1号 ガス販売量に関する算定方法ガス販売量は、次の算式により算定するものとする。なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な数量によることができるものとする。
1供給地点当たりのガスの月平均販売量の標準値※×供給地点数×12
(注)供給地点数=
第2条第1項
《改正法附則第30条第1項の規定により定め…》
ようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者以下この条から第11条までにおいて「事業者」という。は、原価算定期
に規定する供給地点の数(以下同じ。)
1号 有形固定資産投資額に関する算定方法有形固定資産投資額は、建物及び償却資産投資額並びに土地投資額とする。
(イ)土地投資額
(当該供給地点群に係る特定製造所用地として有償で取得した土地の面積)×1m2当たりの取得価格
この場合において土地の面積は、標準所要面積※の範囲内の面積とする。
なお、複数の特定製造所を有する供給地点群にあっては、当該特定製造所に係るそれぞれの土地について算定するものとする。また、宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年経過後において供給可能な供給地点数に応じた特定製造所に係る土地について算定するものとする。
(ロ)建物及び償却資産投資額
1供給地点当たり建物及び償却資産投資額の標準投資額※×供給地点数
当該供給地点群に共同住宅(3層以上のものに限る。以下同じ。)と単独住宅とが併設されている場合の導管に係る投資額については、それぞれに区分して算定するものとする。なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。