再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令《本則》

法番号:2017年経済産業省令第5号

略称:

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制定文 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)第39条第1項、第42条第2項、第45条第1項及び第2項並びに第51条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく指定入札機関に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (入札業務規程の記載事項)

1項 第8条の2第2項 《2 入札業務規程で定めるべき事項は、経済…》 産業省令で定める。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 入札業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 入札業務を行う事務所に関する事項

3号 入札業務の実施方法に関する事項

4号 手数料の収納の方法に関する事項

5号 保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付の方法に関する事項

6号 入札業務に関する秘密の保持に関する事項

7号 入札業務に関する公正の確保に関する事項

8号 入札業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、入札業務に関し必要な事項

3条 (入札業務規程の認可の申請)

1項 入札実施機関は、 第8条の2第1項 《推進機関は、入札業務に関する規程以下この…》 及び次条第2項第1号において「入札業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により入札業務規程の認可を受けようとするときは、様式第1による申請書に当該認可に係る入札業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 入札実施機関は、 第8条の2第1項 《推進機関は、入札業務に関する規程以下この…》 及び次条第2項第1号において「入札業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により入札業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

4条 (業務の休廃止の許可の申請)

1項 入札実施機関は、 第8条の3 《業務の休廃止等 推進機関は、経済産業大…》 臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 経済産業大臣は、推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずる の許可を受けようとするときは、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5条 (保証金の処分)

1項 入札実施機関は、落札者が入札実施指針に定める事由に該当した場合には、入札実施機関が提供を受けた保証金に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

6条 (帳簿)

1項 第8条の4 《帳簿 推進機関は、経済産業省令で定める…》 ところにより、入札業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 第6条 《再生可能エネルギー発電事業計画の提出 …》 入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済 の規定により再生可能エネルギー発電事業計画(以下「 入札参加に係る事業計画 」という。)を提出した者(以下「 提出者 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 提出者 から 入札参加に係る事業計画 の提出を受けた年月日

3号 提出者 の識別番号

4号 提出者 の入札の参加の可否の別

5号 提出者 の入札の参加を拒否した場合にあっては、その理由

6号 提出者 に入札に参加することができる旨又は参加することができない旨を通知した年月日

7号 入札の参加者が入札した年月日並びに当該参加者の用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格

8号 入札の参加者に係る手数料の収納に関するもの

9号 入札の参加者に係る保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付に関するもの

10号 入札の参加者ごとの入札の結果

11号 落札者に落札者として決定した旨を通知した年月日

2項 帳簿は、入札実施機関に備え付け、入札業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

3項 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

7条 (入札業務の引継ぎ)

1項 入札実施機関は、 第8条の5第2項 《2 経済産業大臣が前項の規定により入札業…》 務の全部又は一部を自ら行う場合及び推進機関が第8条の3第1項の許可を受けて入札業務の全部又は一部を廃止する場合における入札業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 入札業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

2号 入札業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。

3号 当該入札実施機関が管理する保証金に相当する額の金銭を経済産業大臣に引き継ぐこと。

4号 その他経済産業大臣が必要と認める事項

8条 (立入検査)

1項 第52条第3項 《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、推進機関に対し、入札業務、積立金管理業務及び納付金徴収等業務の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、推進機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることが の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第4によるものとする。

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