制定文 医療法(1948年法律第205号)第70条の14において読み替えて準用する同法第51条第2項の規定に基づき、地域医療連携推進法人会計基準を次のように定める。
1章 総則
1条 (地域医療連携推進法人会計の基準)
1項 医療法(1948年法律第205号。以下「 法 」という。)第70条の5第1項に規定する 地域医療連携推進法人 (以下「 地域医療連携推進法人 」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「 貸借対照表等 」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2条 (会計の原則)
1項 地域医療連携推進法人 は、次に掲げる原則によって、会計処理を行い、 貸借対照表等 を作成しなければならない。
1号 財政状態及び損益の状況について真実な内容を明瞭に表示すること。
2号 全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。
3号 採用する会計処理の原則及び手続並びに 貸借対照表等 の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
4号 重要性の乏しいものについては、 貸借対照表等 を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。
3条 (重要な会計方針の記載)
1項 貸借対照表等 を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(次条において「 会計方針 」という。)で次に掲げる事項は、損益計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
1号 資産の評価基準及び評価方法
2号 固定資産の減価償却の方法
3号 引当金の計上基準
4号 消費税及び地方消費税の会計処理の方法
5号 その他 貸借対照表等 作成のための基本となる重要な事項
4条 (会計方針の変更に関する記載)
1項 会計方針 を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が 貸借対照表等 に与えている影響の内容を前条の規定による記載の次に記載しなければならない。
5条 (総額表示)
1項 貸借対照表における資産、負債及び純資産並びに損益計算書における収益及び費用は、原則として総額をもって表示しなければならない。
2章 貸借対照表
6条 (貸借対照表の表示)
1項 貸借対照表は、会計年度の末日における全ての資産、負債及び純資産の状況を明瞭に表示しなければならない。
2項 貸借対照表は、様式第1号により記載するものとする。
7条 (貸借対照表の区分)
1項 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を基金及び積立金に区分するものとする。
8条 (資産の評価原則)
1項 資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については、取得時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。
9条 (固定資産の評価)
1項 固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)については、次項及び第3項の場合を除き、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。
2項 固定資産(次条第1項に規定する金銭債権を除く。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には、回復の見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借対照表価額とする。
3項 第1項の固定資産については、使用価値が時価を超える場合には、前2項の規定にかかわらず、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。
10条 (金銭債権の評価)
1項 未収金及び貸付金その他の金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、貸倒引当金として当該徴収不能の見込額を控除するものとする。
2項 前項の場合にあっては、取得価額から貸倒引当金を控除した金額を貸借対照表価額とする。
11条 (基金)
1項 基金には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第131条
《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》
定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された
の規定に基づく基金(同法第141条の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。
12条 (積立金)
1項 積立金には、当該会計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする。
2項 積立金は、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質を示す適当な名称を付した科目をもって計上しなければならない。
3章 損益計算書
13条 (損益計算書の表示)
1項 損益計算書は、当該会計年度に属する全ての収益及び費用の内容を明瞭に表示しなければならない。
2項 損益計算書は、様式第2号により記載するものとする。
14条 (損益計算書の区分)
1項 損益計算書は、経常損益及び当期純損益に区分するものとする。
15条 (経常損益)
1項 経常損益は、事業活動から生ずる収益及び費用並びに事業活動以外の原因から生ずる収益及び費用であって経常的に発生する金額を記載して得た損益の合計額を計上するものとする。
16条 (当期純損益)
1項 当期純損益は、経常損益に、特別損益として臨時的に発生する損益を加減して税引前当期純損益を計上し、ここから法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した金額を計上するものとする。
4章 補則
17条 (貸借対照表等に関する注記)
1項 貸借対照表等 には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
1号 継続事業の前提に関する事項
2号 担保に供されている資産に関する事項
3号 法 第70条の22において読み替えて準用する 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第30条第2項
《2 前項に規定する「公益目的取得財産残額…》
」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産第18条第6号に掲げる財
に規定する医療連携推進目的取得財産残額
4号 法 第70条の14において読み替えて準用する法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項
5号 重要な偶発債務に関する事項
6号 重要な後発事象に関する事項
7号 参加法人との取引の内容
8号 その他 地域医療連携推進法人 の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項