公認心理師法施行規則《別表など》

法番号:2017年文部科学省・厚生労働省令第3号

略称:

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様式第1 (第9条関係)

様式第1( 第9条 《公認心理師試験の受験手続 公認心理師試…》 験を受けようとする者は、様式第1による公認心理師試験受験申込書を文部科学大臣及び厚生労働大臣法第10条第1項に規定する指定試験機関が公認心理師試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。 関係)

様式第2 (第13条関係)

様式第2( 第13条 《登録の申請 公認心理師の登録を受けよう…》 とする者は、様式第2による公認心理師登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1 関係)

様式第3 (第15条関係)

様式第3( 第15条 《登録事項の変更の届出 公認心理師は、登…》 録を受けた事項に変更があったときは、様式第3による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 中長 関係)

様式第3の2 (第15条の2関係)

様式第3の2( 第15条の2 《公認心理師登録証書換交付の申請 公認心…》 理師は、公認心理師登録証の記載事項に変更があったときは、公認心理師登録証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第3の2による書換交付申請書前条第2項の規定により同条第1項の 関係)

様式第4 (第16条関係)

様式第4( 第16条 《公認心理師登録証再交付の申請等 公認心…》 理師は、公認心理師登録証を汚損し、又は失ったときは、公認心理師登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4による登録証再交付申請書第15条第2項の規定により同条第1項の規 関係)

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