民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2017年厚生労働省令第125号

略称: 養子縁組あっせん法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号第6条第2項第5号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 3 養子縁組あっせん事業 及び第3項第4号から第6号まで、 第7条第1項第3号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有すること。 2 養子縁組あっせん事業を行う者その者が法人である場合に 及び第2項、 第9条 《手数料 民間あっせん機関は、内閣府令で…》 定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。 2 民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっ第10条第1項 《都道府県知事は、第6条第1項の許可をした…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。第13条 《変更の届出 民間あっせん機関は、第6条…》 第2項各号に掲げる事項内閣府令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が養子縁組あっせん事業を行う事業所第14条第1項 《民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業…》 を廃止したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第18条 《帳簿の備付け等 民間あっせん機関は、内…》 閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに係る業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。第19条 《帳簿の引継ぎ 民間あっせん機関は、第1…》 6条第1項の規定により第6条第1項の許可を取り消されたとき、第12条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けなかったとき又は養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところによ第20条 《事業報告 民間あっせん機関は、内閣府令…》 で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。第24条第2項 《2 民間あっせん機関は、養親希望者から養…》 子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。 1 養親希望者の氏名、生年月日、性別及び住所 2 養親希望者の同居人がある場合にあって 及び第3項、 第25条第2項 《2 民間あっせん機関は、児童のためにする…》 養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。 1 養子縁組のあっせんの申込みをした者の氏名、生年月日及び住所並びに児童との関係 2第26条第5号 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 第26条 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせん第27条第1項 《民間あっせん機関は、民法1896年法律第…》 89号第817条の2第1項に規定する特別養子縁組以下「特別養子縁組」という。に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところに から第9項まで及び第12項、 第29条第2項第3号 《2 民間あっせん機関は、養親希望者に縁組…》 成立前養育を行わせようとするときは、養親希望者から、次に掲げる事項について、書面による同意を得なければならない。 1 民間あっせん機関から、第32条第1項又は第2項の規定による報告を行うための協力その第30条第3号 《養子縁組の成否等の確認 第30条 民間あ…》 っせん機関は、その行った養子縁組のあっせんに関し、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 養子縁組を成立させるために必要な手続の開始の有無 2 児童と養親希望者との間の養子縁組の成否 3 前号の第32条第1項第2号 《民間あっせん機関は、次の各号に掲げる事由…》 が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日から1月以内に、都道府県知事に報告しなければならない。 1 養親希望者との養子縁組のあっせんに係る契約の締結 第24条第2項第1号及び第2号に から第5号まで、 第34条 《養親希望者等への情報の提供 民間あっせ…》 ん機関は、その養子縁組のあっせんに係る児童について養親希望者又は養親となった者以下この条において「養親希望者等」という。による養育が開始されるまでに、当該養親希望者等に対し、当該児童の心身の状況に関し第36条第2項 《2 養子縁組あっせん責任者は、第8条第2…》 号から第7号までに該当しない者であって養子縁組あっせん事業に関する熱意及び能力を有し、かつ、社会福祉士その他の内閣府令で定める資格又は経験を有するものでなければならない。第39条第1項 《都道府県知事は、この法律を施行するために…》 必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、民間あっせん機関に対し、必要な事項を報告させることができる。 並びに 第43条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (許可)

1項 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号。以下「」という。第6条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 3 養子縁組あっせん事業 の規定による申請は、養子縁組あっせん事業許可申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2項 第6条第2項第5号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 3 養子縁組あっせん事業 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 養子縁組あっせん事業を行う事業所の建物その他の設備の状況

2号 第36条第1項 《民間あっせん機関は、事業所ごとに、当該事…》 業所に係る養子縁組のあっせんに係る業務を適正に実施するため、養子縁組あっせん責任者を選任しなければならない。 の規定により選任する 養子縁組あっせん責任者 以下「 養子縁組あっせん責任者 」という。)の勤務形態

