 2016年 所得税法 等改正法 及び 2017年 所得税法 等改正法 の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額

(1) 個人の市町村民税に係る減収見込額

(2) 法人の市町村民税に係る減収見込額

(3) 固定資産税に係る減収見込額

(4) 軽自動車税に係る減収見込額

(5) 都市計画税に係る減収見込額

(6) 自動車取得税交付金に係る減収見込額

52号 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によって算定した 東日本大震災復興特別区域法 第43条 《 地方税法1950年法律第226号第6条…》 の規定により、地方公共団体が、認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域の区域内において当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又 の規定( 福島復興再生特別措置法 第74条 《特定事業活動振興計画の作成等 福島県知…》 事は、認定福島復興再生計画第7条第5項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するととも 又は 第75条 《特定事業活動振興計画の実施状況の報告等 …》 福島県知事は、前条第3項の規定により提出した特定事業活動振興計画その変更について同条第6項において準用する同条第3項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出特定事業活動振興計画」 の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 福島復興再生特別措置法 第26条 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め 若しくは 第38条 《既存の事業所に係る個人事業者等に対する地…》 方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人 の規定(以下この号において「 復興特別区域法等の規定 」という。)による減収見込額として総務大臣が調査した額

道県(1)から(4)までの規定によって算定した額の合算額

(1) 個人事業税次の算式によって算定した額

(2) 法人事業税次の算式によって算定した額

(3) 不動産取得税次の算式によって算定した額

(4) 固定資産税 普通交付税に関する省令 1962年自治省令第17号第27条第1号 《固定資産税の基準税額の算定方法 第27条…》 固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産地方税法第740条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額 から第3号までの区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額

市町村 復興特別区域法等の規定 の適用を受ける固定資産税の課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び 普通交付税に関する省令 第32条第4項 《4 償却資産に係る基準税額は、次の各号に…》 定める方法によつて算定した額の合算額とする。 1 地方税法第389条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額当該償却資 各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額

3条 (2017年度9月震災復興特別交付税額の加算、減額及び返還)

1項 2017年9月において、 2017年度9月震災復興特別交付税額 は、前条各号によって算定した額の合算額から第1号の額を減額した後の額(次項及び第3項において「 2017年度9月調整基準額 」という。)に第2号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)とする。

1号 2016年度省令 第5条第3項に規定する2016年度3月分の額から減額することができない額

2号 2011年度省令 第1条の規定により算定した額( 2012年度省令 第1条第4項、 2013年度省令 第3条第3項、 2014年度省令 第3条第3項、 2015年度省令 第3条第3項(2015年度省令第2条第3項において準用する場合を含む。及び 2016年度省令 第3条第1項第2号(2016年度省令第5条第1項第2号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、2012年度省令第1条第2項の規定により算定した額(2013年度省令第3条第3項、2014年度省令第3条第3項、2015年度省令第3条第3項(2015年度省令第2条第3項において準用する場合を含む。及び2016年度省令第3条第1項第2号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、2013年度省令第2条第1項及び 第3条第1項 《2017年9月において、2017年度9月…》 震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定した額の合算額から第1号の額を減額した後の額次項及び第3項において「2017年度9月調整基準額」という。に第2号の額を加算した額同号の額が負数となるときは、 の規定により算定した額(2014年度省令第3条第3項、2015年度省令第3条第3項(2015年度省令第2条第3項において準用する場合を含む。及び2016年度省令第3条第1項第2号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、2014年度省令第2条第1項及び 第3条第1項 《2017年9月において、2017年度9月…》 震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定した額の合算額から第1号の額を減額した後の額次項及び第3項において「2017年度9月調整基準額」という。に第2号の額を加算した額同号の額が負数となるときは、 の規定により算定した額(2015年度省令第3条第3項及び2016年度省令第3条第1項第2号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、2015年度省令第2条第1項及び 第3条第1項 《2017年9月において、2017年度9月…》 震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定した額の合算額から第1号の額を減額した後の額次項及び第3項において「2017年度9月調整基準額」という。に第2号の額を加算した額同号の額が負数となるときは、 の規定によって算定した額(2016年度省令第3条第1項第2号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額並びに2016年度省令第2条及び 第4条 《2017年度3月震災復興特別交付税額の算…》 定方法 各道府県及び各市町村に対して、2018年3月に交付すべき震災復興特別交付税の額次条において「2017年度3月震災復興特別交付税額」という。は、第2条各号に規定する算定方法に準じて算定した額か の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により2011年度から2016年度までの各年度に交付した震災復興特別交付税の額がそれぞれ過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過少に算定された額の合算額から当該過大に算定された額の合算額を控除した額

2項 前項の場合において、 2017年度9月調整基準額 が負数となる地方団体(次項及び第5項において「 要調整団体 」という。)で、前項第2号の額を加算した後の額がなお負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、当該負数となる額に相当する額を返還しなければならない。

3項 第1項の場合において、 要調整団体 で、同項第2号の額が零又は負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、 2017年度9月調整基準額 に相当する額を返還しなければならない。この場合において、 2017年度9月震災復興特別交付税額 は零とする。

