厚生年金保険法施行令第3条の16に規定する運用職員の範囲を定める省令《本則》

法番号:2017年財務省令第3号

略称: 厚生年金法施行令第3条の16に規定する運用職員の範囲を定める省令

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制定文 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条の16 《運用職員の範囲 法第79条の10の政令…》 で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関国家行政組織法1948年法律第120号第1条に規定する国の行政機関をいう。の職員であつて当該各号に定めるものとする。 1 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官 の規定に基づき、 厚生年金保険法施行令第3条の16に規定する運用職員の範囲を定める省令 を次のように定める。


1項 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条の16第2号 《運用職員の範囲 第3条の16 法第79条…》 の10の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関国家行政組織法1948年法律第120号第1条に規定する国の行政機関をいう。の職員であつて当該各号に定めるものとする。 1 厚生労働省 事務次官、厚 の財務省令で定める次長は、 財務省組織令 2000年政令第250号第10条第2項 《2 次長は、局長を助け、局の事務を整理す…》 る。 に規定する次長のうち、国家公務員共済組合制度に関する事務を整理する者とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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