3号 役員及び 養子縁組あっせん責任者 の精神の機能の障害の有無

4号 他に事業を行っている場合にあっては当該事業の種類及び内容

5号 養親希望者又は児童の父若しくは母(児童の出生により当該児童の父又は母となるべき者を含む。以下この号及び 第17条第2項 《2 法第34条第2項の内閣府令で定めるも…》 のは、児童の父母の同意がない情報前項各号に掲げる情報を除く。とする。 において「 父母 」という。)若しくは児童の 父母 以外の者であって児童についての監護の権利を有するもの(児童の出生により当該児童についての監護の権利を有する者となるべき者を含む。)(以下「父母等」という。)による養子縁組のあっせんの申込みについて取次ぎを行う機関(以下「 取次機関 」という。)を利用する場合にあっては当該 取次機関 の名称、住所及び事業内容

3項 第6条第3項第4号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類 2 養子縁組あっせん事業の実施方法を記載した書類 3 養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの当該養子縁組あっせん事業に係 の内閣府令で定める書類は、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書とする。

4項 第6条第3項第5号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類 2 養子縁組あっせん事業の実施方法を記載した書類 3 養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの当該養子縁組あっせん事業に係 の内閣府令で定める書類は、手数料表(様式第2号)とする。

5項 第6条第3項第6号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類 2 養子縁組あっせん事業の実施方法を記載した書類 3 養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの当該養子縁組あっせん事業に係 の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 登記事項証明書

2号 役員の履歴書

3号 養子縁組あっせん責任者 の履歴書及び 第18条第1項 《民間あっせん機関は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、養子縁組のあっせんに係る業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 各号に掲げる資格又は経験を有することを証する書類

4号 事業所ごとの施設の概要を記載した書面

5号 国際的な養子縁組のあっせんを行おうとするときは、当該国際的な養子縁組のあっせんの相手先国に関する書類

6号 国際的な養子縁組のあっせんを行おうとする場合であって、 取次機関 を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類

7号 役員又は 養子縁組あっせん責任者 の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員又は養子縁組あっせん責任者が精神の機能の障害を有する場合に限る。

2条 (許可の基準等)

1項 第7条第1項第3号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有すること。 2 養子縁組あっせん事業を行う者その者が法人である場合に の内閣府令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな の規定に基づき設立された特定非営利活動法人とする。

2項 第7条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の許可のた…》 めの審査に当たっては、内閣府令で定めるところにより、申請に係る養子縁組あっせん事業の実施に係る体制について申請者に対し説明を求め、及び実地の調査を行うものとする。 の調査は、職員2人以上によって行うものとする。

2条の2 (許可の欠格事由)

1項 第8条第1号 《許可の欠格事由 第8条 都道府県知事は、…》 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第6条第1項の許可をしてはならない。 1 心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により養子縁組あっせん事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (手数料等)

1項 第9条第1項 《民間あっせん機関は、内閣府令で定める種類…》 の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。 の内閣府令で定める手数料の種類は、次のとおりとする。

1号 特定の養親希望者(養子縁組の成立後の養親を含む。以下この号及び第3号、次項第1号ヌ並びに第3項において同じ。)に係る相談援助( 第23条 《相談支援 民間あっせん機関は、養子縁組…》 のあっせんに関し、児童の父母、児童の父母以外の者で児童を現に監護するもの、養親希望者、児童等を支援するため、これらの者に対し、専門的な知識及び技術に基づいて、面会の方法により相談に応じ、必要な情報の提 の相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うことをいう。以下この条において同じ。)その他の養子縁組のあっせんに係る業務(以下この号並びに次項第1号及び第3号イにおいて「特定の養親希望者に係る業務」という。)に要した費用(特定の養親希望者に係る業務に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)として、当該特定の養親希望者から徴収する手数料(次項第1号及び第3号イにおいて「 第1号手数料 」という。

2号 特定の児童又はその 父母 等に係る相談援助その他の養子縁組のあっせんに係る業務(以下この号並びに次項第2号及び第3号イにおいて「特定の児童等に係る業務」という。)に要した費用(特定の児童等に係る業務に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)として、当該特定の児童の父母等から徴収する手数料(次項第2号及び第3号イにおいて「 第2号手数料 」という。

