制定文
貿易保険法 (1950年法律第67号)
第37条第1項
《会社が、各事業年度について青色申告書を提…》
出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外
、第4項及び第8項の規定に基づき、 貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 貿易保険法 (以下「 法 」という。)
第37条第1項
《会社が、各事業年度について青色申告書を提…》
出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外
に規定する財務省令で定める金額は、当該事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び
第14条
《業務の委託 会社は、経済産業大臣の認可…》
を受けて、金融機関に対し、第12条第1項第1号の業務保険契約の締結を除く。の一部を委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことがで
に規定する事業年度をいう。)終了の時において 貿易保険法施行規則 (2001年経済産業省令第105号)
第10条第1項
《法第21条第3項の経済産業省令で定める基…》
準は、責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。
の規定により積み立てる責任準備金の金額のうち、同項第2号に定める金額とする。
2項 法
第37条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、会社が各事…》
業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第52
に規定する財務省令で定める金銭債権は、 株式会社日本貿易保険の会計に関する省令 (2017年経済産業省令第27号)
第2条第2項
《2 この省令において、「非常事故代位債権…》
」とは、次に掲げる場合における保険金の支払に関して会社が法第42条の規定により取得した権利のうち金銭債権であって、債務繰延協定当該債権に係る決済期限又は償還期限を延長することに関する国際約束をいう。が
に規定する非常事故代位債権とする。