旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則《附則》

法番号:2017年経済産業省令第20号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

2項 簡易ガス事業供給約款料金算定規則(2004年経済産業省令第44号。以下「 旧算定規則 」という。)は、廃止する。

3項 改正法 附則第30条第3項の規定により旧簡易ガスみなしガス小売 事業者 が同条第1項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第3項に規定する旧供給約款をいう。)で設定されている料金を 第16条 《変動額届出供給約款料金原価の算定 旧簡…》 易ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第30条第1項、旧法第37条の7第1項において準用する旧法第17条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金以下「現行供給約款料金」という。を次項の規定 の規定により変更する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2019年4月12日経済産業省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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