2条 (施行日前請求手続に係る経過措置)1項 老齢基礎年金等施行日前請求手続 については、この省令による改正後の 国民年金法施行規則 第16条 《裁定の請求 法の規定による老齢基礎年金…》 法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個 の規定の例による。
3条1項 厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る 老齢厚生年金等施行日前請求手続 については、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる の規定の例による。