制定文
森林組合法 (1978年法律第36号)
第100条の20第2項第8号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
及び
第100条の22第1項
《組織変更は、農林水産省令・総務省令で定め…》
るところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、同法第100条の24において読み替えて準用する同法第66条第2項第2号及び第100条の11第2項第3号並びに同法第121条の5第5号の規定に基づき、 森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令 を次のように定める。
1条 (組織変更計画の記載事項)
1項 森林組合法 (以下「 法 」という。)
第100条の20第2項第8号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
の農林水産省令・総務省令で定める事項は、組織変更後認可地縁団体(同項第1号に規定する組織変更後認可地縁団体をいう。次条第1項第5号及び第6号において同じ。)の所有する森林の維持管理に関する事項とする。
2条 (組織変更の認可の申請)
1項 法
第100条の22第1項
《組織変更は、農林水産省令・総務省令で定め…》
るところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を申請しようとする生産森林組合は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、これを当該生産森林組合の地区の区域を包括する都道府県の知事に提出しなければならない。
1号 組織変更計画( 法
第100条の20第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
の組織変更計画をいう。次号において同じ。)の内容を記載した書面又はその謄本
2号 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 最終事業年度(各事業年度に係る 法
第98条の9第1項
《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》
、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。
に規定する貸借対照表につき同条第6項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、その旨を記載した書面)
4号 法
第100条の24
《準用規定 第66条、第67条第1項及び…》
第2項、第100条の3第2項及び第3項、第100条の四、第100条の5第1項及び第2項、第100条の七、第100条の8第2項、第100条の9第4項並びに第100条の10から第100条の十三までの規定は
において読み替えて準用する法第66条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第8条の2第2項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第100条の24において準用する法第67条第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第100条の20第1項に規定する組織変更をいう。)をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
5号 組織変更後認可地縁団体の規約となるべきもの
6号 組織変更後認可地縁団体の構成員となるべき者の名簿
7号 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面
8号 法
第100条の20第2項第7号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
の日について変更があったときは、その変更を証する書面
9号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 前項の認可申請書の様式は、別記のとおりとする。
3条 (貸借対照表に関する事項)
1項 法
第100条の24
《準用規定 第66条、第67条第1項及び…》
第2項、第100条の3第2項及び第3項、第100条の四、第100条の5第1項及び第2項、第100条の七、第100条の8第2項、第100条の9第4項並びに第100条の10から第100条の十三までの規定は
において読み替えて準用する法第66条第2項第2号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定の農林水産省令・総務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第100条の24
《準用規定 第66条、第67条第1項及び…》
第2項、第100条の3第2項及び第3項、第100条の四、第100条の5第1項及び第2項、第100条の七、第100条の8第2項、第100条の9第4項並びに第100条の10から第100条の十三までの規定は
において読み替えて準用する法第100条の11第2項第3号
2号 法
第121条の5第5号
《第121条の5 次に掲げる場合には、生産…》
森林組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役、組織変更後合同会社の業務を執行する社員若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により