別表第1により作成した様式第1の託送収支計算書を基に、次の方法により様式第3第1表の超過利潤計算書を作成すること。ただし、法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第49条第1項に規定する届出を行っている事業者及び法第76条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第77条第1項に規定する届出を行っている事業者(以下「承認事業者」という。)については、(2)、(6)及び(7)は整理することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 託送供給関連部門の特別損益は、別表第1の3.(4)の規定により整理された特別利益から同表の3.(8)の規定により整理された特別損失(災害に伴う特別損失を除く。)を控除した額とすること。 補償料等収入は、その他託送供給関連収益に括弧書として整理した額とすること。ただし、託送供給約款(一般ガス導管事業者にあっては法第48条第1項又は第2項の規定により認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は法第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。)をいい、特定ガス導管事業者にあっては法第76条第1項又は第2項の規定により届け出た託送供給約款をいう。以下同じ。)の料金を設定した際に、託送料金算定規則第7条(特定ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則第30条)の控除項目として、これに係る金額を整理していなかった場合に限る。 最終保障供給取引損益は、最終保障供給収益から最終保障供給費用を控除した額とすること。 調整後税引前託送供給関連部門当期純利益に係る法人税等は、調整後税引前託送供給関連部門当期純利益に法定実効税率を乗じて得た額とすること。ただし、零を下回る場合にあっては、零とすること。 託送供給関連部門事業報酬額は、託送供給約款の料金を設定した際の事業報酬額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。ただし、承認事業者にあっては、法第49条第1項に規定する届出及び法第77条第1項に規定する届出を行った事業年度において別表第2により作成した様式第2の託送資産明細書における託送資産合計に当該年度の事業報酬率を乗じて得た額とすること。 減少事業報酬額は、託送供給約款の料金を設定した際に算定した額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。 想定原価と実績費用の乖離額は、託送供給約款の料金を設定した際に整理した託送供給関連部門原価(託送供給約款料金原価等から合成メタン等調達費相当金を除き、事業者間精算収益を加えたものをいう。)の合計額(特定ガス導管事業者にあっては、法第76条第1項及び第2項の規定により届け出た託送供給約款の料金を設定した際に整理した特定ガス導管事業総原価(託送供給約款料金原価等から合成メタン等調達費相当金を除き、事業者間精算収益を加えたものをいう。)。)を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額と実際に発生した費用の額(合成メタン等調達費相当金を除く。)との差額とすること。 別表第2により作成した様式第2の託送資産明細書及び1.の規定により作成した様式第3第1表の超過利潤計算書を基に、次の方法により様式第3第2表の超過利潤累積額管理表を作成すること。ただし、承認事業者については、(5)から(8)までは整理することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 前期超過利潤累積額(又は前期欠損累積額)は、この省令の規定により公表した直近の当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)及び翌事業年度の開始の日において託送料金算定規則第14条第1項(託送料金算定規則第20条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設定した料金(特定ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則第37条第1項の規定により設定した料金。以下同じ。)又は法第49条第1項の規定により届け出た料金(特定ガス導管事業者にあっては、法第77条第1項の規定により届け出た料金。)(以下「改定後料金」という。)を実施する場合は、零とすること。 当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)は、前期超過利潤累積額(又は前期欠損累積額)に当期超過利潤額(又は当期欠損額)を加えた額を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)において改定後料金を実施する場合は当該実施後の当期超過利潤額(又は当期欠損額)に相当する額を記載することとし、翌事業年度の開始の日において改定後料金を実施する場合は、零とすること。 一定水準額は、一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者の実情に応じて、次に掲げる額のうちいずれかの額とすること。また、①ロ又は②ロに掲げる額を適用する場合には、備考欄に託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高並びに事業報酬率(託送供給約款の料金又は法第49条第1項の規定により届け出た料金(特定ガス導管事業者にあっては、法第77条第1項の規定により届け出た料金)を設定した際に算定した事業報酬率をいい、以下単に「事業報酬率」という。)を記載すること。なお、当該水準額の算定については、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 一般ガス導管事業者 様式第2の託送資産明細書の本支管投資額実績表中「直近実績」の5年平均額 託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高に事業報酬率を乗じて得た額 特定ガス導管事業者 様式第2の託送資産明細書の特定導管投資額実績表中「直近実績」の5年平均額 託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高に事業報酬率を乗じて得た額 一定水準超過額は、当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)から一定水準額を控除して得た額(零を下回る場合にあっては零)を記載すること。 前期乖離額累積額は、この省令の規定により公表した直近の当期乖離額累積額を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)及び翌事業年度の開始の日において託送料金算定規則第14条第1項の規定により設定した料金を実施する場合は、零とすること。 想定原価と実績費用の乖離額は、1.(7)の規定により整理した額とすること。 当期乖離額累積額は、前期乖離額累積額に想定原価と実績費用の乖離額を加えた額を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)において託送料金算定規則第14条第1項の規定により設定した料金を実施する場合は当該実施後の想定原価と実績費用の乖離額に相当する額を記載することとし、翌事業年度の開始の日において託送料金算定規則第14条第1項の規定により設定した料金を実施する場合は、零とすること。 還元額は、託送供給約款の料金を設定した際に算定した額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。 ガス事業法施行規則様式第60第6表に掲げる導管(供給管を除く。)に係る投資額(高圧及び中圧のものに限る。)について、様式第3第3表の導管投資額明細表を作成すること。ただし、特定ガス導管事業者にあっては、特定導管(ガス事業法施行規則第1条第2項第8号ニに該当するものを除く。)に係る投資額について、様式第3第3表の特定導管投資額明細表を作成すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 1.の規定により作成した様式第3第1表の超過利潤計算書及び3.の規定により作成した導管投資額明細表(ただし、特定ガス導管事業者にあっては、特定導管投資額明細表)を基に、次の方法により様式第3第4表の内部留保相当額管理表を作成すること。ただし、承認事業者については、(2)及び(3)は整理することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 前期末内部留保相当額は、この省令の規定により公表した直近の当期内部留保相当額を記載すること。 還元額は、2.(8)で整理した額とすること。 還元義務額残高は、この省令の規定により公表した直近の還元義務額残高にこの省令の規定により公表した直近の一定水準超過額に1から経営効率化比率(この省令の規定により公表した直近の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に100分の50を乗じて得た値(当該値が1を上回る場合にあっては1と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額から、還元額を控除して得た額とすること。 託送供給約款の料金を設定した際に定めた原価算定期間又は原資算定期間が終了した事業者は、1.の規定により作成された様式第3第1表の超過利潤計算書を基に、様式第3第5表の乖離率計算書を作成すること。ただし、承認事業者については、作成することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 想定原価は、託送供給約款の料金を設定した際に整理された託送供給約款料金原価等(合成メタン等調達費相当金を除く。)の合計額とすること。 想定需要量は、託送供給約款の料金を設定した際に整理された需要量とすること。 実績費用は、実際に発生した費用の額(合成メタン等調達費相当金を除く。)とすること。 実績需要量は、実際に発生した需要量とすること。 想定原価及び想定需要量は、原価算定期間又は原資算定期間の合計を記載すること。 実績費用及び実績需要量は、原価算定期間又は原資算定期間の年数に対応した直近の事業年度の合計を記載すること。 |