ガス事業託送供給収支計算規則《別表など》

法番号:2017年経済産業省令第23号

略称:

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別表第1 (第3条関係)

0 託送供給収支の算定方法

ガス事業に係る収益のうち、次に掲げるものを、託送収益として整理すること。なお、託送料金算定規則第22条第1項の規定により複数の地域(託送収支計算書を公表する日の属する事業年度の翌事業年度の開始の日までに、ガス事業法第48条第2項又は第5項の規定により託送供給約款が適用される地域を異なる託送供給約款が適用される地域と併合する変更を行う場合には、当該併合後の地域。以下同じ。)ごとの託送供給約款料金(以下「地域別託送供給約款料金」という。)を定めている一般ガス導管事業者にあっては、当該複数の地域ごとに、託送料金算定規則第39条第1項又は第2項の規定により特定導管又は特定導管の一部(託送収支計算書を公表する日の属する事業年度の翌事業年度の開始の日までに、ガス事業法第76条第2項の規定により託送供給約款が適用される特定導管又は特定導管の一部を異なる託送供給約款が適用される特定導管又は特定導管の一部と併合する変更を行う場合には、当該併合後の特定導管又は特定導管の一部。以下「特定導管等」という。)ごとの託送供給約款料金(以下「特定導管別託送供給約款料金」という。)を定めている特定ガス導管事業者にあっては、当該特定導管等ごとに整理すること。

「託送供給収益」は、託送供給によって得た収益を整理すること。

社内取引項目の「自社託送収益」は、当該事業者の個別の需要家(最終保障供給の対象となる需要家及び当該事業者を含む。)に、託送供給料金を適用した場合の託送供給収益に相当する額として算定すること。なお、法第48条第1項ただし書又は第76条第1項ただし書の承認を受けた事業者にあっては、ガス事業売上高に、ガス事業に係る費用の合計額に占める自社託送費用の割合を乗じて算定すること。

「事業者間精算収益」は、事業者間精算契約によって得た収益を整理すること。

「最終保障供給収益」は、最終保障供給によって得た収益(託送収益に相当する額を除く。)を整理すること。

「その他託送供給関連収益」は、上記(1)から(4)まで以外の社内取引項目を含む託送供給に係る収益を整理すること。

「(補償料等収入)」は、その他託送供給関連収益中における当該収入額を、当該内訳として整理すること。

「(償却分区域外工事負担金収入)」は、会計規則第4条に規定する工事負担金のうち、供給区域外において行うガスの供給に係る契約に基づくもの(以下「区域外工事負担金収入額」という。)について、当該区域外工事負担金収入額を当期に一括して整理せず、導管に係る資産額において事業者が採用している減価償却費の計算方法及び法人税法の定める耐用年数により分割して整理するものとした場合には、その分割した額をその他託送供給関連収益の内訳として整理すること。この場合において、全ての区域外工事負担金収入額の整理については、同1の方法によることとし、かつ、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

「(償却分工事負担金収入)」は、特定ガス導管事業者が託送供給約款又は託送供給約款以外のガスの供給に係る契約の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として当該特定ガス導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金収入額」という。)について、当該工事負担金収入額を当期に一括して整理せず、導管に係る資産額において事業者が採用している減価償却費の計算方法及び法人税法の定める耐用年数により分割して整理するものとした場合には、その分割した額をその他託送供給関連収益の内訳として整理すること。この場合において、全ての工事負担金収入額の整理については、同1の方法によることとし、かつ、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

ガス事業に係る費用のうち、次に掲げるものを、託送費用として整理すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに整理し、社内取引項目の自社小売事業者への需給調整費、バイオガス調達費及び需要調査・開拓費は、当該事業者に直近の託送料金算定時の方法を適用した場合の託送費用に相当する額として整理すること。

ガス事業に係る費用のうち、託送費用として特定できるものは、直接配賦すること。

事業税を除く営業費用(供給販売費及び一般管理費をいう。)については、次の①から③までに規定する方法によって第2表の各項目に整理すること。

供給販売費は、第1表の基準によって配賦すること。

一般管理費は、業務内容に応じて区分し、第2表に掲げる費用の各項目のいずれかに特定できるものは当該各項目に直接配賦し、それ以外のもので客観的かつ合理的な基準を設定できるものは当該基準により機能別原価項目(一般ガス導管事業者にあっては託送料金算定規則別表第4に掲げる項目をいい、特定ガス導管事業者にあっては託送料金算定規則別表第8に掲げる項目をいう。以下この別表において同じ。)に配賦し、客観的かつ合理的な基準を設定できないものは機能別原価項目の金額比によって配賦すること。

