みなしガス小売事業者部門別収支計算規則《別表など》

法番号:2017年経済産業省令第21号

略称:

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別表第1 (第2条関係)

1号 ガス事業に係る部門別収支配賦方法

2号 ガス事業に係る収益及び費用のうち、大口供給部門、小口供給部門又はその他部門の収益及び費用として特定できるものは、それぞれの部門に直接配賦すること。

3号 ガス事業に係る収益及び費用のうち、大口供給部門、小口供給部門又はその他部門の収益及び費用として特定できないものは、次の方法によって配賦を行うこと。

(1) 事業税を除く営業費、営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用、受取利息及び受取配当金その他の資金運用に係る収益以外の営業外収益並びに関係事業者間取引収益については、①から⑦までの方法によって(2)に掲げる収益及び費用の各項目に配賦すること。

事業税を除く営業費、営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用及び資金運用に係る収益以外の営業外収益のうち、(2)に掲げる収益及び費用の各項目に特定できるものは、それぞれの項目に直接配賦すること。

事業税を除く営業費のうち、(2)に掲げる収益及び費用の各項目に特定できないものであって、以下に掲げるものは、次の基準によって配賦すること。

製造費

労務費 人員比

修繕費 固定資産金額比

電力料 電力使用量比

水道料 水道使用量比

使用ガス費 ガス使用量比

消耗品費 人員比

租税課金 固定資産金額比

固定資産除却費 固定資産金額比

その他製造費 人員比

減価償却費 固定資産金額比

供給販売費

労務費 人員比

修繕費 固定資産金額比

消耗品費 人員比

賃借料

導管関連 導管延長比

その他 人員比

租税課金(事業税を除く

固定資産税 固定資産金額比

道路占用料 導管延長比

その他 人員比

固定資産除却費 固定資産金額比

その他供給販売費 人員比

減価償却費 固定資産金額比

事業税を除く営業費のうち、一般管理費については、業務内容に応じて区分し、(2)に掲げる収益及び費用の各項目のいずれかに特定できるものは当該各項目に直接配賦し、それ以外のもので客観的かつ合理的な基準を設定できるものは当該基準により各項目に配賦し、客観的かつ合理的な基準を設定できないものは各項目の金額比によって各項目に配賦すること。

③の規定にかかわらず、当該事業年度の前事業年度末におけるガスメーター取付数が110,000個未満の旧一般ガスみなしガス小売事業者で、供給販売費と一般管理費を区分して整理している者は、①及び②の配賦をした後の(2)に掲げる収益及び費用の各項目の金額比によって配賦し、供給販売費と一般管理費を併せて整理している者は、②の供給販売費の基準によって供給販売費及び一般管理費を配賦すること。

営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用及び資金運用に係る収益以外の営業外収益のうち、(2)に掲げる収益及び費用の各項目に特定できないものであって、以下に掲げるものは、次の基準によって配賦すること。

導管関連営業外費用 導管延長比

導管関連営業外収益 導管延長比

資金調達に係る営業外費用 固定資産金額比

営業雑収益、営業雑費用、附帯事業収益、附帯事業費用、営業外費用及び資金運用に係る収益以外の営業外収益のうち、⑤に掲げる項目以外の項目については、(2)に掲げる収益及び費用の各項目の金額比によって配賦すること。

関係事業者間取引収益については、内容に応じて、次の基準によって控除すること。

需給調整費に係るもの LNG受入費用、LNG貯蔵費用、LNG圧送・気化・熱調費用及びその他工場費用の合計額に占める各費用金額比により、これらの各項目より控除

合成メタン等調達費相当金に係るもの 従量費用より控除

需要調査費に係るもの 需要家共通費用より控除

需要開拓費に係るもの 内容に応じて、大口供給部門特定費用又は小口供給部門特定費用より控除

(2) 1)①から⑦までの配賦をした収益及び費用、事業税(利益に関連する金額を課税標準とするものを除く。)、需給調整費、合成メタン等調達費相当金、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業者間精算収益、資金運用に係る営業外収益、特別損益、法人税等並びに法人税等調整額については、次の基準によって大口供給部門、小口供給部門及びその他部門に配賦すること。

