旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則《本則》

法番号:2017年経済産業省令第20号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第30条第1項の規定に基づき、及び同法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前のガス事業法(1954年法律第51号)第37条の7第1項において準用する第17条第3項及び第6項の規定を実施するため、 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号。以下「 改正法 」という。)、ガス事業法(1954年法律第51号。以下「」という。)、ガス事業法 施行規則 1970年通商産業省令第97号。以下「 施行規則 」という。及びガス事業会計規則(1954年通商産業省令第15号)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「供給約款」とは、指定旧供給地点小売供給約款( 第19条 《旧一般ガスみなしガス小売事業者への準用 …》 第2条から前条までの規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が供給約款旧簡易ガス事業に係るものに限る。で設定する料金を算定しようとする場合に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 においては指定旧供給区域等小売供給約款)をいう。

2号 「旧簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であって、1の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものをいう。

3号 「旧特定ガス大口供給」とは、 改正法 第5条の規定による改正前のガス事業法第37条の6の2に規定する特定ガス大口供給に相当する供給をいう。

4号 「旧小口供給」とは、旧簡易ガス事業に係る供給のうち旧特定ガス大口供給を除くものをいう。

5号 「規制需要」とは、指定旧供給地点需要をいう。

6号 「非規制需要」とは、旧小口供給に係る需要のうち規制需要を除くものをいう。

2章 認可料金の算定 > 1節 総原価の算定

2条 (総原価の算定)

1項 改正法 附則第30条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「 供給約款認可料金 」という。)を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 以下この条から 第11条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら までにおいて「 事業者 」という。)は、原価算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする1年間を定め、当該期間において旧簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「 総原価 」という。)を算定しなければならない。

2項 前項の 総原価 は、 第5条 《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》 別表第3第一表1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第1第三表に整理しなければならない。 の規定により算定される営業費の額、 第6条 《営業費以外の項目の算定 事業者は、営業…》 費以外の項目として、別表第3第一表2に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第1第四表に整理しなければならない。 の規定により算定される営業費以外の項目の額及び 第7条 《事業報酬の算定 事業者は、事業報酬とし…》 て、別表第3第二表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第1第五表に整理しなければならない。 の規定により算定される事業報酬の額の合計額とする。

3条 (ガス販売量の算定)

1項 事業者 は、旧簡易ガス事業に係るガス販売量を別表第1に掲げる算定方法に基づき算定し、様式第1第一表に整理しなければならない。

4条 (有形固定資産投資額の算定)

1項 事業者 は、有形固定資産投資額を別表第2に掲げる算定方法に基づき算定し、様式第1第二表に整理しなければならない。

5条 (営業費の算定)

1項 事業者 は、営業費として、別表第3第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第1第三表に整理しなければならない。

6条 (営業費以外の項目の算定)

1項 事業者 は、営業費以外の項目として、別表第3第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第1第四表に整理しなければならない。

7条 (事業報酬の算定)

1項 事業者 は、事業報酬として、別表第3第二表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第1第五表に整理しなければならない。

8条 (総原価の整理)

1項 事業者 は、 総原価 として、 第2条 《総原価の算定 改正法附則第30条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者以下この条から第11条までにおいて「事業者」という から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目及び事業報酬の額を様式第2第一表に整理しなければならない。

2節 料金の算定

9条 (総原価の機能別原価への配分)

1項 事業者 は、 総原価 を別表第4に掲げる配分式に基づき、機能別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第2第二表に整理しなければならない。

1号 製造需要原価固定費

2号 製造需要原価変動費

3号 供給需要原価固定費

4号 供給需要原価変動費

5号 需要家原価

10条 (機能別原価の需要種別原価への配分)

1項 事業者 は、機能別原価を別表第5に掲げる配分式に基づき、需要種別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第2第三表に整理しなければならない。

1号 供給約款料金原価

2号 非規制需要料金原価

3号 旧特定ガス大口供給料金原価

11条 (供給約款認可料金の設定)

1項 事業者 は、 供給約款認可料金 を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払を受けるべき料金をいう。及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払を受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。

2項 事業者 は、 供給約款認可料金 を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「 料金収入 」という。)が一致するように設定しなければならない。

3項 事業者 は、様式第2第四表により供給約款料金原価と 料金収入 の比較表を作成しなければならない。

3章 届出料金の算定 > 1節 供給約款届出料金の算定

12条 (届出供給約款料金原価の算定)

1項 改正法 附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前の以下「 旧法 」という。)第37条の7第1項において準用する 旧法 第17条第3項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「 供給約款届出料金 」という。)を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 以下この条から 第15条 《供給約款届出料金の設定 第11条の規定…》 は、第13条第1項又は前条第1項の届出事業者に準用する。 この場合において、第11条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「 まで及び 第17条 《供給約款変動額届出料金の設定 第11条…》 の規定は、前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に準用する。 この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原 において「 届出事業者 」という。)は、原資算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする1年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。

1号 届出上限値方式

2号 総括原価方式

13条 (届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)

1項 届出上限値方式により 供給約款届出料金 を算定しようとする 届出事業者 は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、旧小口供給部門の料金引下げ原資(供給約款又は非規制需要に係る供給条件(以下「 非規制需要供給条件 」という。)により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。

2項 前項の 届出事業者 は、同項の旧小口供給部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの配分方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と非規制需要料金引下げ原資( 非規制需要供給条件 により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と非規制需要料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。

1号 原資算定期間における供給約款及び 非規制需要供給条件 のそれぞれの変更前 料金収入 額(変更前の供給約款又は非規制需要供給条件により設定されている料金により想定される料金収入をいう。この条及び次条において同じ。)の比率による配分

