みなしガス小売事業者部門別収支計算規則《附則》

法番号:2017年経済産業省令第21号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行し、同日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。

2条 (ガス事業部門別収支計算規則の廃止)

1項 ガス事業部門別収支計算規則(2004年経済産業省令第77号)は、廃止する。

3条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る経過措置)

1項 旧一般ガスみなしガス小売事業者( 第2条 《旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門…》 別収支の整理 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前の法以下「旧法」という。第26条の2第1項の規定により、業務ごとに区分 に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。以下同じ。)は、この省令の施行の日(附則第4条第1項において「 施行日 」という。)の前日までに終了する直近の事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、前条の規定による廃止前のガス事業部門別収支計算規則(以下単に「ガス事業部門別収支計算規則」という。)の規定の例により、収益及び費用について整理し、公認会計士又は監査法人による証明書を取得し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣( 経過措置政令 第5条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法並びに大口需要部門に当期純損失が生じた旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。

4条 (旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る経過措置)

1項 旧簡易ガスみなしガス小売事業者( 第6条 《旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門…》 別収支の整理 旧簡易ガスみなしガス小売事業者第7条に規定する提出期限においてその供給地点群において指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。は、当該旧簡易 に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者をいう。以下同じ)は、 施行日 の前日までに終了する直近の事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、収益及び費用について整理し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類をその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2項 前項の経済産業局長は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法並びに特定ガス大口需要部門に当期純損失が生じた旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。

附 則(2020年4月30日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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