3号 養子縁組あっせん事業に要する費用の合計額から前2号に規定する手数料として徴収する額を控除した額を限度として、養親希望者又は児童の 父母 等から徴収する手数料(次項第3号において「 第3号手数料 」という。

2項 前項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内であって必要な額とする。

1号 第1号手数料 次に掲げる費用(特定の養親希望者に係る業務に現に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)の額の全部又は一部を合計した額

養親希望者に対する相談援助、養親希望者による養子縁組のあっせんの申込みの確認に要する調査その他の特定の養親希望者に係る業務に要する交通費又は通信費(ロからヌまでに含まれるものを除く。

養親希望者に対する研修に要する費用

養親希望者に対する養子縁組のあっせんに係る児童(以下この号において「 あっせん児童 」という。及びその 父母 等(以下このハ及びニにおいて「 あっせん児童の父母等 」という。)に対する相談援助、当該 あっせん児童 の父母等による養子縁組のあっせんの申込みの確認に要する調査その他の当該あっせん児童及びその父母等に係る養子縁組のあっせんに係る業務に要する交通費又は通信費

あっせん児童 に係る出産に要する費用(妊産婦に対する健康診査に要する費用を含み、当該出産及び健康診査を取り扱う医療機関その他の機関が通常の分娩及び健康診査の際に請求する額を超えない部分に係るものとし、あっせん児童の 父母 等が出産育児1時金その他の給付金を利用して支払う場合には当該給付金の額を控除した額に係るものに限る。

養親希望者に あっせん児童 を委託するまでの間の当該あっせん児童の養育等に要する費用

養親希望者に あっせん児童 を委託した場合における養親希望者への相談援助に要する交通費又は通信費

裁判所に提出する書類の作成に要する費用

国際的な養子縁組を行う場合にあっては、それに係る文書の翻訳及び査証を受けるために必要な書類の作成に要する費用

養子縁組の成立後の児童及び養親に対する相談援助に要する交通費又は通信費及びその相談援助に必要な養子縁組のあっせんに係る文書の保存に要する費用

その他特定の養親希望者から手数料として徴収することが社会通念上適切と認められる費用

2号 第2号手数料 次に掲げる費用(特定の児童等に係る業務に現に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)の額の全部又は一部を合計した額

児童の 父母 等に対する相談援助、児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込みの確認に要する調査その他の特定の児童等に係る業務に要する交通費又は通信費

養子縁組のあっせんに係る特定の児童の出産に要する費用(妊産婦に対する健康診査に要する費用を含み、当該出産及び健康診査を取り扱う医療機関その他の機関が通常の分娩及び健康診査の際に請求する額を超えない部分に係るものとし、児童の 父母 等が出産育児1時金その他の給付金を利用して支払う場合には当該給付金の額を控除した額に係るものに限る。

養親希望者が児童を引き取るまでの間の当該児童の養育等に要する費用

3号 第3号手数料 次に掲げる額の全部又は一部を合計した額について当該事業年度の養親希望者数で按分する方法その他の適切な方法により算定した額

前2号に掲げる費用(特定の養親希望者に係る業務又は特定の児童等に係る業務に現に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)の合計額から 第1号手数料 又は 第2号手数料 として徴収する額を控除した額

人件費、事務費その他の養子縁組あっせん事業の運営に通常要する費用(前2号に掲げる費用を除く。)の額

3項 個別の養子縁組のあっせんに係る費用に相当する額を養親希望者又は児童の 父母 等からの手数料として徴収した民間あっせん機関は、同1の費用について、重ねて他の者からの手数料として徴収することができない。

4項 民間あっせん機関は、 第9条第2項 《2 民間あっせん機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の額その他養子縁組のあっせんに係る業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして内閣府令で定める事項に関し、情報の提供を行わなければ の規定に基づき、インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、あらかじめ法第6条第2項各号に掲げる事項及び同条第3項各号に掲げる書類の内容に関する事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)について、関係者に広く情報の提供を行うものとする。

