制定文
住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
第5条
《宿泊者の衛生の確保 住宅宿泊事業者は、…》
届出住宅について、各居室住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第11条第1項第1号において同じ。の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労
の規定に基づき、 厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則 を次のように定める。
1項 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
第5条
《宿泊者の衛生の確保 住宅宿泊事業者は、…》
届出住宅について、各居室住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第11条第1項第1号において同じ。の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労
に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 居室の床面積は、宿泊者1人当たり3・三平方メートル以上を確保すること。
2号 定期的な清掃及び換気を行うこと。