附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、同年3月1日から施行する。
2条 (施行日前請求手続に係る経過措置)
1項 老齢基礎年金等施行日前請求手続 については、この省令による改正後の 国民年金法施行規則
第16条
《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》
法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個
の規定の例による。
3条
1項 厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る 老齢厚生年金等施行日前請求手続 については、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
の規定の例による。
附 則(2017年7月28日厚生労働省令第78号)
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、
第3条
《老齢基礎年金等施行日前請求手続をとった者…》
の加算事由該当の届出 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令2017年政令第28号。以下「経過措置政令」という。第4条
の規定は、公布の日から施行する。