公認心理師法施行規則《本則》

法番号:2017年文部科学省・厚生労働省令第3号

略称:

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制定文 公認心理師法 2015年法律第68号第7条第1号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・ 及び第2号、 第27条 《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》 か、試験、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。第28条 《登録 公認心理師となる資格を有する者が…》 公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。第39条 《文部科学省令・厚生労働省令への委任 こ…》 の章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。 並びに 第45条 《経過措置等 この法律の規定に基づき命令…》 を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 2 この法律に規定する 並びに同法附則第2条第1項及び第2項の規定に基づき、 公認心理師法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)

1項 公認心理師法 以下「」という。第3条第1号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (大学における公認心理師となるために必要な科目)

1項 第7条第1号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・ 及び第2号の大学における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 公認心理師の職責

2号 心理学概論

3号 臨床心理学概論

4号 心理学研究法

5号 心理学 統計法

6号 心理学実験

7号 知覚・認知心理学

8号 学習・言語心理学

9号 感情・人格心理学

10号 神経・生理心理学

11号 社会・集団・家族心理学

12号 発達心理学

13号 障害者・障害児心理学

14号 心理的アセスメント

15号 心理学的支援法

16号 健康・医療心理学

17号 福祉心理学

18号 教育・学校心理学

19号 司法・犯罪心理学

20号 産業・組織心理学

21号 人体の構造と機能及び疾病

22号 精神疾患とその治療

23号 関係行政論

24号 心理演習

25号 心理実習(実習の時間が80時間以上のものに限る。

2条 (大学院における公認心理師となるために必要な科目)

1項 第7条第1号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・ の大学院における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 保健医療分野に関する理論と支援の展開

2号 福祉分野に関する理論と支援の展開

3号 教育分野に関する理論と支援の展開

4号 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

5号 産業・労働分野に関する理論と支援の展開

6号 心理的アセスメントに関する理論と実践

7号 心理支援に関する理論と実践

8号 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践

9号 心の健康教育に関する理論と実践

10号 心理実践実習(実習の時間が450時間以上のものに限る。

3条 (実習演習科目)

1項 第1条の2第24号 《大学における公認心理師となるために必要な…》 科目 第1条の2 法第7条第1号及び第2号の大学における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 公認心理師の職責 2 心理学概論 3 臨 及び第25号並びに前条第10号の科目を教授する教員(以下「 実習演習担当教員 」という。)は、公認心理師の資格を取得した後、 第2条 《定義 この法律において「公認心理師」と…》 は、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関する支 各号に掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有する者であって、かつ、 実習演習担当教員 を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。

2項 実習演習担当教員 の員数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数以上としなければならない。

1号 心理演習又は心理実習学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)15人につき1人

2号 心理実践実習学生5人につき1人

3項 心理実習又は心理実践実習は、文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設のうち、心理実習又は心理実践実習を行うのに適当なもの(以下この条において「 実習施設 」という。)を利用して行わなければならない。

4項 実習指導者( 実習施設 において心理実習又は心理実践実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、公認心理師の資格を取得した後、 第2条 《定義 この法律において「公認心理師」と…》 は、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関する支 各号に掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。

5項 1の 実習施設 における心理実習又は心理実践実習について指導を行う実習指導者の数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数以上としなければならない。

1号 心理実習同時に指導を行う学生15人につき1人

2号 心理実践実習同時に指導を行う学生5人につき1人

4条 (法第7条第1号及び第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)

1項 第7条第1号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・ の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。附則第8条第1項第1号を除き、以下同じ。)において 第1条 《法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省…》 令で定める者 公認心理師法以下「法」という。第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う の二各号に掲げる科目を修めて同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、同法による大学院において 第2条 《大学院における公認心理師となるために必要…》 な科目 法第7条第1号の大学院における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 保健医療分野に関する理論と支援の展開 2 福祉分野に関す 各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの

2号 学校教育法 による専修学校の専門課程( 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第155条第1項第5号 《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》 1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし の規定により文部科学大臣が指定したものに限る。附則第8条第1項第2号を除き、以下同じ。)において 第1条 《法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省…》 令で定める者 公認心理師法以下「法」という。第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う の二各号に掲げる科目を修めて同令第155条第1項第5号の文部科学大臣が定める日以後に修了した者であって、同法による大学院において 第2条 《大学院における公認心理師となるために必要…》 な科目 法第7条第1号の大学院における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 保健医療分野に関する理論と支援の展開 2 福祉分野に関す 各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの

