森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令《附則》

法番号:2017年総務省・農林水産省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2021年2月19日総務省・農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、別記認可申請書様式の改正規定(「印」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年11月19日総務省・農林水産省令第2号)

1項 この省令は、2021年11月26日から施行する。

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