公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う財務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《附則》

法番号:2017年財務省令第2号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、次条の規定は、同年3月1日から施行する。

2条 (老齢厚生年金等施行日前請求手続に係る経過措置)

1項 老齢厚生年金及び 2012年一元化法附則第41条退職共済年金 に係る 老齢厚生年金等施行日前請求手続 については、この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の規定により読み替えられた 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 2017年厚生労働省令第11号)による改正後の 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる の規定の例による。

附 則(2017年7月31日財務省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。

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