5項 民間あっせん機関は、 第9条第2項 《2 民間あっせん機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の額その他養子縁組のあっせんに係る業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして内閣府令で定める事項に関し、情報の提供を行わなければ の規定に基づき、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法により、あらかじめ法第6条第2項各号に掲げる事項並びに同条第3項第2号及び第5号に定める書類の内容に関する事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)について、養子縁組のあっせんを申し込もうとする養親希望者及び児童の 父母 等に情報の提供を行うものとする。

4条 (許可証)

1項 第10条第1項 《都道府県知事は、第6条第1項の許可をした…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 の許可証の交付は、養子縁組あっせん事業許可証(様式第3号。以下「 あっせん許可証 」という。)により行うものとする。

2項 第10条第3項 《3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証…》 を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を都道府県知事に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 の規定により あっせん許可証 の再交付を受けようとする者は、養子縁組あっせん事業許可証再交付申請書(様式第4号)を、都道府県知事に提出しなければならない。

3項 あっせん許可証 の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあっては養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係るあっせん許可証を、第3号の場合にあっては発見し、又は回復したあっせん許可証を都道府県知事に返納しなければならない。

1号 第6条第1項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁…》 組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可が取り消されたとき。

2号 第6条第1項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁…》 組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可の有効期間が満了したとき。

3号 あっせん許可証 の再交付を受けた場合において、亡失したあっせん許可証を発見し、又は回復したとき。

4項 あっせん許可証 の交付を受けた法人が合併により消滅したとき(合併後存続する法人があっせん許可証の交付を受けていない場合に限る。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係るあっせん許可証を都道府県知事に返納しなければならない。

5条 (変更の届出)

1項 第13条第1項 《民間あっせん機関は、第6条第2項各号に掲…》 げる事項内閣府令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係るも の内閣府令で定めるものは、民間あっせん機関が 取次機関 を利用しなくなった場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。

2項 第13条第1項 《民間あっせん機関は、第6条第2項各号に掲…》 げる事項内閣府令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係るも の規定による届出をしようとする者は、法第6条第2項第4号又は 第1条第2項第2号 《2 法第6条第2項第5号の内閣府令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 養子縁組あっせん事業を行う事業所の建物その他の設備の状況 2 法第36条第1項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者以下「養子縁組あっせん責任者」という。の勤務形 に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内、法第6条第2項第4号又は 第1条第2項第2号 《2 法第6条第2項第5号の内閣府令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 養子縁組あっせん事業を行う事業所の建物その他の設備の状況 2 法第36条第1項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者以下「養子縁組あっせん責任者」という。の勤務形 に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日(第4項の規定により 第1条第5項第1号 《5 法第6条第3項第6号の内閣府令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 登記事項証明書 2 役員の履歴書 3 養子縁組あっせん責任者の履歴書及び第18条第1項各号に掲げる資格又は経験を有することを証する書類 4 事業所ごとの施設の概要を記 の登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に、当該届出に係る事項が あっせん許可証 の記載事項に該当しない場合にあっては養子縁組あっせん事業変更届出書(様式第5号)を、当該届出に係る事項があっせん許可証の記載事項に該当する場合にあっては養子縁組あっせん事業変更届出書及び養子縁組あっせん事業許可証書換申請書(様式第5号)を都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第13条第1項 《民間あっせん機関は、第6条第2項各号に掲…》 げる事項内閣府令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係るも の内閣府令で定める書類は、新設する事業所に係る法第6条第3項第3号に掲げる書類並びに 第1条第5項第3号 《5 法第6条第3項第6号の内閣府令で定め…》 る書類は、次のとおりとする。 1 登記事項証明書 2 役員の履歴書 3 養子縁組あっせん責任者の履歴書及び第18条第1項各号に掲げる資格又は経験を有することを証する書類 4 事業所ごとの施設の概要を記 及び第4号に掲げる書類とする。ただし、民間あっせん機関が養子縁組あっせん事業を行っている他の事業所の 養子縁組あっせん責任者 を当該新設する事業所の養子縁組あっせん責任者として引き続き選任したときは、同項第3号に掲げる書類を添付することを要しない。