②の規定にかかわらず、当該事業年度の前事業年度末におけるガスメーター取付数が110,000個未満の一般ガス導管事業者で、供給販売費と一般管理費を区分して整理している者は、機能別原価項目の金額比によって一般管理費を配賦し、供給販売費と一般管理費を併せて整理している者は、第1表の供給販売費の基準によって供給販売費及び一般管理費を配賦すること。

特定ガス導管事業者にあっては(2)の規定にかかわらず、託送料金算定規則別表第6の方法及び託送料金算定規則別表第7の基準によって配賦することができる。

事業税(利益に関連する金額を課税標準とするものを除く。)は、地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより算定した額とすること。

最終保障供給費用は、最終保障供給に係る費用(託送費用に相当する額を除く。)を適切な方法で算定すること。

ガス事業に係る次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、託送供給関連部門の収益又は費用に整理すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに整理すること。

資金運用に係る営業外収益

料金収入比(ガス事業売上高、営業雑収益及び附帯事業収益の合計額に占める1.に定めるところにより託送収益として整理した額の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。

雑収入(託送料金算定規則別表第1第3表(特定ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則別表第5第3表)に掲げるものに限る。

発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比

その他の営業外収益

発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比

特別利益

発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比

資金調達に係る営業外費用

固定資産金額比

雑支出等(託送料金算定規則別表第1第1表(2)(特定ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則別表第5第1表(2)に掲げる営業外費用に限る。

発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比

その他の営業外費用

発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比

特別損失

発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比

法人税等

法定実効税率を用いて算定。ただし、零を下回る場合にあっては、零。

1.から3.により整理した託送収益及び託送費用を基に、様式第1の託送収支計算書を作成すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。

1号 第1表

託送費用 関連配賦基準表

項目

配賦基準

供給販売費

労務費

人員比

修繕費

固定資産金額比

消耗品費

人員比

賃借料

導管関連

導管延長比

その他

人員比

租税課金(事業税を除く。

固定資産税

固定資産金額比

道路占用料

導管延長比

その他

人員比

固定資産除却費

固定資産金額比

減価償却費

固定資産金額比

その他供給販売費

人員比

2号 第2表

託送費用 関連配賦項目表

項目

費用の内容

ホルダー費用

ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用

高圧導管費用

高圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧導管費用

中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧A導管費用と中圧B導管費用に区分するときは

中圧A導管費用

導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧B導管費用

導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

低圧導管費用

低圧導管の建設・維持・保全に関する費用

供給管費用

供給管の建設・維持・保全に関する費用

メーター費用

ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用

検針費用

検針に係る費用(検針票投函に係る費用を除く。

内管保安費用

需要家の保安に係る費用(消費機器に係る保安を除く。

託送供給特定費用

託送供給に特定される費用

別表第2 (第4条関係)

0 託送資産の算定方法

託送資産として特定できるものは直課し、それ以外は直課した固定資産金額比で配賦すること。ただし、特定ガス導管事業者にあっては、工具器具備品等の少額資産等については人員比によって配賦することができる。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに整理すること。

毎事業年度決算確定値をもとに次表の方法によって算定すること。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定により、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類の提出を要しない会社(以下「金商法適用外会社」という。)、地方公共団体及び法人たる組合にあっては、直近の託送供給料金算定時のレートベースにより算定することができる。

項目

算定方法

建設仮勘定

期首期末平均又は期央残高の額とする。

設備勘定(有形

期首期末平均又は期央残高の額とする。

無形固定資産

期首期末平均又は期央残高の額とする。

長期前払費用

期首期末平均又は期央残高の額とする。

運転資本

営業費等(減価償却費(資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損等を除く。)の合計額の1.5月分とする。

