みなしガス小売事業者部門別収支計算規則《本則》

法番号:2017年経済産業省令第21号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前のガス事業法(1954年法律第51号)第26条の2の規定に基づき、並びに同法及び 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前のガス事業法を実施するため、 みなしガス小売事業者部門別収支計算規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号。以下「 改正法 」という。)、ガス事業法(1954年法律第51号。以下「」という。)、 ガス事業法施行規則 1970年通商産業省令第97号)、ガス事業会計規則(1954年通商産業省令第15号)、 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 2017年経済産業省令第19号及び 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 2017年経済産業省令第20号)において使用する用語の例による。

2章 旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等

2条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)

1項 改正法 附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前の以下「 旧法 」という。)第26条の2第1項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者( 第4条 《旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門…》 別収支計算書等の提出等 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、毎事業年度経過後4月以内に旧法第26条の2第2項の規定による提出を行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内 に規定する提出期限において指定旧供給区域等小売供給及び指定旧供給区域等小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。以下単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者が行うガス事業に係る収益及び費用について、別表第1に掲げる方法に基づき、様式第1に整理しなければならない。

2項 前項の場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、旧一般ガスみなしガス小売事業者が当該方法を、あらかじめ様式第2により、経済産業大臣( 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2016年政令第49号。以下「 経過措置政令 」という。第5条 《旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る権限…》 の委任 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法以下この条において「なお効力を有する旧ガス事業法」という。第7条、第11条第2項、第13条第1項及び第2項、第 に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び 第5条 《旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る権限…》 の委任 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法以下この条において「なお効力を有する旧ガス事業法」という。第7条、第11条第2項、第13条第1項及び第2項、第 において同じ。)に届け出たときは、当該方法により様式第1に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。

3条 (監査証明書)

1項 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第一が別表第1に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人による証明書を得なければならない。

4条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書等の提出等)

1項 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、毎事業年度経過後4月以内に 旧法 第26条の2第2項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。

2項 旧一般ガスみなしガス小売事業者が、 旧法 第26条の2第2項の規定により提出すべき書類は、様式第一及び前条の証明書とする。

5条 (一般需要部門の当期純損失金額の公表)

1項 経済産業大臣は、 旧法 第26条の2第2項の規定により提出された前条第2項の書類において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。

3章 旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等

6条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)

1項 旧簡易ガスみなしガス小売事業者( 第7条 《旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門…》 別収支計算書の提出 前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、供給地点群ごとに様式第3を、毎事業年度経過後4月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 ただし、災害その他や に規定する提出期限においてその供給地点群において指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。)は、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者が指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う供給地点群ごとに、当該供給地点群に係る収益及び費用について、別表第2に掲げる方法に基づき、様式第3に整理しなければならない。

2項 第2条第2項 《2 前項の場合において、旧一般ガスみなし…》 ガス小売事業者の実情に応じた方法により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、旧一般ガスみなしガス小売事業者が当該方法を、あらかじめ様式第2により、経済産業大臣電気事業法等の一 の規定は、前項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に準用する。この場合において、同項中「経済産業大臣࿸ 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 ࿸2016年政令第49号。以下「 経過措置政令 」という。)第5条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び 第5条 《一般需要部門の当期純損失金額の公表 経…》 済産業大臣は、旧法第26条の2第2項の規定により提出された前条第2項の書類において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表し において同じ。)」とあるのは「その供給地点群を管轄する経済産業局長」と、「経済産業大臣は」とあるのは「当該経済産業局長は」と読み替えるものとする。

7条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書の提出)

1項 前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、供給地点群ごとに様式第3を、毎事業年度経過後4月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同様式を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。

8条 (一般需要部門の当期純損失金額の公表)

1項 前条の経済産業局長は、前条の規定により提出された様式第3において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。

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