2項 第7条第2号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・ の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 による大学において 第1条 《目的 この法律は、公認心理師の資格を定…》 めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。 の二各号に掲げる科目を修めて、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

2号 学校教育法 による専修学校の専門課程において 第1条 《法第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省…》 令で定める者 公認心理師法以下「法」という。第3条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により公認心理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う の二各号に掲げる科目を修めて 学校教育法施行規則 第155条第1項第5号 《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》 1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし の文部科学大臣が定める日以後に修了した者

5条 (文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)

1項 第7条第2号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・ の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第1号に掲げる者と同等以上の 第2条 《定義 この法律において「公認心理師」と…》 は、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関する支 各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。

1号 学校教育法 に規定する学校

2号 裁判所法 1947年法律第59号)に規定する裁判所

3号 地域保健法 1947年法律第101号)に規定する保健所又は市町村保健センター

4号 児童福祉法 1947年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童福祉施設又は児童相談所

5号 医療法(1948年法律第205号)に規定する病院又は診療所

6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター

7号 生活保護法 1950年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設

8号 社会福祉法 1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会

9号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号)に規定する女性相談支援センター又は女性自立支援施設

10号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所

11号 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター

12号 老人福祉法 1963年法律第133号)に規定する老人福祉施設

13号 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号)に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設

14号 労働安全衛生法 1972年法律第57号)に規定する労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる施設

15号 更生保護事業法 1995年法律第86号)に規定する更生保護施設

16号 健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 1997年法律第123号)に規定する介護療養型医療施設又は 介護保険法 に規定する介護老人保健施設、介護医療院若しくは地域包括支援センター

17号 法務省設置法 1999年法律第93号)に規定する刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所若しくは入国者収容所又は地方更生保護委員会若しくは保護観察所

18号 こども家庭庁組織令 2023年政令第125号)に規定する国立児童自立支援施設

19号 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 2002年法律第105号)に規定するホームレス自立支援事業を行う施設

20号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 2002年法律第167号)に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

21号 発達障害者支援法 2004年法律第167号)に規定する発達障害者支援センター

22号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、基幹相談支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム

23号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号)に規定する認定こども園

24号 子ども・若者育成支援推進法 2009年法律第71号)に規定する子ども・若者総合相談センター

25号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)に規定する地域型保育事業を行う施設

26号 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設

6条 (文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)

1項 第7条第2号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・ の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間は、2年とする。

7条 (試験施行期日等の公告)

1項 公認心理師試験を施行する期日、場所その他公認心理師試験の実施に必要な事項は、文部科学大臣及び厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

8条 (公認心理師試験の方法)

1項 公認心理師試験は、筆記の方法により行う。

9条 (公認心理師試験の受験手続)

1項 公認心理師試験を受けようとする者は、様式第1による公認心理師試験受験申込書を文部科学大臣及び厚生労働大臣( 第10条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学…》 省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定試験機関が公認心理師試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の公認心理師試験受験申込書には、 第7条 《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》 該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労 各号又は法附則第2条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

10条 (受験手数料の納付)

1項 第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第1項に規定する公認心理師試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第13条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

11条 (合格証書の交付)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師試験に合格した者には、合格証書を交付する。

2項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による合格証書の交付に代えて、当該合格証書に記載すべき事項を、文部科学大臣及び厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と公認心理師試験に合格した者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより提供することができる。この場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、当該合格証書を交付したものとみなす。

12条 (登録事項)

1項 第28条 《登録 公認心理師となる資格を有する者が…》 公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。以下同じ。

3号 公認心理師試験に合格した年月

13条 (登録の申請)

1項 公認心理師の登録を受けようとする者は、様式第2による公認心理師登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。

2号 出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し

3号 前2号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項を記載したものに限る。

14条 (登録)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、公認心理師登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が公認心理師となる資格を有すると認めたときは、公認心理師登録簿に登録し、かつ、当該申請者に公認心理師登録証を交付する。

