制定文 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)第47条の6第1項ただし書の規定に基づき、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令を次のように定める。
1項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第47条の5第1項
《教育委員会は、教育委員会規則で定めるとこ…》
ろにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。 ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な
ただし書に規定する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 同1の教育委員会の所管に属する小学校及び中学校において、 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第79条の9第1項
《同1の設置者が設置する小学校中学校連携型…》
小学校を除く。及び中学校併設型中学校、小学校連携型中学校及び連携型中学校を除く。においては、義務教育学校に準じて、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すことができる。
の規定により小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す場合
2号 同1の教育委員会の所管に属する中学校及び高等学校において、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第71条
《 同1の設置者が設置する中学校及び高等学…》
校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
の規定により中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施す場合
3号 同1の教育委員会の所管に属する小学校及び当該小学校に在籍する児童のうち多数の者が進学する中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした教育活動を行う場合その他教育委員会においてその所管に属する二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めた場合