1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
2条 (養子縁組あっせん責任者の経過措置)
1項 この省令の施行の日から2020年3月31日までの間、
第18条第1項
《養子縁組あっせん責任者は、次の各号に掲げ…》
るいずれかの資格又は経験を有する者であって、内閣総理大臣が認める研修を修了したものでなければならない。 1 社会福祉士 2 児童福祉法に定める児童福祉司となる資格 3 医師 4 保健師 5 助産師 6
の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは「修了したもの(2020年3月31日までに修了することを予定しているものを含む。)」とする。
1項 この省令は、 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。