2項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が公認心理師となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、公認心理師登録申請書を当該申請者に返却する。

15条 (登録事項の変更の届出)

1項 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第3による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 中長期在留者 及び 特別永住者 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。及び当該変更が行われたことを証する書類

2号 出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類

3号 前2号に掲げる者以外の者戸籍の謄本又は抄本

2項 次条第1項の規定による公認心理師登録証書換交付の申請又は 第16条第1項 《公認心理師は、公認心理師登録証を汚損し、…》 又は失ったときは、公認心理師登録証の再交付を申請することができる。 の規定による公認心理師登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。

15条の2 (公認心理師登録証書換交付の申請)

1項 公認心理師は、公認心理師登録証の記載事項に変更があったときは、公認心理師登録証の書換交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第3の2による書換交付申請書(前条第2項の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。 第17条第1項 《国に納付する法第35条に規定する手数料に…》 ついては、第15条の2第2項に規定する書換交付申請書又は前条第2項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第36条第1項に規定する指定登録機関に において同じ。)に公認心理師登録証を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

16条 (公認心理師登録証再交付の申請等)

1項 公認心理師は、公認心理師登録証を汚損し、又は失ったときは、公認心理師登録証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第4による登録証再交付申請書( 第15条第2項 《2 次条第1項の規定による公認心理師登録…》 証書換交付の申請又は第16条第1項の規定による公認心理師登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。 の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第1項において同じ。)に 第13条 《登録の申請 公認心理師の登録を受けよう…》 とする者は、様式第2による公認心理師登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1 各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 公認心理師登録証を汚損した公認心理師が第1項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び 第13条 《登録の申請 公認心理師の登録を受けよう…》 とする者は、様式第2による公認心理師登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1 各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該公認心理師登録証を添えなければならない。

4項 公認心理師は、第1項の申請をした後、失った公認心理師登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。

17条 (変更登録等の手数料の納付)

1項 国に納付する 第35条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 に規定する手数料については、 第15条の2第2項 《2 前項の申請をするには、様式第3の2に…》 よる書換交付申請書前条第2項の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。第17条第1項において同じ。に公認心理師登録証を添え に規定する書換交付申請書又は前条第2項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第36条第1項に規定する指定登録機関に納付する法第35条及び法第37条第2項に規定する手数料については、法第38条において読み替えて準用する法第13条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

18条 (死亡等の届出)

1項 公認心理師が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法 1947年法律第224号)に規定する届出義務者

2号 第3条第1号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ に該当するに至った場合当該公認心理師又は同居の親族若しくは法定代理人

3号 第3条第2号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、公認心理師となることができない。 1 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ 又は第3号に該当するに至った場合当該公認心理師又は法定代理人

19条 (登録の取消しの通知等)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 第32条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理…》 師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により公認心理師の登録を取り消し、又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2項 第32条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理…》 師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により公認心理師の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、公認心理師登録証を文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。

20条 (登録簿の登録の訂正等)

1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、 第15条第1項 《公認心理師は、登録を受けた事項に変更があ…》 ったときは、様式第3による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 中長期在留者及び特別永住者 若しくは 第18条 《死亡等の届出 公認心理師が次の各号のい…》 ずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法 の届出があったとき又は 第32条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理…》 師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 若しくは第2項の規定により公認心理師の登録を取り消し、若しくは公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止を命じたときは、公認心理師登録簿の当該公認心理師に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該公認心理師の名称及び当該心理師という文字の使用の停止をした旨を公認心理師登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は当該公認心理師の名称及び当該心理師という文字の使用の停止の理由並びにその年月日を記載するものとする。

21条 (規定の適用)

1項 第36条第1項 《文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学…》 省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、公認心理師の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定登録機関が公認心理師の登録の実施に関する事務を行う場合における 第13条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験 から 第16条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号 まで、 第18条 《監督命令 文部科学大臣及び厚生労働大臣…》 は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。同条第1号に係る部分に限る。)、 第19条第2項 《2 法第32条第1項又は第2項の規定によ…》 り公認心理師の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、公認心理師登録証を文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。 及び前条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあるのは「法第36条第1項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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