ガス関係報告規則《附則》

法番号:2017年経済産業省令第16号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

2条 (定期報告)

1項 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2016年政令第49号。以下「 経過措置政令 」という。第9条第3項 《3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》 限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 ただし、同表第6号及び第7号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 1 改正法附則第12条第2項、第3項及び第5 の表第4号に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の旧一般ガスみなしガス小売事業者(改正法附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。)は、各月の初日において改正法附則第22条第1項の義務を負う場合には、当該月の翌々月末日までに、附則様式第1による報告書を委員会に提出しなければならない。

2項 経過措置政令 第9条第3項 《3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》 限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 ただし、同表第6号及び第7号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 1 改正法附則第12条第2項、第3項及び第5 の表第4号に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者は、各月の初日において改正法附則第22条第1項の義務を負う場合には、当該月の翌々月末日までに、附則様式第1による報告書を指定旧供給区域等(改正法附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等をいう。附則第3条第2項において同じ。)を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

3条

1項 前条第1項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第22条第1項の義務を負う場合(改正法附則第22条第2項の解除(次項及び第3項において「 指定の解除 」という。)の効力を生ずべき日について経済産業大臣からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の15日から5月を経過する日までに、附則様式第2による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前条第2項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第22条第1項の義務を負う場合( 指定の解除 の効力を生ずべき日について指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の15日から5月を経過する日までに、附則様式第2による報告書を指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

3項 第1項又は前項の規定により報告書を提出しなければならない旧一般ガスみなしガス小売事業者は、 指定の解除 が見込まれない場合には、第一四半期、第二四半期又は第三四半期に係る報告については、第1項又は前項の報告書に代えて、各四半期の最終月の15日から4月を経過する日までに、附則様式第3による報告書を提出することができる。

4条

1項 経過措置政令 第9条第3項 《3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》 限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 ただし、同表第6号及び第7号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 1 改正法附則第12条第2項、第3項及び第5 の表第5号に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者以外の旧簡易ガスみなしガス小売事業者(改正法附則第28条第1項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者をいう。)は、改正法附則第28条第1項の義務を負う場合(改正法附則第28条第2項の解除(次項及び第3項において「 指定の解除 」という。)の効力を生ずべき日について経済産業大臣からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の15日から5月を経過する日までに、附則様式第4による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経過措置政令 第9条第3項 《3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》 限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 ただし、同表第6号及び第7号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 1 改正法附則第12条第2項、第3項及び第5 の表第5号に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第28条第1項の義務を負う場合( 指定の解除 の効力を生ずべき日について指定旧供給地点(改正法附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点をいう。以下この項において同じ。)を管轄する経済産業局長からの通知を受けた場合を除く。)には、各四半期の最終月の15日から5月を経過する日までに、附則様式第4による報告書を指定旧供給地点を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

3項 第1項又は前項の規定により報告書を提出しなければならない旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、 指定の解除 が見込まれない場合には、第一四半期、第二四半期又は第三四半期に係る報告については、第1項又は前項の報告書に代えて、附則様式第5による報告書を提出することができる。

附 則(2017年8月14日経済産業省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第8号)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2023年1月12日経済産業省令第2号)

1項 この省令は、ガス事業法及び 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 の一部を改正する法律(2022年法律第80号)の施行の日(2023年1月16日)から施行する。

附 則(2023年3月31日経済産業省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月20日経済産業省令第60号) 抄

1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。

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