制定文
公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第142条第4項
《4 法第49条の2第1項第1号の規定によ…》
る投票は、午前9時30分から午後5時までの間にしなければならない。
の規定に基づき、 2017年9月28日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令 を次のように定める。
1項 2017年9月28日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第142条第4項
《4 法第49条の2第1項第1号の規定によ…》
る投票は、午前9時30分から午後5時までの間にしなければならない。
に規定する 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。