ガス事業託送供給約款料金算定規則《附則》

法番号:2017年経済産業省令第22号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

2条 (省令の廃止)

1項 ガス事業法第76条第1項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する 託送供給約款料金 の算定に関する省令(2016年経済産業省令第98号。)は廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日から ガス事業託送供給収支計算規則 2017年経済産業省令第23号。以下「 託送収支規則 」という。第8条第1項 《事業者地方公共団体である事業者を除く。は…》 、当該事業者の事業年度経過後4月以内に法第53条第2項の規定による公表をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済 及び第2項の規定による最初の公表の日までの間にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2019年4月26日経済産業省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月7日経済産業省令第72号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月10日経済産業省令第45号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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