繰延資産

期首期末平均又は期央残高の額とする。

0 本支管投資額の算定方法

ガス事業法施行規則様式第60第6表に掲げる「主要導管」及び「本支管(主要導管以外)」に係る投資額について、直近5年間の実績額を記載すること。ただし、特定ガス導管事業者にあっては、特定導管(ガス事業法施行規則第1条第2項第8号ニに該当するものを除く。)に係る投資額について、直近5年間の実績額を記載すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに整理すること。

別表第3 (第5条関係)

0 超過利潤額等の算定方法

別表第1により作成した様式第1の託送収支計算書を基に、次の方法により様式第3第1表の超過利潤計算書を作成すること。ただし、法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第49条第1項に規定する届出を行っている事業者及び法第76条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第77条第1項に規定する届出を行っている事業者(以下「承認事業者」という。)については、(2)、(6及び7)は整理することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。

託送供給関連部門の特別損益は、別表第1の3.(4)の規定により整理された特別利益から同表の3.(8)の規定により整理された特別損失(災害に伴う特別損失を除く。)を控除した額とすること。

補償料等収入は、その他託送供給関連収益に括弧書として整理した額とすること。ただし、託送供給約款(一般ガス導管事業者にあっては法第48条第1項又は第2項の規定により認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は法第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。)をいい、特定ガス導管事業者にあっては法第76条第1項又は第2項の規定により届け出た託送供給約款をいう。以下同じ。)の料金を設定した際に、託送料金算定規則第7条(特定ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則第30条)の控除項目として、これに係る金額を整理していなかった場合に限る。

最終保障供給取引損益は、最終保障供給収益から最終保障供給費用を控除した額とすること。

調整後税引前託送供給関連部門当期純利益に係る法人税等は、調整後税引前託送供給関連部門当期純利益に法定実効税率を乗じて得た額とすること。ただし、零を下回る場合にあっては、零とすること。

託送供給関連部門事業報酬額は、託送供給約款の料金を設定した際の事業報酬額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。ただし、承認事業者にあっては、法第49条第1項に規定する届出及び法第77条第1項に規定する届出を行った事業年度において別表第2により作成した様式第2の託送資産明細書における託送資産合計に当該年度の事業報酬率を乗じて得た額とすること。

減少事業報酬額は、託送供給約款の料金を設定した際に算定した額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。

想定原価と実績費用の乖離額は、託送供給約款の料金を設定した際に整理した託送供給関連部門原価(託送供給約款料金原価等に事業者間精算収益を加えたものをいう。)の合計額(特定ガス導管事業者にあっては、法第76条第1項及び第2項の規定により届け出た託送供給約款の料金を設定した際に整理した特定ガス導管事業総原価(託送供給約款料金原価等に事業者間精算収益を加えたものをいう。)。)を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額と実際に発生した費用の額との差額とすること。

別表第2により作成した様式第2の託送資産明細書及び1.の規定により作成した様式第3第1表の超過利潤計算書を基に、次の方法により様式第3第2表の超過利潤累積額管理表を作成すること。ただし、承認事業者については、(5)から(8)までは整理することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。

前期超過利潤累積額(又は前期欠損累積額)は、この省令の規定により公表した直近の当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。及び翌事業年度の開始の日において託送料金算定規則第14条第1項(託送料金算定規則第20条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設定した料金(特定ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則第37条第1項の規定により設定した料金。以下同じ。又は法第49条第1項の規定により届け出た料金(特定ガス導管事業者にあっては、法第77条第1項の規定により届け出た料金。)(以下「改定後料金」という。)を実施する場合は、零とすること。

当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)は、前期超過利潤累積額(又は前期欠損累積額)に当期超過利潤額(又は当期欠損額)を加えた額を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)において改定後料金を実施する場合は当該実施後の当期超過利潤額(又は当期欠損額)に相当する額を記載することとし、翌事業年度の開始の日において改定後料金を実施する場合は、零とすること。

一定水準額は、一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者の実情に応じて、次に掲げる額のうちいずれかの額とすること。また、①ロ又は②ロに掲げる額を適用する場合には、備考欄に託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高並びに事業報酬率(託送供給約款の料金又は法第49条第1項の規定により届け出た料金(特定ガス導管事業者にあっては、法第77条第1項の規定により届け出た料金)を設定した際に算定した事業報酬率をいい、以下単に「事業報酬率」という。)を記載すること。なお、当該水準額の算定については、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