4項 第13条第1項 《民間あっせん機関は、第6条第2項各号に掲…》 げる事項内閣府令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係るも の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、養子縁組あっせん事業変更届出書又は養子縁組あっせん事業変更届出書及び養子縁組あっせん事業許可証書換申請書には、法第6条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る あっせん許可証 )を添付しなければならない。

5項 第13条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により養子…》 縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。 の規定による許可証の交付は、新設に係る事業所ごとに交付するものとする。

6条 (事業の廃止)

1項 民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 第14条第1項 《民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業…》 を廃止したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、養子縁組あっせん事業を廃止した日から10日以内に、養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係る あっせん許可証 を添えて、養子縁組あっせん事業廃止届出書(様式第6号)を都道府県知事に提出しなければならない。

7条 (帳簿)

1項 第18条 《帳簿の備付け等 民間あっせん機関は、内…》 閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに係る業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 児童に関する情報

2号 児童の 父母 等に関する情報

3号 養子縁組の経緯及び養子縁組が成立した後の状況

4号 養親希望者に関する情報

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次項において「 光ディスク等 」という。)に記録され、必要に応じ民間あっせん機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 第18条 《帳簿の備付け等 民間あっせん機関は、内…》 閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに係る業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の帳簿(次項及び次条において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3項 民間あっせん機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は 光ディスク等 を含む。次条において同じ。)を、養子縁組あっせん事業に係る業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

8条 (帳簿の引継ぎ)

1項 第19条第1項 《民間あっせん機関は、第16条第1項の規定…》 により第6条第1項の許可を取り消されたとき、第12条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けなかったとき又は養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その保存に係 の規定による帳簿の引継ぎは、民間あっせん機関が法第18条の規定に基づき保存することとされている全ての帳簿について行わなければならない。

2項 前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、その帳簿の全てを養子縁組あっせん事業に係る業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

9条 (事業報告)

1項 民間あっせん機関は、毎事業年度終了後2月以内に、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事がやむを得ないと認める場合にあってはこの限りではない。

9条の2 (業務の質の評価等)

1項 第21条第1項 《民間あっせん機関は、その行う養子縁組のあ…》 っせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、内閣府令で定めるところにより、評価機関養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を行う機関として内閣府令で定める者をいう。による評価を受け、それら 評価機関 以下この条において「 評価機関 」という。)は、次に掲げる基準に適合するものとして内閣総理大臣が指定する者とする。

1号 法人であること。

2号 当該 評価機関 又はその役員が養子縁組あっせん事業を行う者でないこと。

3号 役員のうちに 第8条第2号 《許可の欠格事由 第8条 都道府県知事は、…》 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第6条第1項の許可をしてはならない。 1 心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める から第7号までのいずれかに該当する者がいないこと。

4号 個人情報を適切に管理し、関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

5号 前各号に定めるもののほか、養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を適切に行う能力を有すること。

2項 内閣総理大臣は、 評価機関 が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。

3項 評価機関 による 第21条第1項 《民間あっせん機関は、その行う養子縁組のあ…》 っせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、内閣府令で定めるところにより、評価機関養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を行う機関として内閣府令で定める者をいう。による評価を受け、それら の評価の基準は、こども家庭庁支援局長が定めるものとする。

4項 民間あっせん機関は、3年に一回以上、 評価機関 による 第21条第1項 《民間あっせん機関は、その行う養子縁組のあ…》 っせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、内閣府令で定めるところにより、評価機関養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を行う機関として内閣府令で定める者をいう。による評価を受け、それら の評価を受けなければならない。

5項 民間あっせん機関は、 第21条第1項 《民間あっせん機関は、その行う養子縁組のあ…》 っせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、内閣府令で定めるところにより、評価機関養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を行う機関として内閣府令で定める者をいう。による評価を受け、それら の規定により自ら評価を行い、又は 評価機関 による評価を受けたときは、速やかに、インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、それらの結果を公表しなければならない。

10条 (養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)

