公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2017年厚生労働省令第21号

略称:

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制定文 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第114号)の一部の施行に伴い、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第98条第3項 《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》 帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 の規定に基づき、 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 を次のように定める。


2条 (継続短時間労働被保険者の届出に関する経過措置)

1項 受給権者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の持続可能性の向上を図るための 国民年金法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2017年政令第37号。以下「 経過措置政令 」という。)第2条第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する 継続短時間労働被保険者 以下「 継続短時間労働被保険者 」という。)に限る。又は 経過措置政令 第5条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額をいう。以下同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日(経過措置政令第2条第1項第2号ロに掲げる者にあっては、同号ロに規定する受理日)以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第2条第1項第1号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号

3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。

4号 継続短時間労働被保険者 に該当する旨

《本則》 ここまで 附則 >  

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