一般ガス導管事業者

様式第2の託送資産明細書の本支管投資額実績表中「直近実績」の5年平均額

託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高に事業報酬率を乗じて得た額

特定ガス導管事業者

様式第2の託送資産明細書の特定導管投資額実績表中「直近実績」の5年平均額

託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高に事業報酬率を乗じて得た額

一定水準超過額は、当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)から一定水準額を控除して得た額(零を下回る場合にあっては零)を記載すること。

前期乖離額累積額は、この省令の規定により公表した直近の当期乖離額累積額を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。及び翌事業年度の開始の日において託送料金算定規則第14条第1項の規定により設定した料金を実施する場合は、零とすること。

想定原価と実績費用の乖離額は、1.(7)の規定により整理した額とすること。

当期乖離額累積額は、前期乖離額累積額に想定原価と実績費用の乖離額を加えた額を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)において託送料金算定規則第14条第1項の規定により設定した料金を実施する場合は当該実施後の想定原価と実績費用の乖離額に相当する額を記載することとし、翌事業年度の開始の日において託送料金算定規則第14条第1項の規定により設定した料金を実施する場合は、零とすること。

還元額は、託送供給約款の料金を設定した際に算定した額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。

ガス事業法施行規則様式第60第6表に掲げる導管(供給管を除く。)に係る投資額(高圧及び中圧のものに限る。)について、様式第3第3表の導管投資額明細表を作成すること。ただし、特定ガス導管事業者にあっては、特定導管(ガス事業法施行規則第1条第2項第8号ニに該当するものを除く。)に係る投資額について、様式第3第3表の特定導管投資額明細表を作成すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。

1.の規定により作成した様式第3第1表の超過利潤計算書及び3.の規定により作成した導管投資額明細表(ただし、特定ガス導管事業者にあっては、特定導管投資額明細表)を基に、次の方法により様式第3第4表の内部留保相当額管理表を作成すること。ただし、承認事業者については、(2及び3)は整理することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。

前期末内部留保相当額は、この省令の規定により公表した直近の当期内部留保相当額を記載すること。

還元額は、2.(8)で整理した額とすること。

還元義務額残高は、この省令の規定により公表した直近の還元義務額残高にこの省令の規定により公表した直近の一定水準超過額に1から経営効率化比率(この省令の規定により公表した直近の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に100分の50を乗じて得た値(当該値が1を上回る場合にあっては1と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額から、還元額を控除して得た額とすること。

託送供給約款の料金を設定した際に定めた原価算定期間又は原資算定期間が終了した事業者は、1.の規定により作成された様式第3第1表の超過利潤計算書を基に、様式第3第5表の乖離率計算書を作成すること。ただし、承認事業者については、作成することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。

想定原価は、託送供給約款の料金を設定した際に整理された託送供給約款料金原価等の合計額とすること。

想定需要量は、託送供給約款の料金を設定した際に整理された需要量とすること。

実績費用は、実際に発生した費用の額とすること。

実績需要量は、実際に発生した需要量とすること。

想定原価及び想定需要量は、原価算定期間又は原資算定期間の合計を記載すること。

実績費用及び実績需要量は、原価算定期間又は原資算定期間の年数に対応した直近の事業年度の合計を記載すること。

様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《託送収支計算書の作成 事業者は、託送供…》 給等関連業務に係る収益以下「託送収益」という。及び託送供給等関連業務に係る費用以下「託送費用」という。について、別表第1に掲げる算定方法に基づき、様式第1に整理しなければならない。 関係)

様式第2 (第4条関係)

様式第2( 第4条 《託送資産明細書の作成 事業者は、託送供…》 給等関連業務の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産以下「託送資産」という。及び本支管投資額について、別表第2に掲げる算定方法に基づき、様式第2に整理しなければならない。 関係)

様式第3 (第5条関係)

様式第3( 第5条 《超過利潤計算書等の作成 事業者法第48…》 条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第49条第1項に規定する届出を行っていない事業者を除く。は、超過利潤額等について、別表第3に掲げる算定方法に基づき、様式第3に整理しなければならない。 関係)

様式第4 (第6条関係)

様式第4( 第6条 《事業者が定める算定方法 事業者は、当該…》 事業者の事業実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給等関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第3条から前条までの規定にかかわらず、 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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