厚生年金保険法施行令第3条の16に規定する運用職員の範囲を定める省令《附則》

法番号:2017年財務省令第3号

略称: 厚生年金法施行令第3条の16に規定する運用職員の範囲を定める省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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