1項 第24条第2項第5号 《2 民間あっせん機関は、養親希望者から養…》 子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。 1 養親希望者の氏名、生年月日、性別及び住所 2 養親希望者の同居人がある場合にあって の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 養親希望者の健康状態

2号 養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人の職業及び健康状態

3号 養子縁組のあっせんを希望する理由

4号 第26条第4号 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 第26条 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせん の研修(次項第4号及び 第12条 《許可の有効期間等 第6条第1項の許可の…》 有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き において「 養親希望者研修 」という。)を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

5号 養親希望者が 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って 各号のいずれにも該当しない者であること及び養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人が同条第1号から第3号までのいずれにも該当しない者であること

6号 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の4第2号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 に規定する養子縁組里親である場合はその旨及び養子縁組里親名簿の登録を受けた都道府県名

2項 第24条第2項 《2 民間あっせん機関は、養親希望者から養…》 子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。 1 養親希望者の氏名、生年月日、性別及び住所 2 養親希望者の同居人がある場合にあって の規定による確認は、申込書のほか、次に掲げる書類により行うものとする。

1号 養親希望者及びその同居人(当該養親希望者に同居人がある場合に限る。次号において同じ。)の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し

2号 養親希望者及びその同居人の履歴書

3号 養親希望者の居住する家屋の平面図

4号 養親希望者研修 を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

5号 養親希望者が 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って 各号のいずれにも該当しない者であること及び養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人が同条第1号から第3号までのいずれにも該当しない者であることを証する書類

3項 第24条第3項 《3 民間あっせん機関は、あらかじめ、養子…》 縁組のあっせんの申込みをする養親希望者に対し、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の種類及び額を明示しなければならない。 の規定による明示は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法により行うものとする。

11条 (児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)

1項 第25条第2項 《2 民間あっせん機関は、児童のためにする…》 養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。 1 養子縁組のあっせんの申込みをした者の氏名、生年月日及び住所並びに児童との関係 2 の規定による確認は、申込書のほか、児童の戸籍の謄本その他の書類により行うものとする。

2項 第25条第2項第6号 《2 民間あっせん機関は、児童のためにする…》 養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。 1 養子縁組のあっせんの申込みをした者の氏名、生年月日及び住所並びに児童との関係 2 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 児童の出生の届出の有無

2号 養子縁組のあっせんを希望する理由及び養子縁組のあっせんを希望するに至った経緯

3号 児童の心身の健康に関する情報

12条 (養親希望者研修)

1項 養親希望者研修 は、内閣総理大臣が定める基準を満たす課程により行う研修とする。

13条 (児童の父母等の同意)

1項 第27条第1項 《民間あっせん機関は、民法1896年法律第…》 89号第817条の2第1項に規定する特別養子縁組以下「特別養子縁組」という。に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところに から第9項までの同意は、書面により得なければならない。

2項 第27条第12項 《12 第1項から第9項までの同意をした者…》 は、養子縁組のあっせんに係る児童についてその養子縁組が成立するまでの間、いつでも、内閣府令で定めるところにより、その同意を撤回することができる。 の規定による同意の撤回は、書面により行わなければならない。

14条 (法第29条第2項第3号の内閣府令で定める事項)

1項 第29条第2項第3号 《2 民間あっせん機関は、養親希望者に縁組…》 成立前養育を行わせようとするときは、養親希望者から、次に掲げる事項について、書面による同意を得なければならない。 1 民間あっせん機関から、第32条第1項又は第2項の規定による報告を行うための協力その の内閣総理大臣が定める事項は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号)の規定に基づく児童の住所の異動に係る届出及び 児童福祉法 第30条第1項 《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》 う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める の規定に基づく届出を行うこととする。

15条 (法第30条第3号の内閣府令で定める事項)

1項 第30条第3号 《養子縁組の成否等の確認 第30条 民間あ…》 っせん機関は、その行った養子縁組のあっせんに関し、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 養子縁組を成立させるために必要な手続の開始の有無 2 児童と養親希望者との間の養子縁組の成否 3 前号の の内閣府令で定める事項は、特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の提起の有無及び即時抗告が提起された場合にあっては、当該即時抗告についての決定の内容とする。

