制定文
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 (2016年法律第105号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 学校 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若し
の規定に基づき、 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第2条第3号の就学が困難である状況を定める省令 を次のように定める。
1項 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 学校 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若し
の学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況は、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)とする。