4項 要調整団体 以外の地方団体について、第1項の規定によって算定した 2017年度9月震災復興特別交付税額 が負数となるときは、当該額を零とする。

5項 第2項及び第3項の規定によって返還する額が著しく多額である場合その他特別の理由がある場合には、総務大臣は、当該返還額の一部を2018年度以降に繰り延べて返還させることができる。

4条 (2017年度3月震災復興特別交付税額の算定方法)

1項 各道府県及び各市町村に対して、2018年3月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「 2017年度3月震災復興特別交付税額 」という。)は、 第2条 《2017年度9月震災復興特別交付税額の算…》 定方法 各道府県及び各市町村に対して、2017年9月に交付すべき震災復興特別交付税の額以下「2017年度9月震災復興特別交付税額」という。は、次の各号によって算定した額表示単位は1,000円とし、表 各号に規定する算定方法に準じて算定した額から 2017年度9月震災復興特別交付税額 として当該各号によって算定した額をそれぞれ控除した額の合算額とする。

5条 (2017年度3月震災復興特別交付税額の加算及び減額)

1項 2018年3月において、 2017年度3月震災復興特別交付税額 は、前条の規定によって算定した額から第1号の額を減額した後の額に第2号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)とする。

1号 次に掲げるいずれかの額

第3条第3項 《3 第1項の場合において、要調整団体で、…》 同項第2号の額が零又は負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、2017年度9月調整基準額に相当する額を返還しなければならない。 この場合において、2017年度9月震災復興特別交付税額は零とする の場合において、 2017年度9月震災復興特別交付税額 から減額することができない額から返還すべき額を控除した額

第3条第5項 《5 第2項及び第3項の規定によって返還す…》 る額が著しく多額である場合その他特別の理由がある場合には、総務大臣は、当該返還額の一部を2018年度以降に繰り延べて返還させることができる。 の場合において、 2017年度9月震災復興特別交付税額 から減額することができない額

2号 第3条第1項第2号 《2017年9月において、2017年度9月…》 震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定した額の合算額から第1号の額を減額した後の額次項及び第3項において「2017年度9月調整基準額」という。に第2号の額を加算した額同号の額が負数となるときは、 の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「及び 2016年度省令 第3条第1項第2号(2016年度省令第5条第1項第2号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「、2016年度省令第3条第1項第2号(2016年度省令第5条第1項第2号のにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。及びこの項」と、「及び2016年度省令第3条第1項第2号の」とあるのは「、2016年度省令第3条第1項第2号及びこの項の」と、「࿸2016年度省令第3条第1項第2号」とあるのは「࿸2016年度省令第3条第1項第2号及びこの項」と、「当該過大に算定された額の合算額」とあるのは「当該過大に算定された額の合算額(2017年度において返還すべき額を除く。)」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定によって算定した 2017年度3月震災復興特別交付税額 が負数となるときは、当該額を零とする。

3項 前項の場合において、 2017年度3月震災復興特別交付税額 から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。

6条 (2017年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)

1項 第1条 《2017年度分の震災復興特別交付税の額の…》 決定時期及び交付時期 各道府県及び各市町村に対して、2017年9月及び2018年3月において、当該各月に交付すべき2017年度分の震災復興特別交付税地方交付税法第7条及び第8条において「法」という。第2条 《2017年度9月震災復興特別交付税額の算…》 定方法 各道府県及び各市町村に対して、2017年9月に交付すべき震災復興特別交付税の額以下「2017年度9月震災復興特別交付税額」という。は、次の各号によって算定した額表示単位は1,000円とし、表 及び 第4条 《2017年度3月震災復興特別交付税額の算…》 定方法 各道府県及び各市町村に対して、2018年3月に交付すべき震災復興特別交付税の額次条において「2017年度3月震災復興特別交付税額」という。は、第2条各号に規定する算定方法に準じて算定した額か に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、2017年9月及び2018年3月以外の月において、2017年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。

2項 第3条 《2017年度9月震災復興特別交付税額の加…》 算、減額及び返還 2017年9月において、2017年度9月震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定した額の合算額から第1号の額を減額した後の額次項及び第3項において「2017年度9月調整基準額」 及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、2017年9月及び2018年3月以外の月において、2017年度分の震災復興特別交付税の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。

7条 (2017年度震災復興特別交付税額の一部を2018年度において交付する場合の算定方法等)

1項 法附則第12条第1項の規定により、法附則第11条に規定する2017年度震災復興特別交付税額の一部を2018年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額、交付時期及び交付額並びに震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還については、別に省令で定める。

8条 (意見の聴取)

1項 普通交付税に関する省令 第55条 《意見の聴取 普通交付税について法第20…》 条第1項の規定による意見の聴取を行う場合には、法第10条第3項及び第4項並びに法第18条及び法第19条に規定する措置をしようとする事由並びに意見の聴取の期日及び場所を、法第20条第2項の規定による意見 の規定は、法附則第15条第4項において準用する 第20条第1項 《総務大臣は、第10条第3項及び第4項、第…》 15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 及び第2項の規定による意見の聴取について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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