制定文
厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第3条の16
《運用職員の範囲 法第79条の10の政令…》
で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関国家行政組織法1948年法律第120号第1条に規定する国の行政機関をいう。の職員であつて当該各号に定めるものとする。 1 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官
の規定に基づき、 厚生年金保険法施行令第3条の16に規定する運用職員の範囲を定める省令 を次のように定める。
1項 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第3条の16第2号
《運用職員の範囲 第3条の16 法第79条…》
の10の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関国家行政組織法1948年法律第120号第1条に規定する国の行政機関をいう。の職員であつて当該各号に定めるものとする。 1 厚生労働省 事務次官、厚
の財務省令で定める次長は、 財務省組織令 (2000年政令第250号)
第10条第2項
《2 次長は、局長を助け、局の事務を整理す…》
る。
に規定する次長のうち、国家公務員共済組合制度に関する事務を整理する者とする。