2号 原資算定期間における供給約款及び 非規制需要供給条件 のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分

3号 前2号に掲げる配分の方法に類する方法であって 届出事業者 の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分

3項 第1項の 届出事業者 は、届出供給約款料金原価として、供給約款の変更前 料金収入 額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第3第一表に整理しなければならない。

14条 (総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)

1項 総括原価方式により 供給約款届出料金 を算定しようとする 届出事業者 は、原資算定期間において旧簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「 届出 総原価 」という。)を算定しなければならない。

2項 第2条第2項 《2 前項の総原価は、第5条の規定により算…》 定される営業費の額、第6条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第7条の規定により算定される事業報酬の額の合計額とする。 及び 第3条 《ガス販売量の算定 事業者は、旧簡易ガス…》 事業に係るガス販売量を別表第1に掲げる算定方法に基づき算定し、様式第1第一表に整理しなければならない。 から 第10条 《機能別原価の需要種別原価への配分 事業…》 者は、機能別原価を別表第5に掲げる配分式に基づき、需要種別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第2第三表に整理しなければならない。 1 供給約款料金原価 2 非規制需要料金原価 3 旧特定ガ までの規定は、前項の規定により 届出総原価 を算定しようとする 届出事業者 準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項の 届出事業者 は、前項の規定により算定した届出供給約款料金原価の額並びに供給約款の変更前 料金収入 及び供給約款の料金引下げ原資の額を算定し、様式第3第二表に整理しなければならない。

15条 (供給約款届出料金の設定)

1項 第11条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら の規定は、 第13条第1項 《届出上限値方式により供給約款届出料金を算…》 定しようとする届出事業者は、効率化成果等届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。を、旧小口供給部門の料金引下げ原資供給約 又は前条第1項の 届出事業者 準用する。この場合において、 第11条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら 中「 供給約款認可料金 」とあるのは「 供給約款届出料金 」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。

2節 供給約款変動額届出料金の算定

16条 (変動額届出供給約款料金原価の算定)

1項 旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 は、 改正法 附則第30条第1項、 旧法 第37条の7第1項において準用する旧法第17条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金(以下「 現行供給約款料金 」という。)を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「 石油石炭税変動相当額 」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、 第2条 《総原価の算定 改正法附則第30条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者以下この条から第11条までにおいて「事業者」という から前条までの規定にかかわらず、 石油石炭税変動相当額 を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。

2項 前項の旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 は、 石油石炭税変動相当額 を、次の各号に掲げる算定方法により算定し、様式第4第一表に整理しなければならない。

1号 石油石炭税法 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第9条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び 現行供給約款料金 の算定時に算定した旧小口供給部門に係るガス販売量を基に算定すること。

2号 石油石炭税法 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第9条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び 現行供給約款料金 の算定時に算定した旧小口供給部門に係るガス販売量を基に算定すること。

3項 第1項の旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 は、前項により算定した 石油石炭税変動相当額 を、変動機能別原価として、製造需要原価変動費に直課しなければならない。

4項 第1項の旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 は、前項の変動機能別原価を、 現行供給約款料金 の算定時における 第10条 《機能別原価の需要種別原価への配分 事業…》 者は、機能別原価を別表第5に掲げる配分式に基づき、需要種別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第2第三表に整理しなければならない。 1 供給約款料金原価 2 非規制需要料金原価 3 旧特定ガ の配分方法に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出非規制需要料金変動額に配分し、様式第4第二表に整理しなければならない。

5項 第1項の旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 は、 現行供給約款料金 の算定時の供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「 現行供給約款料金原価 」という。)に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第4第三表に整理しなければならない。

17条 (供給約款変動額届出料金の設定)

1項 第11条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら の規定は、前条の旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 準用する。この場合において、同条中「 供給約款認可料金 」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「 現行供給約款料金 の算定時における原価算定期間若しくは原資算定期間」と読み替えるものとする。

4章 原料費調整制度

18条

1項 旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 は、旧簡易ガス事業の用に供する原料の価格(以下「 原料価格 」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該 原料価格 の変動に応じて1月(その旧簡易ガス事業の事業運営に係る特殊事情その他の事情により 調整 を1月ごとに行うことが困難である旧簡易ガスみなしガス小売事業者にあっては、3月)ごとに、当該期間の開始日に、次項に掲げる算定方法により供給約款料金( 供給約款認可料金 供給約款届出料金 又は供給約款変動額届出料金をいう。以下同じ。)の増額又は減額(以下「 調整 」という。)を行うことに係る規定を供給約款に定めることができる。

2項 料金の 調整 は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均 原料価格 と第4項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に1・6を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に0・6を乗じて得た額)に、経済産業大臣が別に告示する原料価格の一立方メートル当たりガス料金への換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。

3項 基準平均 原料価格 は、 供給約款認可料金 の申請の日又は 供給約款届出料金 の届出の日の直近の3月間に公表された原料価格の円建て貿易統計価格( 関税法 1954年法律第61号第102条第1項第1号 《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》 事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸 に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均とする。

4項 実績平均 原料価格 は、 調整 を行う月の5月前から3月前の期間(第1項括弧書に掲げる旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 にあっては、調整を行う3月間の初めの月の5月前から3月前までの期間)における原料価格の円建て貿易統計価格の平均とする。

5章 雑則

19条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者への準用)

1項 第2条 《総原価の算定 改正法附則第30条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者以下この条から第11条までにおいて「事業者」という から前条までの規定は、旧一般ガスみなしガス小売 事業者 が供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。)で設定する料金を算定しようとする場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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