公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2017年厚生労働省令第11号

略称:

附則 >  

制定文 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 を次のように定める。


2章 経過措置

3条 (老齢基礎年金等施行日前請求手続をとった者の加算事由該当の届出)

1項 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2017年政令第28号。以下「 経過措置政令 」という。第4条 《老齢基礎年金等の裁定の請求に関する経過措…》 置 年金機能強化法附則第14条の規定により年金機能強化法の施行の日以下「施行日」という。において同条に規定する老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、 の規定による裁定の請求の手続(附則第2条において「 老齢基礎年金等 施行日 前請求手続 」という。)をとった 国民年金法 1959年法律第141号)による老齢基礎年金の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第15条第1項若しくは第2項の規定に該当するもの又は同法附則第14条第1項若しくは第2項の規定による加算が行われるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を日本年金 機構 次条において「 機構 」という。)に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号( 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。次条において同じ。

3号 配偶者の氏名及び生年月日

4号 受給権者が配偶者によって生計を維持していた旨

4条 (老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)

1項 経過措置政令 第8条 《老齢厚生年金等の裁定の請求に関する経過措…》 置 年金機能強化法附則第21条の規定により施行日において同条に規定する老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当すること の規定による裁定の請求の手続(附則第3条において「 老齢厚生年金等 施行日 前請求手続 」という。)をとった 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者(同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)にあっては同表の下欄に掲げる年齢に達している者に限る。)であって、施行日において、 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を 機構 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号

3号 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日

4号 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。