附 則
1項 この省令は、 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
2項 簡易ガス事業供給約款料金算定規則(2004年経済産業省令第44号。以下「 旧算定規則 」という。)は、廃止する。
3項 改正法 附則第30条第3項の規定により旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 が同条第1項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第3項に規定する旧供給約款をいう。)で設定されている料金を
第16条
《変動額届出供給約款料金原価の算定 旧簡…》
易ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第30条第1項、旧法第37条の7第1項において準用する旧法第17条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金以下「現行供給約款料金」という。を次項の規定
の規定により変更する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則(2019年4月12日経済産業省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。