地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令《附則》

法番号:2017年総務省令第79号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月12日総務省令第14号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年10月2日総務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月5日総務省令第56号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。

附 則(2020年5月25日総務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 通知カード所持者(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第6条第1項に規定する通知カード所持者をいう。)に係る通知カード( 改正法 第4条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と に規定する通知カードをいう。)についてのこの省令による改正前の 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令 第18条 《法別表第18号の総務省令で定める事務 …》 法別表第18号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下この条において「番号利用法」という。第7条第5号、第6号及び第13号に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年10月1日総務省令第96号)

1項 この省令は、 健康保険法施行規則 等の一部を改正する省令の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日総務省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第7条 《法別表第7号の総務省令で定める事務 法…》 別表第7号の総務省令で定める事務は、道路運送車両法1951年法律第185号第34条第2項同法第73条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による許可の申請の受理若しくはその申 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令 第5条第1号 《法別表第5号の総務省令で定める事務 第5…》 条 法別表第5号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 地方税法1950年法律第226号第20条の10の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書の交付同法第382条の の改正規定及び同条第2号の改正規定(「証明書」の下に「(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。並びに附則第6条の規定 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

6条 (地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《法別表第7号の総務省令で定める事務 法…》 別表第7号の総務省令で定める事務は、道路運送車両法1951年法律第185号第34条第2項同法第73条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による許可の申請の受理若しくはその申 の規定による改正後の 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令 第5条第1号 《法別表第5号の総務省令で定める事務 第5…》 条 法別表第5号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 地方税法1950年法律第226号第20条の10の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書の交付同法第382条の第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(以下「 6号施行日 」という。)以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。

2項 第7条 《法別表第7号の総務省令で定める事務 法…》 別表第7号の総務省令で定める事務は、道路運送車両法1951年法律第185号第34条第2項同法第73条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による許可の申請の受理若しくはその申 の規定による改正後の 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令 第5条第2号 《法別表第5号の総務省令で定める事務 第5…》 条 法別表第5号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 1 地方税法1950年法律第226号第20条の10の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書の交付同法第382条の第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、 6号施行日 以後にされる同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

附 則(2022年12月28日総務省令第83号)

1項 この省令は、2023年2月6日から施行する。

附 則(2023年4月26日総務省令第41号)

1項 この省令は、2023年5月8日から施行する。

附 則(2023年5月10日総務省令第44号)

1項 この省令は、2023年5月11日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省令第27号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日総務省令第51号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2024年6月7日総務省令第60号)

1項 この省令は、2024年6月10日から施行する。

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