旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則《附則》

法番号:2017年経済産業省令第19号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

2項 一般ガス事業供給約款料金算定規則(2004年経済産業省令第16号。以下「 旧算定規則 」という。)は、廃止する。

3項 改正法 附則第24条第3項の規定により旧一般ガスみなしガス小売 事業者 が同条第1項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第3項に規定する旧供給約款をいう。)で設定されている料金を 第15条 《原料費の変動額供給約款料金原価の算定 …》 事業者は、改正法附則第24条第1項の規定により同項の認可を受けた供給約款第24条において準用する前条の規定により第23条第1項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 又は 第23条 《変動額届出供給約款料金原価の算定 旧一…》 般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金を次項の規定により算定する原料費の変動額石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額以下「石油石炭税変動相当額」という。に限 の規定により変更する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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