16条 (都道府県知事への報告)

1項 第32条第1項第2号 《民間あっせん機関は、次の各号に掲げる事由…》 が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日から1月以内に、都道府県知事に報告しなければならない。 1 養親希望者との養子縁組のあっせんに係る契約の締結 第24条第2項第1号及び第2号に の内閣府令で定める事項は、法第24条第2項第1号及び第2号に掲げる事項とする。

2項 第32条第1項第3号 《民間あっせん機関は、次の各号に掲げる事由…》 が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日から1月以内に、都道府県知事に報告しなければならない。 1 養親希望者との養子縁組のあっせんに係る契約の締結 第24条第2項第1号及び第2号に の内閣府令で定める事項は、縁組成立前養育(法第27条第7項の縁組成立前養育をいう。以下この項において同じ。)を開始した時から法第29条第5項各号に掲げる事由が生じた時までの間における縁組成立前養育における監護の状況とする。

3項 第32条第1項第4号 《民間あっせん機関は、次の各号に掲げる事由…》 が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日から1月以内に、都道府県知事に報告しなければならない。 1 養親希望者との養子縁組のあっせんに係る契約の締結 第24条第2項第1号及び第2号に の内閣府令で定める事項は、特定の養親希望者があっせんに係る児童の養育を開始した時から養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時までの間における監護の状況とする。

4項 第32条第1項第5号 《民間あっせん機関は、次の各号に掲げる事由…》 が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日から1月以内に、都道府県知事に報告しなければならない。 1 養親希望者との養子縁組のあっせんに係る契約の締結 第24条第2項第1号及び第2号に の内閣府令で定める事項は、養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時から当該養子縁組の成否が確定した時までの間における監護の状況並びに当該養子縁組のあっせんに関して当該養子縁組に係る養親希望者及び児童の 父母 等から徴収する手数料の額とする。

17条 (養親希望者等への情報の提供)

1項 第34条第1項 《民間あっせん機関は、その養子縁組のあっせ…》 んに係る児童について養親希望者又は養親となった者以下この条において「養親希望者等」という。による養育が開始されるまでに、当該養親希望者等に対し、当該児童の心身の状況に関し、当該児童の養育に必要な情報と の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 児童の監護の状況に関する情報

2号 児童の心身の健康に関する情報

2項 第34条第2項 《2 民間あっせん機関は、養親希望者等に対…》 し、養子縁組のあっせんに係る児童の父母に関する情報当該児童との養子縁組を成立させるために必要な手続をとる際に必要な情報を除く。として内閣府令で定めるものを提供してはならない。 の内閣府令で定めるものは、児童の 父母 の同意がない情報(前項各号に掲げる情報を除く。)とする。

18条 (養子縁組あっせん責任者)

1項 養子縁組あっせん責任者 は、次の各号に掲げるいずれかの資格又は経験を有する者であって、内閣総理大臣が認める研修を修了したものでなければならない。

1号 社会福祉士

2号 児童福祉法 に定める児童福祉司となる資格

3号 医師

4号 保健師

5号 助産師

6号 看護師

7号 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、社会福祉施設の職員として勤務した期間の合計が3年以上であるもの

2項 養子縁組あっせん責任者 は、毎年、内閣総理大臣が認める研修を受けなければならない。

19条 (報告)

1項 都道府県知事は、 第39条第1項 《都道府県知事は、この法律を施行するために…》 必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、民間あっせん機関に対し、必要な事項を報告させることができる。 の規定により、民間あっせん機関に対し、必要な報告をさせるときは、その理由を通知するものとする。

20条 (身分を示す証明書)

1項 第39条第3項 《3 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 に規定する身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

21条 (大都市の特例)

1項 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 2017年政令第290号。以下「」という。第3条 《指定都市の特例 地方自治法1947年法…》 律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第41条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の26第1項に定め の規定により、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び 第4条 《児童相談所設置市の特例 児童福祉法19…》 47年法律第164号第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。において、法第41条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされ の規定により、 児童福祉法 第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ 児童相談所設置市 以下「 児童相談所設置市 」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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