従量費用 年間ガス販売量比

製造需要費

LNG受入 年間ガス販売量比

LNG貯蔵 ピーク期ガス販売量比

LNG圧送・気化・熱調 ピーク最大流量比

その他工場 ピーク月ガス販売量比

ホルダー費用 ピーク月ガス販売量比

供給需要費

高圧 ピーク最大流量比

中圧 1時間当たりの最大流量比とピーク最大流量比が1対1の複合基準

中圧A導管と中圧B導管に区分するときは

中圧A ピーク最大流量比

中圧B 1時間当たりの最大流量比

低圧 1時間当たりの最大流量比

需要家費用

供給管・メーター 1時間当たりの最大流量比

検針(検針票投函に係る費用を除く。) 延検針件数比

検針(検針票投函に係る費用に限る。) 延検針件数比

集金 延調定件数比

業務用関連費用 対象需要家延調定件数比

需要家共通(内管保安に係る費用に限る。) 延調定件数比

需要家共通(内管保安に係る費用を除く。) 延調定件数比

大口供給部門特定費用 大口供給部門に直接配賦

小口供給部門特定費用 小口供給部門に直接配賦

その他部門特定費用 その他部門に直接配賦

事業税 課税標準となる収入金額比

需給調整費、合成メタン等調達費相当金、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業者間精算収益 これらの費用を除く託送供給関連費用を大口供給部門、小口供給部門及びその他部門に配賦して得られた金額比

資金運用に係る営業外収益 売上高比

特別損益 発生の主たる要因

法人税等 利益比

法人税等調整額 利益比

4号 ガス事業に係る収益のうち、1及び2により小口供給部門の収益として配賦されたもののうち、非規制需要部門又は指定旧供給区域等需要部門の収益として特定できるものは、それぞれの部門に直接配賦すること。

5号 ガス事業に係る収益及び費用のうち、1及び2により小口供給部門の収益及び費用として配賦されたもののうち、3により直接配賦したものを除く収益及び費用は、次の基準によって非規制需要部門又は指定旧供給区域等需要部門に配賦を行い、1及び2により大口供給部門に配賦されたもの並びに3及びこの4により非規制需要部門に配賦されたものを一般需要部門として整理すること。

従量費用 年間ガス販売量比

製造需要費

LNG受入 年間ガス販売量比

LNG貯蔵 ピーク期ガス販売量比

LNG圧送・気化・熱調 1時間当たりの最大流量比

その他工場 ピーク月ガス販売量比

ホルダー費用 ピーク月ガス販売量比

供給需要費

高圧 1時間当たりの最大流量比

中圧 1時間当たりの最大流量比

低圧 1時間当たりの最大流量比

需要家費用

供給管・メーター 1時間当たりの最大流量比

検針(検針票投函に係る費用を除く。) 延検針件数比

検針(検針票投函に係る費用に限る。) 延検針件数比

集金 延調定件数比

業務用関連費用 対象需要家延調定件数比

需要家共通(内管保安に係る費用に限る。) 延調定件数比

需要家共通(内管保安に係る費用を除く。) 延調定件数比

小口供給部門特定費用 延調定件数比

6号 課税標準となる収入金額比

需給調整費、合成メタン等調達費相当金、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業者間精算収益 これらの費用を除く託送供給関連費用を非規制需要部門又は指定旧供給区域等需要部門に配賦して得られた金額比

資金運用に係る営業外収益 売上高比

特別損益 発生の主たる要因

法人税等 利益比

法人税等調整額 利益比

別表第2 (第6条関係)

1号 旧簡易ガス事業に係る部門別収支配賦方法

2号 旧簡易ガス事業に係る収益及び費用のうち、一般需要部門、指定旧供給地点需要部門又はその他部門の収益及び費用として特定できるものは、それぞれの部門に直接配賦すること。

3号 旧簡易ガス事業に係る収益及び費用のうち、一般需要部門、指定旧供給地点需要部門又はその他部門の収益及び費用として特定できないものであって、以下に掲げるものについては、次の基準によって配賦すること。

原料費 年間ガス販売量比

加熱燃料費 年間ガス販売量比

労務費 延調定地点数比

修繕費 年間ガス販売量比

委託作業費 延調定地点数比

租税課金 年間ガス販売量比

雑費 延調定地点数比

減価償却費

導管に係るもの 延メーター通過量比

それ以外のもの ピーク月販売量比

ガス事業会計規則附則別表第1注1の規定により2以上の供給地点群に係る収益及び費用を一括して整理した場合は、1及び2の方法によらないことができる。この場合においては、一括して整理した旨を記載すること。

様式第1 (第2条関係)

様式第1( 第2条 《旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門…》 別収支の整理 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前の法以下「旧法」という。第26条の2第1項の規定により、業務ごとに区分 関係)

様式第2 (第2条、第6条関係)

様式第2( 第2条 《旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門…》 別収支の整理 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前の法以下「旧法」という。第26条の2第1項の規定により、業務ごとに区分第6条 《旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門…》 別収支の整理 旧簡易ガスみなしガス小売事業者第7条に規定する提出期限においてその供給地点群において指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。は、当該旧簡易 関係)

様式第3 (第6条関係)

様式第3( 第6条 《旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門…》 別収支の整理 旧簡易ガスみなしガス小売事業者第7条に規定する提出期限においてその供給地点群において指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。は、当該旧簡易 関係)

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